臨遥亭の跡で働く医系技官の独り言

臨遥亭の跡で働く医系技官の独り言

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 2014年10月14日、参議院に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律案」が提出された。(10月16日現在、参議院のHP
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/187/gian.htm
に法律案は未掲載。)
 この法案は、1月から厚生科学審議会感染症部会で議論され、6月20日に「感染症対策の見直しについて」
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000048811.pdf
として、取りまとめられた提言に基づく改正案であり、必ずしも昨今のエボラウイルス感染症(EVD、エボラ出血熱)の流行に対応したものではなく、それ以前から、鳥インフルエンザA(H7N9)やMERS(中東呼吸器症候群)の流行を踏まえて、検討されていたものである。

 今回の主な改正点は、次のとおりである。
(1) 鳥インフルエンザA(H7N9)と中東呼吸器症候群(MERS)を二類感染症へ追加すること
(2) 医療機関または患者等に対する知事による検体等の提出要請(全ての感染症)及び検体の採取措置(迅速な危機管理体制の構築が必要な感染症[一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症に限る。])を創設すること
(3) 五類感染症のうち遺伝子型等の解析が重要なものについて、知事が指定する医療機関又は衛生検査所から検体等を収集できるようにすること
(4) 本来、患者名等の届出を必要としない五類感染症のうち、侵襲性髄膜炎菌感染症と麻しんについては、患者の氏名・住所等の個人情報の届出を義務付けること
(5) 三種病原体等として病原体等管理規制の対象とする多剤耐性結核菌の範囲を一次抗結核薬のみならず二次抗結核薬にも耐性を有するものに限定すること
(6) 試験・研究を目的として人為的に感染させた動物については、獣医師の知事に対する届出を不要とすること

 このうち、新聞報道等では、「エボラ熱やペストなどの1類感染症、結核やH5N1型鳥インフルエンザなどの2類感染症、新型インフルエンザなどについては、患者や医療機関の同意がなくても検査に必要な血液や尿などを採取できる」ことが強調され、「血液の強制採取可能に」、「感染症疑い患者から強制採血可能に」といったセンセーショナルな見出しが付けられている。

 しかし、冷静に考えれば分かるように、エボラ出血熱等の感染症患者から、患者の同意・協力なしに安全に検体を採取することは不可能であり、新聞等が伝えるような「強制的な採血」など、余りにも非現実的な想定である。
 厚生科学審議会感染症部会での議論を見ても、今回の改正で想定しているのは、診断・治療等の診療目的で患者から採取され、医療機関が保持している検体を患者等の同意が得られなくとも知事が入手できるようにすること、患者のみならず医療機関・医師等の同意・協力も得られない場合には、都道府県知事・職員が直接、患者を説得し、同意を取り付けること等であることは明らかであり、患者を拘束等して、あるいは麻酔等により心神喪失の状態に陥らせて、採血するというようなことは全く想定されていない。

 また、患者の同意を得られないということと、患者に無断で検体を入手するということとは、全く別の次元の問題であり、知事が検体を入手するに際しては、患者に書面等で通知を行うことを予定しており、患者が知らぬ間に輸液ライン等から血液を取得するというようなことも想定されていない。
 基本的なスタンスとしては、罰則規定の無しの患者の義務規定と、いざとなれば同意がなくとも知事が行える根拠規定を武器に、自発的に協力してくれるように患者を説得するということになっている。

 とはいえ、一度、法律が制定されてしまえば、立法時の議論や法案作成者の意図等は無視され、その時々の為政者の都合の良いように恣意的な解釈が行われてしまうことも決して稀ではなく、そういう意味では将来、感染疑いの患者から有無を言わさず強制的に採血が行われるというようなことが常態化する虞も完全にないとは言い切れず、新聞報道等は必ずしも杞憂ではなく、将来に向けての警鐘とも言える。

第5回 厚生科学審議会感染症部会資料 2014年6月20日
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000048818.html
第5回 厚生科学審議会感染症部会議事録 2014年6月20日
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000053409.html
第4回 厚生科学審議会感染症部会議事録 2014年5月28日
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000048258.html

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「エボラ出血熱に備え感染症法改正案決定」
【10月14日 NHK】

西アフリカを中心にエボラ出血熱による死者が増え続けるなか、政府は、14日の閣議で、国内で感染が疑われる患者が出た場合に備えて、都道府県が本人や医療機関の同意がなくても検査に必要な血液や尿などを採取できるとした、感染症法の改正案を決定しました。

WHO=世界保健機関によりますと、エボラ出血熱に感染、または感染した疑いで死亡した人は、西アフリカを中心に4000人を超えています。
こうしたなか、政府は、14日の閣議で、国内で感染の疑いのある患者が出た場合に備えて、感染症法の改正案を決定しました。
改正案では、エボラ出血熱や鳥インフルエンザなどの危険性が高い感染症に感染した疑いがある場合に、都道府県は患者や医療機関の同意がなくても検査に必要な血液や尿などを採取できるとしています。
また、国内でおよそ70年ぶりに感染が確認されたデング熱について、都道府県は検査に必要な血液などの採取を患者や医療機関に要請できるとしています。
政府は、感染症法の改正案を今の臨時国会で成立させたいとしています。

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「血液の強制採取可能に 感染症法改正案を提出」
【共同通信 2014年10月15日】

 政府は14日、エボラ出血熱や結核、新型インフルエンザなど、国民生活に重大な影響を与える感染症の疑いがある場合に、患者が拒否しても強制的に血液などの検体を採取できる感染症法改正案を閣議決定し、臨時国会に提出した。

 西アフリカを中心としたエボラ熱の流行や、約70年ぶりにデング熱の国内感染が確認されたことなどを受け、重大な感染症の拡大防止に向けた情報収集体制の強化を図る。

 改正案には都道府県知事の権限として、患者や医療機関に対し、血液などの検体の提出要請をできるとする規定を盛り込んだ。致死率が高いエボラ熱やペストなどの1類感染症、結核やH5N1型鳥インフルエンザなどの2類感染症、新型インフルエンザなどについては、患者が検体の提供を拒んでも採取を実施できる。

 さらに中東を中心に患者が増えている中東呼吸器症候群(MERS)や中国で広がったH7N9型鳥インフルエンザを2類感染症に指定、患者の強制的な入院などを可能にする。

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「感染症疑い患者から強制採血可能に 法改正案を閣議決定」
【2014/10/14 日経新聞】

 感染症の検査体制の強化に向け、政府は14日、感染症法の改正案を閣議決定した。エボラ出血熱や新型インフルエンザなど国民の健康に重大な影響を与える恐れのある感染症の疑いがある場合、患者から強制的に血液などの検体を採取することを認める内容で、今国会での成立を目指す。

 改正案ではこのほか、全ての感染症について、都道府県知事の権限として、患者や医療機関に血液など検体の採取や提出に応じるよう要請できると規定した。

 これまでは医療機関が患者の検体を国や自治体に提供することについて明確な規定がなく、個人情報を理由に提供に応じないこともあった。西アフリカでのエボラ出血熱の流行や国内感染が広がるデング熱など、海外から持ち込まれる感染症を迅速に調べるため、法制化が必要と判断した。

 改正案では、中東などで流行している中東呼吸器症候群(MERS=マーズ)や、中国などで感染が相次ぐH7N9型鳥インフルエンザを危険度が2番目に高い「2類感染症」の枠組みに追加することも盛り込んだ。
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 国際保健規則(International Health Regulation, IHR)は、それ自体は単独の条約ではなく、個別の批准手続を経て定められたものではないため、日本語の定訳も存在しないが、日本も批准している国際条約である「世界保健機関(WHO)憲章」(1951年6月26日公布、条約第1号)第21条に基づいて、保健総会で制定された国際規則であり、日本を含むWHOの加盟国に対して、条約に準じた拘束力を有するものと理解されている。
 従って、日本国憲法第98条第2項の規定に従い、日本は国際保健規則を「誠実に遵守すること」を必要とする。

 ところで、2012年に制定され、近々、施行される予定の新型インフルエンザ等対策特別措置法には、「特定検疫港等」に関する規定が設けられている。
 これは、新型インフルエンザ等が発生した場合、発生国から日本に来航する船舶、航空機が入港できる港、着陸できる空港を限定しようというものであるが、このような措置は、国際保健規則に違反するおそれがある。

 すなわち、国際保健規則では、第20条において、同規則の参加国(WHOの加盟国とは一部異なる)に対して、附録第一に記載された能力(簡単に言えば、検疫を実施する能力)を構築する海空港を指定するように定めている。
 日本は、検疫法において、検疫港と検疫飛行場(空港)を指定し、国際保健規則附録第一に記載された能力をこれらの海空港において構築している。

 さらに、国際保健規則では、第28条において、船舶又は航空機はすべての入域地点(指定された海空港)への寄航を公衆の保健上の理由によって妨げられてはならないとも定めている。

 すなわち、新型インフルエンザの発生等の「公衆の保健上の理由」によって、日本に来航する船舶等が検疫港等へ寄航することを制限することは、国際保健規則に違背するおそれがある。
 ただし、国際保健規則では、「国際保健規則に規定する保健上の措置を適用するよう整備されていない場合」には、参加国は、例外的に未整備の入域地点への寄航を認めず、「最寄りの適当な入域地点」への回航を命じることができるとしているが、ここでいう「国際保健規則に規定する保健上の措置」とは、新型インフルエンザの発生時等おいては、WHO事務局長が発する勧告に基づいて各国で実施されるものと理解すべきであり、勧告の範囲を超えて、日本が独自に実施するような措置は該当しない。

 2009年の新型インフルエンザ騒動の際にも、WHOは渡航や国際交通の制限等は勧告しておらず、「特定検疫港」のように入域地点を限定するような措置は、国際保健規則に規定する保健上の措置とは認められていない。
 日本においても、新型インフルエンザ等特別措置法は未制定であったが、仮に施行されていたとしても、特定検疫港以外の検疫港への寄港を拒否することはできなかったと考えられる。
 なお、国際保健規則には種々の抜け道があるので、第28条の禁止規定にもかかわらず、日本が独自に発生国から来航する船舶の寄航を拒否または制限することも可能ではあるが、そのような一方的な措置を執った場合には、国際的な非難や孤立も覚悟しなければならない。

【参考】
新型インフルエンザ等対策特別措置法 【抄】
(平成二十四年五月十一日法律第三十一号)
http://law.e-gov.go.jp/announce/H24HO031.html

(停留を行うための施設の使用)
第二十九条  厚生労働大臣は、外国において新型インフルエンザ等が発生した場合には、発生国(新型インフルエンザ等の発生した国)における新型インフルエンザ等の発生及びまん延の状況並びに我が国における検疫所の設備の状況、検疫法第十四条第一項第二号に掲げる措置(停留)をされるべき者の増加その他の事情を勘案し、検疫を適切に行うため必要があると認めるときは、検疫港及び検疫飛行場のうち、発生国を発航し、又は発生国に寄航して来航しようとする船舶又は航空機(特定船舶等)に係る検疫を行うべきもの(特定検疫港等)を定めることができる。


国際保健規則(2005)(仮訳)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kokusaigyomu/kokusaihoken_j.html

第二十条 海空港
1. 参加国は、附録第一に記載された能力を構築する海空港を指定しなければならない。

第二十八条 入域地点の船舶及び航空機
1. 第四十三条に従うことを条件として又は適用可能な国際的合意の規定に従い、船舶又は航空機はすべての入域地点への寄航を公衆の保健上の理由によって妨げられてはならない。但し、入域地点が本規則に規定する保健上の措置を適用するよう整備されていない場合には、船舶又は航空機に対し措置可能な最寄りの適当な入域地点へ自己の責任において進航するよう命ずることができるが、当該船舶又は航空機かかる進航を安全に行なえないと思われる運航上の問題を抱えている場合はこの限りではない。
 マスコミの報道を見ていると、一定の方向へ国民を誘導しよう、何らかの世論を形成しようという意図が透けて見えて面白い。

 読売新聞によると、400年余り前の1617年当時、中国(明)の支配下にあったのは中国大陸沿岸40キロまでで、中国大陸から300キロ以上も離れている魚釣島は中国(明)の支配下にはない無主地(近代的な国家の主権(統治・支配)が及んでいない土地)だったとしている。

 また、「歴史的に見ても、尖閣を巡る論争は日本側の主張が正しいということが、この史料からわかる」と語っている長崎純心大の石井望准教授は長崎総合科学大学工學部・言語教育センターの講師などを務め、中国の古典演劇の歌曲、音韻、韻律などを研究している方らしい。

 皇明実録の記述を見るまでもなく、確かに約600年前の明の時代から中国が尖閣諸島を支配してきたという主張には、かなりの無理があるが、日本が尖閣諸島の領有を宣言した1895年1月当時、尖閣諸島が無主地であったという日本側の主張が正しいとまでは言えない。

 そもそも1617年当時は、大陸から130キロ余りの海峡を隔てた地にある台湾でさえ、明の支配下にはなかった。また、沖縄には琉球王国があり、中国や日本、後には米国とも独自の外交関係を有していた。

 当時、明の支配下になかった台湾が現在は中華人民共和国(または中華民国)の領土であり、徳川将軍家や天皇家の支配下になかった琉球(沖縄)が現在は日本国の領土であることからもわかるように、1617年当時の東シナ海の島々は、尖閣諸島はもとより沖縄、台湾も含めて、日本にも中国にも帰属していない、まさに「華(中国人)夷(日本人ほか)の共にする所なり」であった。

 ところで、皇明実録に登場する明石道友は、戦国末から江戸時代初期の長崎代官(豊臣秀吉や徳川家康から長崎の支配を委ねられていた長崎の商人)村山等安(キリシタン。洗礼名アントニオ)が中国(明)との直接交易または倭寇(海賊)の制圧を意図して、倭寇の拠点となっていた台湾へ派遣した遠征軍の一人という。

 長崎を発った明石道友らの台湾遠征軍は台湾に上陸したものの何ら成果を上げることができなかっただけでなく、その一部は大陸沿岸の金門島に渡って中国(明)との交易を求めたが、中国(明)軍に撃退されて、明石道友は中国(明)に逮捕されたらしい。

 戦国時代末期から江戸時代初期にかけては、タイ(アユタヤ)、ベトナム(ホイアン)、フィリピン(ルソン)など東南アジア各地へ多くの日本人が積極的に進出して、現地に拠点(日本人町)を設けていた時代である。
 記録に残る明石道友以外にも様々な日本人が中国沿岸に商人として、あるいは海賊(倭寇)として出没していたはずである。

 皇明実録の記載は、1617年当時、中国(明)が福建沖の馬祖列島までを支配下に置き、その領域内に外国人(日本人等)が侵入すれば、逮捕ないし撃退するが、それよりも外の海域・領域(台湾等)については関知しないという当時の中国の国防・外交方針を説明したものと見るのが自然である。

 なお、1617年当時、無主地であった台湾は、1624年からはオランダ東インド会社が支配し、1664年からは鄭成功(日系中国人)一族が支配した。中国(明に代わった清)が台湾を支配するのは、1683年に至ってからである。
 そして、1895年4月、尖閣諸島に遅れること3ヶ月余りで、台湾は日本(大日本帝国)の領土となっている。


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「尖閣、400年前は支配外…明王朝公式日誌に」
【2013年1月21日 読売新聞】

 中国の明王朝の公式日誌「皇明実録」の中に、明の地方長官が日本の使者との間で、明の支配する海域が尖閣諸島(沖縄県)より中国側にある台湾の馬祖(ばそ)列島までと明言し、その外側の海は自由に航行できるとした記述を、長崎純心大の石井望准教授(漢文学)が見つけ、21日午前に長崎市内で記者会見して明らかにした。

 中国は現在、尖閣諸島を約600年前の明の時代から支配してきたと主張しているが、石井氏は記者会見で、「歴史的に見ても、尖閣を巡る論争は日本側の主張が正しいということが、この史料からわかる」と語った。

 石井氏が見つけたのは、江戸時代初期にあたる1617年8月の皇明実録の記述。沿岸を守る長官だった「海道副使」(海防監察長官)が、長崎からの使者・明石道友を逮捕・尋問した際の記録で、皇帝への上奏文として納められていた。

 それによると、この海道副使は明石に対し、沿岸から約40キロ・メートルの「東湧島」(現在の馬祖列島東端・東引島)などの島々を明示したうえで、この外側の海を「華夷の共にする所なり」とし、中国でも他国でも自由に使える海域だと指摘したという。魚釣島などからなる尖閣諸島は、中国大陸から約330キロ・メートル離れている。

 中国は、明王朝の1530年代に琉球に派遣された使者の記録をもとに、琉球の支配海域の境界は尖閣諸島の東側にある久米島と同諸島の大正島の間にあり、魚釣島などは明の領土だったと主張している。だが、今回の記述により、明の支配海域は沿岸から約40キロ・メートルまでで、尖閣諸島はどこの国にも属さない「無主地」だったことが明らかになった、と石井氏は指摘している。日本政府は、尖閣諸島が「無主地」であることを調査・確認したうえで、1895年に日本に編入したとしている。