1. 今後、厚生労働省職員は、官の果たすべき役割を踏まえ、今後の政策の方向性に関する講演等は、原則として行わないこととする。
2. 法制度の実施状況・改正内容等に関して周知や情報提供を行うための講演等については、この限りではない。
ただし、厚生労働省出身者が再就職している公益法人等が主催する講演会・シンポジウム等に出席する場合にあっては、当該法人との不適切な関係を疑われたり、必要性の低い講演等を行うことで職員の業務負担が増えること等のないよう、以下の手続きを経て、特に必要と認められる場合に限り、講演等を行うこととする。
① 厚生労働省出身者が再就職している法人が主催する講演会等に出席し、講演等を行う場合には、あらかじめ所属部局長の了解を得ること。
部局長は、真に対応する必要性の高い講演等であるかどうかを総合的に判断すること。
② 官房人事課が取りまとめている「講演会、シンポジウム等予定」リストに記載することで事前に報告を行うこと。
平成22年8月30日
厚生労働省大臣官房総務課