「予防接種法の定期接種」とは、とは、予防接種法第3条第1項に規定する「定期の予防接種」のことであり、予防接種法第8条により、予防接種の対象とされた者は、予防接種を受けるように努めなければならないとされているものである。
すなわち「定期接種」とは、日本医師会がキャンペーンで言っているように、希望するものだけが受ければ良いという、いい加減な性格のものではなく、善良な国民・住民であれば、特段の事情がない限り、基本的には誰でも受けるべきものである。
ところで、現行の予防接種法は、「伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防する」ことを基本的な目的としている。このうち、他者への感染を防止するという社会防衛の色彩の強いものは一類疾病とし、個人の発病や重症化を防止するという個人防衛の色彩の強いものは二類疾病としている。なお、二類疾病とされているのは、現在、インフルエンザだけである。
インフルエンザについては、毎年のようにウイルスの性状が変化し、その度に新しいワクチンを接種しなければならないこと、ワクチンの効果は限定的で、重症化は阻止できても感染を予防することは難しいこと等から、ワクチンだけで、まん延を予防することは難しい疾病である。
しかし、インフルエンザは短期間に大量の患者が発生するという点に特徴があり、ワクチン接種によって、入院等を必要とする重症患者の数を減らすか、入院の時期をずらすことができれば、たとえ疾病のまん延は防止できなくても、多くの患者が一時に病院に殺到したり、救急車の出動要請が急増したりして、他の救急患者の搬送や治療が間に合わないといった混乱を回避することが期待できる。
つまり、限りある医療資源をインフルエンザ以外の疾病の治療のために確保することができるという観点から、インフルエンザワクチンは、単に個人防衛に留まらず、社会防衛的な色彩をも有する予防接種である。
なお、広く国民にまん延する可能性のほとんどない破傷風が例外的に一類疾病とされているのは、比較的古い時期にDPT(ジフテリア・百日咳・破傷風)3種混合ワクチンが実用化されていたため、ジフテリアと百日咳を予防接種の対象とするのに、同じワクチンに含まれている破傷風だけを対象外とする方がむしろ不自然かつ不都合を生じることから、便宜的に加えられていたものである。
もしも、DPTワクチンが存在せず、DPワクチンや破傷風単独ワクチンしかなかったとすれば、破傷風が予防接種法の対象疾病となっていた可能性は低い。(ただし、戦傷者が破傷風に罹患する可能性は高いので、もしも、戦後の日本においても徴兵制が存続していれば、軍事的な理由から、破傷風が予防接種法の対象疾病となっていた可能性は高いが、戦後、平和憲法を制定して戦争を放棄した日本において、あえて破傷風を対象疾病する理由は乏しい。)
今回、予防接種部会から「予防接種法の定期接種に位置付けるべき」との意見書が提出された肺炎球菌による細菌性髄膜炎とb型インフルエンザ菌による細菌性髄膜炎については、現状において、日本国内でまん延しているとは言い難い状況である。
確かに、肺炎球菌またはb型インフルエンザ菌による感染者は多く、時に死者も出ているが、ワクチンが実用化されていない他の疾病に比べて、特に人類、国民、住民に対して、脅威となっているとまでは言い難い。
余談ではあるが、現行の予防接種法は、接種するワクチンや疾病の原因となる病原体ではなく、ワクチン接種により予防する疾病を指定する形となっている。肺炎球菌のように、名前のとおり、肺炎も起こすが、それ以外にも髄膜炎をはじめ様々な感染症を引き起こす病原体に対するワクチンを法律の条文として、どのように記載するのであろうか。
法令作成のテクニックとして、いささか興味のある点である。「肺炎球菌を原因とする細菌性髄膜炎」とでも書くのであろうか。
また、今回、意見書が提出されたのは、疾病のまん延状況や重篤・重症度などを評価した結果というよりも、ワクチンが商業ベースで実用化され、低廉な費用負担で接種を求める人、すなわち接種費用に関する補助金を求める人が多いからという理由に過ぎないように思われる。
さらに、子宮頸がんワクチンと言われるHPV(Human Papillomavirus)ワクチンについても「予防接種法の定期接種に位置付けるべき」との意見書が出されているが、これについては、まん延を予防する疾病が「子宮頸がん」なのか、「HPV感染症」なのかさえ、曖昧としていて、何の目的で「定期接種化」しようとしているのかが分からない。
定期接種化=公費投入=無料化という単純で誤った図式がマスコミ等により、広く世間に流布されているためか、ワクチンの有効性や安全性、そして、努力とはいえ、国民に予防接種を受けることを義務付ける必要性についての議論がお座成りにされ、なし崩し的に定期接種化、(努力)義務化が進んでいるように思われる。
種痘やMMRなど過去の予防接種禍や、その他の薬害事件から学んでいないのは、マスコミ、国民も同様なのであろう。
ところで、単に接種対象者の費用負担を軽減することが目的であるならば、予防接種法を改正して、これらの予防接種を定期接種の一つに位置付けるのではなく、「高齢者の医療の確保に関する法律」で、特定健康診査(メタボ健診)の実施を保険者に義務付けたように、予防接種の実施を保険者に義務付けるのも一つの方法である。
例えば、予防接種法に以下のような条文を盛り込むことも考えて良いと思う。
第○条
保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、加入者(健康保険の被保険者及び被扶養者)に対して、予防接種を行うものとする。ただし、加入者が予防接種を受けることを希望しない場合には、この限りでない。
2 加入者は、前項の規定により、予防接種を受けた時は、厚生労働省令で定めるところにより、その費用の一部を負担するものとする。ただし、加入者が負担すべき費用の一部または全部を保険者が負担することを妨げない。
3 第1項による予防接種は、医療保険各法による療養の給付に準じて行うこととし、予防接種と他の療養の給付を同時に行うことは、混合診療とは見なさないものとする。
「希望するすべての子どもに予防接種を!」
【日本医師会】
http://www.med.or.jp/vpd/
「予防接種法」
(昭和二十三年六月三十日法律第六十八号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO068.html
「高齢者の医療の確保に関する法律」
(昭和五十七年八月十七日法律第八十号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S57/S57HO080.html
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肺炎球菌とヒブ、ワクチン定期接種化を
【2010/10/6 日本経済新聞】
厚生労働省の予防接種部会は6日、細菌性髄膜炎などを予防できる小児用肺炎球菌ワクチンとヒブワクチンについて「予防接種法の定期接種に位置付けるべきだ」とする意見書を細川律夫厚労相に提出した。2つのワクチン接種で計8万円近くかかるが、定期接種化されれば公費投入により患者負担は減る。
意見書は、来年度予算で接種費用の助成が検討されている子宮頸(けい)がんワクチンについても定期接種化を求めた。
定期接種化には予防接種法の改正が必要で時間もかかるため、同省はまず、今年度の補正予算で3ワクチンの接種費用助成を目指す。
相変わらず新聞報道には不正確なものが多い。
一部の新聞において、「厚生労働省の感染症部会は1日、アフリカから東南アジア、南欧へと広がっているウイルス性感染症「チクングニヤ熱」を、報告義務を課す感染症法の4類感染症に『指定した』」と報じられているが、『指定するように答申した』が正しい。
チクングニヤ熱を4類感染症に指定するためには、政令(「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令」)の改正が必要となるし、そもそも指定するのは内閣であって、厚生労働大臣・省でも、ましてや感染症部会でもない。
菅直人総理大臣をはじめ、閣僚の誰かが反対すれば、指定することはできない。
以前ならば、事務次官会議等の場で、各省庁に、きちんと根回し・事前説明をしていたのだが、今はどうなっているのだろうか。いきなり閣議にチクングニヤ熱を4類感染症に指定する政令改正案を諮っても、「チクングニヤ熱」の名前も知らない、ほとんどの閣僚は訳も分からず花押を描くだけではなかろうか。
いずれにしても、政令改正には事前にパブリックコメント等の手続きが必要となるので、実際にチクングニヤ熱が4類感染症に指定されるのは、もう少し先の話である。
なお、4類感染症は、以下のとおり、法律で定められているものが10疾病、政令で定められているものが31疾病、合わせて41疾病あります。チクングニヤ熱は、政令で定められる32番目の疾患、4類感染症としては42番目の疾病となる予定です。
感染症法第六条第5項により定められている4類感染症(10疾病)
一 E型肝炎
二 A型肝炎
三 黄熱
四 Q熱
五 狂犬病
六 炭疽
七 鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H五N一)を除く。)
八 ボツリヌス症
九 マラリア
十 野兎病
※ 「鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH五N一であるものに限る。)」は、2類感染症です。
感染症法施行令第一条で定められている4類感染症(31疾病)
一 ウエストナイル熱
二 エキノコックス症
三 オウム病
四 オムスク出血熱
五 回帰熱
六 キャサヌル森林病
七 コクシジオイデス症
八 サル痘
九 腎症候性出血熱
十 西部ウマ脳炎
十一 ダニ媒介脳炎
十二 つつが虫病
十三 デング熱
十四 東部ウマ脳炎
十五 ニパウイルス感染症
十六 日本紅斑熱
十七 日本脳炎
十八 ハンタウイルス肺症候群
十九 Bウイルス病
二十 鼻疽
二十一 ブルセラ症
二十二 ベネズエラウマ脳炎
二十三 ヘンドラウイルス感染症
二十四 発しんチフス
二十五 ライム病
二十六 リッサウイルス感染症
二十七 リフトバレー熱
二十八 類鼻疽
二十九 レジオネラ症
三十 レプトスピラ症
三十一 ロッキー山紅斑熱
チクングニヤ熱は、最近、フランス南部や中国広東省でも感染例が報告されているので、ぼちほぢ日本でも調べれば、見つかるのではないでしょうか。
「広東省でチクングニヤ熱の地域感染症例が報告されました」
【2010年10月05日 FORTH】
http://www.forth.go.jp/01_topics/2010/1005_2.html
「フランスヴァール県で、現地で感染したチクングニヤ熱が発生しました」
【2010年09月30日 FORTH】
http://www.forth.go.jp/01_topics/2010/0930_2.html
ちなみに、検疫の対象となる「検疫感染症」は、感染症法に定める1類感染症の7疾病(エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう(天然痘)、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱)と、2類感染症の内の鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る。)、4類感染症の内のマラリアとデング熱、そして、新型インフルエンザ等感染症です。
感染症法で指定されている各種感染症のすべてが検疫の対象となっている訳ではなく、むしろ検疫の対象となっているのは、ごく一部に過ぎません。
ところで、チクングニヤ熱の次に4類感染症に指定されるのは、真菌症のヒストプラスマ症でしょうか。国内感染が疑われる事例も報告されているようですから、ぼちぼち全国規模で全例報告のサーベイランスを実施しても良いのではないかと思います。
「ヒストプラスマ症」
【感染症の話 国立感染症研究所】
http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/k03/k03_25/k03_25.html
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チクングニヤ熱を感染症に指定 アシネトバクターも
【2010年10月1日 読売新聞】
厚生労働省の感染症部会は1日、アフリカから東南アジア、南欧へと広がっているウイルス性感染症「チクングニヤ熱」を、報告義務を課す感染症法の4類感染症に指定した。
また、複数の抗生物質が効かない細菌「多剤耐性アシネトバクター」を5類感染症に指定。帝京大学病院で院内感染が問題化したためで、470か所の指定医療機関から患者発生の報告を求める。
チクングニヤ熱は熱帯の病気だが、温暖化の影響で原因ウイルスを媒介する蚊の生息域が拡大し、国内でも流行が懸念されると判断した。感染すると、発熱や関節炎などを発症。通常は1週間程度で治るが、治療薬はなく脳症や肝炎になることもある。5年前に南インド洋・仏領レユニオン島で流行した際は24万人が感染、237人が死亡した。国内では2006年以降、東南アジアなどから帰国後に発症した人が18例(9月末現在)見つかっている。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」
(平成十年十月二日法律第百十四号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO114.html
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令」
(平成十年十二月二十八日政令第四百二十号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10SE420.html
一部の新聞において、「厚生労働省の感染症部会は1日、アフリカから東南アジア、南欧へと広がっているウイルス性感染症「チクングニヤ熱」を、報告義務を課す感染症法の4類感染症に『指定した』」と報じられているが、『指定するように答申した』が正しい。
チクングニヤ熱を4類感染症に指定するためには、政令(「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令」)の改正が必要となるし、そもそも指定するのは内閣であって、厚生労働大臣・省でも、ましてや感染症部会でもない。
菅直人総理大臣をはじめ、閣僚の誰かが反対すれば、指定することはできない。
以前ならば、事務次官会議等の場で、各省庁に、きちんと根回し・事前説明をしていたのだが、今はどうなっているのだろうか。いきなり閣議にチクングニヤ熱を4類感染症に指定する政令改正案を諮っても、「チクングニヤ熱」の名前も知らない、ほとんどの閣僚は訳も分からず花押を描くだけではなかろうか。
いずれにしても、政令改正には事前にパブリックコメント等の手続きが必要となるので、実際にチクングニヤ熱が4類感染症に指定されるのは、もう少し先の話である。
なお、4類感染症は、以下のとおり、法律で定められているものが10疾病、政令で定められているものが31疾病、合わせて41疾病あります。チクングニヤ熱は、政令で定められる32番目の疾患、4類感染症としては42番目の疾病となる予定です。
感染症法第六条第5項により定められている4類感染症(10疾病)
一 E型肝炎
二 A型肝炎
三 黄熱
四 Q熱
五 狂犬病
六 炭疽
七 鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H五N一)を除く。)
八 ボツリヌス症
九 マラリア
十 野兎病
※ 「鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH五N一であるものに限る。)」は、2類感染症です。
感染症法施行令第一条で定められている4類感染症(31疾病)
一 ウエストナイル熱
二 エキノコックス症
三 オウム病
四 オムスク出血熱
五 回帰熱
六 キャサヌル森林病
七 コクシジオイデス症
八 サル痘
九 腎症候性出血熱
十 西部ウマ脳炎
十一 ダニ媒介脳炎
十二 つつが虫病
十三 デング熱
十四 東部ウマ脳炎
十五 ニパウイルス感染症
十六 日本紅斑熱
十七 日本脳炎
十八 ハンタウイルス肺症候群
十九 Bウイルス病
二十 鼻疽
二十一 ブルセラ症
二十二 ベネズエラウマ脳炎
二十三 ヘンドラウイルス感染症
二十四 発しんチフス
二十五 ライム病
二十六 リッサウイルス感染症
二十七 リフトバレー熱
二十八 類鼻疽
二十九 レジオネラ症
三十 レプトスピラ症
三十一 ロッキー山紅斑熱
チクングニヤ熱は、最近、フランス南部や中国広東省でも感染例が報告されているので、ぼちほぢ日本でも調べれば、見つかるのではないでしょうか。
「広東省でチクングニヤ熱の地域感染症例が報告されました」
【2010年10月05日 FORTH】
http://www.forth.go.jp/01_topics/2010/1005_2.html
「フランスヴァール県で、現地で感染したチクングニヤ熱が発生しました」
【2010年09月30日 FORTH】
http://www.forth.go.jp/01_topics/2010/0930_2.html
ちなみに、検疫の対象となる「検疫感染症」は、感染症法に定める1類感染症の7疾病(エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう(天然痘)、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱)と、2類感染症の内の鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る。)、4類感染症の内のマラリアとデング熱、そして、新型インフルエンザ等感染症です。
感染症法で指定されている各種感染症のすべてが検疫の対象となっている訳ではなく、むしろ検疫の対象となっているのは、ごく一部に過ぎません。
ところで、チクングニヤ熱の次に4類感染症に指定されるのは、真菌症のヒストプラスマ症でしょうか。国内感染が疑われる事例も報告されているようですから、ぼちぼち全国規模で全例報告のサーベイランスを実施しても良いのではないかと思います。
「ヒストプラスマ症」
【感染症の話 国立感染症研究所】
http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/k03/k03_25/k03_25.html
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チクングニヤ熱を感染症に指定 アシネトバクターも
【2010年10月1日 読売新聞】
厚生労働省の感染症部会は1日、アフリカから東南アジア、南欧へと広がっているウイルス性感染症「チクングニヤ熱」を、報告義務を課す感染症法の4類感染症に指定した。
また、複数の抗生物質が効かない細菌「多剤耐性アシネトバクター」を5類感染症に指定。帝京大学病院で院内感染が問題化したためで、470か所の指定医療機関から患者発生の報告を求める。
チクングニヤ熱は熱帯の病気だが、温暖化の影響で原因ウイルスを媒介する蚊の生息域が拡大し、国内でも流行が懸念されると判断した。感染すると、発熱や関節炎などを発症。通常は1週間程度で治るが、治療薬はなく脳症や肝炎になることもある。5年前に南インド洋・仏領レユニオン島で流行した際は24万人が感染、237人が死亡した。国内では2006年以降、東南アジアなどから帰国後に発症した人が18例(9月末現在)見つかっている。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」
(平成十年十月二日法律第百十四号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO114.html
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令」
(平成十年十二月二十八日政令第四百二十号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10SE420.html
ヨーロッパおよび地中海地域の植物防疫を目的とした国際組織 the European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO) が旧ソ連の主にアジア地域に焦点を当てて、森林における植物病害虫の危険をまとめた報告書 Project on quarantine pests for forestry によると、国後(Kunashir)、色丹(Shikotan)はロシアの一部とされている。
EPPOにはロシアも加盟しているから、国後、色丹をロシア領とするのは、当然といえば当然のことではあるが、他の加盟国にとっても、国後や色丹の領有権がいずれの国にあるかという問題よりも、これらの地域に、どのような病害虫が存在しているか、これらの地域から他の加盟国へ持ち込まれる植物について、どのような危険があるかという事実の方に関心が高いからであろう。
国後、色丹は日本領だから、ロシア等の旧ソ連の領域を対象とした報告書には記載しないというのは、馬鹿げているとヨーロッパ人が考えたとしても不思議はないし、日本についても、国後は日本領だから、国後から持ち込まれる植物について、輸入検疫は行わないというのは、建前に拘りすぎた杓子定規な対応ではないかと思う。
the European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO)
ヨーロッパおよび地中海地域の植物防疫組織
http://www.eppo.org/ABOUT_EPPO/about_eppo.htm
「EPPO Project on quarantine pests for forestry」
http://www.eppo.org/QUARANTINE/forestry_project/forestry.htm
EPPOにはロシアも加盟しているから、国後、色丹をロシア領とするのは、当然といえば当然のことではあるが、他の加盟国にとっても、国後や色丹の領有権がいずれの国にあるかという問題よりも、これらの地域に、どのような病害虫が存在しているか、これらの地域から他の加盟国へ持ち込まれる植物について、どのような危険があるかという事実の方に関心が高いからであろう。
国後、色丹は日本領だから、ロシア等の旧ソ連の領域を対象とした報告書には記載しないというのは、馬鹿げているとヨーロッパ人が考えたとしても不思議はないし、日本についても、国後は日本領だから、国後から持ち込まれる植物について、輸入検疫は行わないというのは、建前に拘りすぎた杓子定規な対応ではないかと思う。
the European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO)
ヨーロッパおよび地中海地域の植物防疫組織
http://www.eppo.org/ABOUT_EPPO/about_eppo.htm
「EPPO Project on quarantine pests for forestry」
http://www.eppo.org/QUARANTINE/forestry_project/forestry.htm