「平成23年度の献血の推進に関する計画」(案)に関する意見募集について
平成2 3 年1 月1 8 日
厚生労働省医薬食品局血液対策課
「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」(昭和31年法律第160号)第10条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣は、毎年度、翌年度の献血の推進に関する計画を定めることとされています。
この度、厚生労働省においては、平成23年3月開催予定の薬事・食品衛生審議会薬事分科会血液事業部会(厚生労働大臣の諮問機関)の審議を経て、「平成23年度の献血の推進に関する計画」(案)を定めることを予定しております。
つきましては、当該案(別添)について、以下により、広く御意見を募集いたします。
なお、頂いた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承ください。
1.御意見募集期間
平成23年1月18日(火)から平成23年2月16日(水)まで(郵送の場合は、平成23年2月16日(水)必着。)
2.資料入手方法
厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp)「パブリックコメント」欄及び電子政府の総合窓口[e-gov](http://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄に掲載いたします。
3.提出方法
御意見には理由を付して、「平成23年度の献血の推進に関する計画(案)に関する意見」と明記の上、次に掲げるいずれかの方法により提出してください(様式は自由)。なお、電話による御意見はお受けできかねますので、あらかじめ御了承ください。
○インターネットの場合(ここをクリックしてください。)
入力フォームの「※件名」欄に「平成23年度の献血の推進に関する計画(案)に関する意見」と入力してください。
○ファクシミリの場合
ファクシミリ番号:03-3507-9064
厚生労働省医薬食品局血液対策課献血推進係宛
○郵送の場合
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省医薬食品局血液対策課献血推進係宛
4.御意見の提出上の注意
提出していただく御意見は日本語に限らせていただきます。
個人の場合は、氏名、住所及び連絡先を、法人の場合は、法人名、所在地並びに担当者の氏名及び連絡先を記載してください(御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために使用します。)。頂いた御意見等は、氏名、住所及び連絡先を除き、原則として公表いたしますので、あらかじめ御了承願います。
[意見①]
「血液製剤の安全性の確保のための取組の一環として、感染症の検査を目的とした献血を行わないよう、献血における本人確認や問診の徹底はもとより、平素から様々な広報手段を用いて、国民に周知徹底する必要がある」(第2節 前節の目標量を確保するために必要な措置に関する事項 1 献血に関する普及啓発活動の実施)
とする一方で、
「採血事業者は、献血制度の健全な発展を図るため、採血に際して献血者の健康管理に資する検査を行い、献血者の希望を確認してその結果を通知する」(第3節 その他献血の推進に関する重要事項 1 献血の推進に際し、考慮すべき事項 ① 血液検査による健康管理サービスの充実)
というのは、本質的な矛盾があり、実現不可能な命題ではないか。
「感染症の検査を目的とした献血」を排除し、血液製剤の安全性をより高めようとするのであれば、血液検査の結果のうち、少なくとも血液製剤として使用できなかった血液の献血者については、検査結果の詳細を通知しないようにすべきである。
すなわち、検査結果がすべて正常で、血液製剤として使用可能であった場合には、検査結果を献血者本人に通知し、今後の健康管理と再度の献血に結び付けるとしても、感染症関係の検査に限らず、何らかの異常が見つかり、血液製剤として使用できなかった場合には、献血者本人には結果の詳細を告げず、検査結果に異常があり、献血された血液は廃棄したことと、医療機関において検査をうける必要があることのみを伝えるべきである。
現在のように、感染症関係の検査について、陽性の結果通知を続ける限り、いくら広報を行い、周知徹底に努めようとも、「感染症の検査を目的とした献血」を減らすことは出来ないと思われる。
ところで、血液事業関係者の一部には、献血時の血液検査において感染症が発見された献血者について、「感染症の検査を目的とした献血」を行っているものとして、不当な非難・誹謗を行うものがあるが、こうした感染者の多くは、本人も感染の事実に気が付いていないことが多く、このような非難は不当なものである。
感染者を非難する前に、献血が「感染症の検査」の検査の代用とならないように、血液事業のシステムそのものを見直すべきである。
[意見②]
「低色素により献血ができなかった献血申込者に対して栄養士による健康相談を実施」(第3節 その他献血の推進に関する重要事項 1 献血の推進に際し、考慮すべき事項 ① 血液検査による健康管理サービスの充実)
することは、
「貧血の検査を目的とした献血」を増加させる恐れがあり、血液製剤の安全性を損ねる虞があるので、行うべきではない。
[意見③]
「献血者の本人確認の徹底等の検査目的の献血の防止のための措置を講ずる」(第3節 その他献血の推進に関する重要事項 1 献血の推進に際し、考慮すべき事項 ③ 血液製剤の安全性を向上するための対策の推進)
とあるが、「献血者の本人確認の徹底」が何故、「検査目的の献血の防止」に資するのか、理解できない。
そもそも検査目的の献血者は、検査の結果が陽性であるか陰性であるかを問わず、検査結果が献血者本人に通知されることを欲しているのであるから、当然、連絡先(住所、氏名等)を正確に伝えるのが普通である。
むしろ、本名を偽ったり、他人の名前で献血する者は、検査を目的としてというよりも、自らの感染の事実を知りながら、献血を通じて他人へも感染させようとして献血を行う者であり、もはや犯罪者である。
「献血者の本人確認の徹底」が「検査目的の献血の防止」に資するとの考え方は、感染者を犯罪者若しくは犯罪者となり得る者とする偏見に基づくものであり、国が定める計画に記載する表現として、適当なものとは言い難い。
かかる差別的な表現は改めるか、削除すべきである。
「血液製剤の安全性の確保のための取組の一環として、感染症の検査を目的とした献血を行わないよう、献血における本人確認や問診の徹底はもとより、平素から様々な広報手段を用いて、国民に周知徹底する必要がある」(第2節 前節の目標量を確保するために必要な措置に関する事項 1 献血に関する普及啓発活動の実施)
とする一方で、
「採血事業者は、献血制度の健全な発展を図るため、採血に際して献血者の健康管理に資する検査を行い、献血者の希望を確認してその結果を通知する」(第3節 その他献血の推進に関する重要事項 1 献血の推進に際し、考慮すべき事項 ① 血液検査による健康管理サービスの充実)
というのは、本質的な矛盾があり、実現不可能な命題ではないか。
「感染症の検査を目的とした献血」を排除し、血液製剤の安全性をより高めようとするのであれば、血液検査の結果のうち、少なくとも血液製剤として使用できなかった血液の献血者については、検査結果の詳細を通知しないようにすべきである。
すなわち、検査結果がすべて正常で、血液製剤として使用可能であった場合には、検査結果を献血者本人に通知し、今後の健康管理と再度の献血に結び付けるとしても、感染症関係の検査に限らず、何らかの異常が見つかり、血液製剤として使用できなかった場合には、献血者本人には結果の詳細を告げず、検査結果に異常があり、献血された血液は廃棄したことと、医療機関において検査をうける必要があることのみを伝えるべきである。
現在のように、感染症関係の検査について、陽性の結果通知を続ける限り、いくら広報を行い、周知徹底に努めようとも、「感染症の検査を目的とした献血」を減らすことは出来ないと思われる。
ところで、血液事業関係者の一部には、献血時の血液検査において感染症が発見された献血者について、「感染症の検査を目的とした献血」を行っているものとして、不当な非難・誹謗を行うものがあるが、こうした感染者の多くは、本人も感染の事実に気が付いていないことが多く、このような非難は不当なものである。
感染者を非難する前に、献血が「感染症の検査」の検査の代用とならないように、血液事業のシステムそのものを見直すべきである。
[意見②]
「低色素により献血ができなかった献血申込者に対して栄養士による健康相談を実施」(第3節 その他献血の推進に関する重要事項 1 献血の推進に際し、考慮すべき事項 ① 血液検査による健康管理サービスの充実)
することは、
「貧血の検査を目的とした献血」を増加させる恐れがあり、血液製剤の安全性を損ねる虞があるので、行うべきではない。
[意見③]
「献血者の本人確認の徹底等の検査目的の献血の防止のための措置を講ずる」(第3節 その他献血の推進に関する重要事項 1 献血の推進に際し、考慮すべき事項 ③ 血液製剤の安全性を向上するための対策の推進)
とあるが、「献血者の本人確認の徹底」が何故、「検査目的の献血の防止」に資するのか、理解できない。
そもそも検査目的の献血者は、検査の結果が陽性であるか陰性であるかを問わず、検査結果が献血者本人に通知されることを欲しているのであるから、当然、連絡先(住所、氏名等)を正確に伝えるのが普通である。
むしろ、本名を偽ったり、他人の名前で献血する者は、検査を目的としてというよりも、自らの感染の事実を知りながら、献血を通じて他人へも感染させようとして献血を行う者であり、もはや犯罪者である。
「献血者の本人確認の徹底」が「検査目的の献血の防止」に資するとの考え方は、感染者を犯罪者若しくは犯罪者となり得る者とする偏見に基づくものであり、国が定める計画に記載する表現として、適当なものとは言い難い。
かかる差別的な表現は改めるか、削除すべきである。
来年度(平成23年度)予算案が作成され、厚生労働省関係の予算は総額28兆96百億円余りとなった。
しかし、その内の27兆円余り、94%弱は法律に基づく国庫負担等の義務的な経費であって、いわゆる政策的な経費や職員の給与等は1兆87百億円(約6.5%)ほどに過ぎない。
これを20年前、平成3年度の国家予算と比べてみると、厚生労働省(平成3年当時は厚生省と労働省)の予算は16兆4千億円余りも増えているが、政策的な経費や職員の給与等は逆に9千億円も減っている。
一方、制度改正により単純に比較することはできないが、年金・医療・介護(老人医療福祉)・生活保護等の社会保障分野の義務的な経費は20年間で15兆円も増えている。
ちなみに、平成3年度当時、国の税収・印紙収入は58兆99百億円もあったが、平成23年度は18兆円も減って、わずか40兆9千億円余りとなっている。その代わり、公債費、すなわち赤字国債の発行が37兆円も増えて、44兆余りとなっている。
つまり、社会保障関係の支出が増え、税収が減った分をすべて借金で賄っているのが日本の国家財政の現状である。
この状態は、国際的な基準で見れば、財政破綻、国家財政の崩壊ということになる筈なのだが、極めて高い国民の貯蓄水準のお陰で、つまり、多くの国民が日々の生活費を削って倹約に努め、せっせと国債を買うことによって、何とか凌いでいるというのが実態である。
また、本来、消費に廻るべき個人のお金や、その消費を賄うための生産・投資に向けられるべき企業のお金がすべて国債という形で国に吸い上げられていることが近年の日本の景気悪化の元凶とも言える。
国債・借金は、いずれ返済しなければならないし、このまま借金が増え続ければ、いずれ近いうちに、国債が売れなくなる。
その時、円の価値は暴落して、極端な円安となり、輸入物価の高騰を招くことが予想される。1ドル=100円どころか、1ドル=1000円、1万円というようなことも冗談ではなく、現実に起こるかも知れない。1930年代のドイツで起こったようなことが2010年代の日本で起こらないという保証はない。その先に何が起こるか、歴史が示すところである。
昨今、増税について議論を始めようとすると、増税の前に行政の無駄を省け、無駄な職員を減らせ、職員の給与を下げろと言う声が起こるが、そろそろ事業見直しや整理・合理化による経費節減も限界に近い。
日本航空のような民間企業が不採算路線・事業から思い切って撤退したように、これ以上の歳出削減は、国の事業そのものを減らさないと難しい。
例えば、全国13カ所の検疫所を廃止するというような大胆な措置が必要である。しかし、それでも節減できる経費は50億円余りに過ぎず、29兆円の厚生労働省予算に占める割合は、僅か0.02%に過ぎない。
――――――――――
平成23年度
厚生労働省関係予算案 28兆9,638億円 (16兆4,187億円増)
年金給付費国庫負担 10兆3,755億円 ( 6兆5,032億円増)
医療保険制度国庫負担 9兆8,744億円 ( 6兆2,505億円増)
介護保険制度の運営 2兆2,679億円 ( 1兆0,199億円増)
生活保護国庫負担 2兆5,676億円 ( 1兆5,701億円増)
――――――――――――――――――――
合計 25兆0,854億円 (15兆3,437億円増)
子ども手当の充実 2兆0,077億円 ( 1兆9,786億円増)
その他 1兆8,707億円 ( 9,036億円減)
――――――――――
平成3年度
厚生省関係予算 12兆1,872億円
労働省関係予算 3,579億円
国民健康保険助成費 2兆6,208億円
社会保険国庫負担金 1兆0,031億円
老人医療給付費負担金 1兆2,480億円
国民年金国庫負担金 1兆4,984億円
厚生年金保険国庫負担金 2兆3,739億円
生活保護費負担金 9,975億円
――――――――――――――――――――
合計 9兆7,417億円
児童手当国庫負担金 291億円
その他 2兆7,743億円
――――――――――
平成23年度
歳入予算額 92兆4,116億円 (21兆7,982億円増)
租税及印紙収入 40兆9,270億円 (18兆0,630億円減)
公債金 44兆2,980億円 (37兆5,680億円増)
――――――――――
平成3年度
歳入予算額 70兆613,4億円
租税及印紙収入 58兆9,900億円
公債金 6兆7,300億円
しかし、その内の27兆円余り、94%弱は法律に基づく国庫負担等の義務的な経費であって、いわゆる政策的な経費や職員の給与等は1兆87百億円(約6.5%)ほどに過ぎない。
これを20年前、平成3年度の国家予算と比べてみると、厚生労働省(平成3年当時は厚生省と労働省)の予算は16兆4千億円余りも増えているが、政策的な経費や職員の給与等は逆に9千億円も減っている。
一方、制度改正により単純に比較することはできないが、年金・医療・介護(老人医療福祉)・生活保護等の社会保障分野の義務的な経費は20年間で15兆円も増えている。
ちなみに、平成3年度当時、国の税収・印紙収入は58兆99百億円もあったが、平成23年度は18兆円も減って、わずか40兆9千億円余りとなっている。その代わり、公債費、すなわち赤字国債の発行が37兆円も増えて、44兆余りとなっている。
つまり、社会保障関係の支出が増え、税収が減った分をすべて借金で賄っているのが日本の国家財政の現状である。
この状態は、国際的な基準で見れば、財政破綻、国家財政の崩壊ということになる筈なのだが、極めて高い国民の貯蓄水準のお陰で、つまり、多くの国民が日々の生活費を削って倹約に努め、せっせと国債を買うことによって、何とか凌いでいるというのが実態である。
また、本来、消費に廻るべき個人のお金や、その消費を賄うための生産・投資に向けられるべき企業のお金がすべて国債という形で国に吸い上げられていることが近年の日本の景気悪化の元凶とも言える。
国債・借金は、いずれ返済しなければならないし、このまま借金が増え続ければ、いずれ近いうちに、国債が売れなくなる。
その時、円の価値は暴落して、極端な円安となり、輸入物価の高騰を招くことが予想される。1ドル=100円どころか、1ドル=1000円、1万円というようなことも冗談ではなく、現実に起こるかも知れない。1930年代のドイツで起こったようなことが2010年代の日本で起こらないという保証はない。その先に何が起こるか、歴史が示すところである。
昨今、増税について議論を始めようとすると、増税の前に行政の無駄を省け、無駄な職員を減らせ、職員の給与を下げろと言う声が起こるが、そろそろ事業見直しや整理・合理化による経費節減も限界に近い。
日本航空のような民間企業が不採算路線・事業から思い切って撤退したように、これ以上の歳出削減は、国の事業そのものを減らさないと難しい。
例えば、全国13カ所の検疫所を廃止するというような大胆な措置が必要である。しかし、それでも節減できる経費は50億円余りに過ぎず、29兆円の厚生労働省予算に占める割合は、僅か0.02%に過ぎない。
――――――――――
平成23年度
厚生労働省関係予算案 28兆9,638億円 (16兆4,187億円増)
年金給付費国庫負担 10兆3,755億円 ( 6兆5,032億円増)
医療保険制度国庫負担 9兆8,744億円 ( 6兆2,505億円増)
介護保険制度の運営 2兆2,679億円 ( 1兆0,199億円増)
生活保護国庫負担 2兆5,676億円 ( 1兆5,701億円増)
――――――――――――――――――――
合計 25兆0,854億円 (15兆3,437億円増)
子ども手当の充実 2兆0,077億円 ( 1兆9,786億円増)
その他 1兆8,707億円 ( 9,036億円減)
――――――――――
平成3年度
厚生省関係予算 12兆1,872億円
労働省関係予算 3,579億円
国民健康保険助成費 2兆6,208億円
社会保険国庫負担金 1兆0,031億円
老人医療給付費負担金 1兆2,480億円
国民年金国庫負担金 1兆4,984億円
厚生年金保険国庫負担金 2兆3,739億円
生活保護費負担金 9,975億円
――――――――――――――――――――
合計 9兆7,417億円
児童手当国庫負担金 291億円
その他 2兆7,743億円
――――――――――
平成23年度
歳入予算額 92兆4,116億円 (21兆7,982億円増)
租税及印紙収入 40兆9,270億円 (18兆0,630億円減)
公債金 44兆2,980億円 (37兆5,680億円増)
――――――――――
平成3年度
歳入予算額 70兆613,4億円
租税及印紙収入 58兆9,900億円
公債金 6兆7,300億円