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臨遥亭の跡で働く医系技官の独り言

心に移り行くよしなしごとをそこはかとなく書き連ねています。

「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」に関する意見の募集

平成23年1月14日
厚生労働省医政局医事課

 今般、「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について(平成15年6月12日医政発第0612004号厚生労働省医政局長通知)」の一部を改正する予定です。
 つきましては、広く意見を募集しますので、ご意見のある場合には、下記により提出して下さい。
 なお、提出していただいたご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、その旨ご了承願います。

1 意見募集期限
平成23年2月12日(土)必着

2 提出方法
 ご意見は理由を付して、以下に掲げるいずれかの方法で提出してください。
 なお、提出していただくご意見には必ず「平成24年度の臨床研修への対応について」と明記して提出してください。

○電子メールの場合
電子メールアドレス: kensyubukai@mhlw.go.jp あて
(ファイル形式はテキスト形式でお願いします。)

○ファクシミリの場合
ファクシミリ番号:03-3591-9072
厚生労働省医政局医事課医師臨床研修推進室あて

○郵送の場合
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省医政局医事課医師臨床研修推進室あて

3 ご意見の提出上の注意
 ご意見は日本語に限ります。また、個人の場合は氏名・年齢・住所・職業を、法人(団体)の方は法人名(団体名)・所在地を記載してください。ご提出いただきましたご意見については、氏名・連絡先(住所・電話番号・ファクシミリ番号・電子メールアドレスなど)を除き、公表させていただくことがありますので、あらかじめご承知置きください。

4 改正の概要
 下記、URL参照。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495100275&Mode=0


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(参考)
「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」の一部改正案について

1.改正の経緯

 平成21年4月に行った医師臨床研修制度の見直しに当たっては、臨床研修病院の募集定員及び都道府県別の募集定員の上限に関して、地域医療への影響等を踏まえ、激変緩和措置を講じ、平成22年度の臨床研修に適用した。
 また、平成23年度の臨床研修の実施に当たっては、同年度の臨床研修においては激変緩和措置を継続するとともに、平成24年度以降の臨床研修における取扱いについては、臨床研修の実施状況、地域医療への影響等を踏まえて定めることとした。
 今般、平成24年度の臨床研修の実施に向けて、平成24年度以降の激変緩和措置の取扱いについて意見を募集する。

2.改正案の内容

(1)臨床研修病院の募集定員について(別添医政局長通知第3の3(1)関係)

○ 激変緩和措置(前年度の臨床研修の内定者の実績を勘案)については、平成26年度の臨床研修まで継続することとし、次回の医師臨床研修制度の見直し(平成26年度に実施し、平成27年度の臨床研修に適用することを想定)の際に併せて廃止する。

(参考:現行の激変緩和措置)
 臨床研修病院の募集定員は平成22年度研修の内定者(マッチ者)の実績を勘案する。(平成23年3月末までの取扱い)

(2)都道府県別の募集定員の上限について(別添医政局長通知第3の4関係)

○ 激変緩和措置(各都道府県の研修医受入実績から10%以上削減しない)については、平成26年度の臨床研修まで継続することとし、次回の医師臨床研修制度の見直し(平成26年度に実施し、平成27年度の臨床研修に適用することを想定)の際に併せて廃止する。

(参考:現行の激変緩和措置)
 都道府県の募集定員の上限の値は、各都道府県の研修医受入実績から10%以上削減しない。

3.通知発出予定日 平成23年3月頃
 社会保障制度や社会保障に関する負担(税・保険料)と給付について、議論を始めようとすると、「あるべき社会保障制度の論議を踏まえたうえで、財源論に入るのが筋である」とか、まず、社会保障制度の将来像を示せとかいう論調が多々見られる。

 こうしたことを言う人たちは、社会保障制度の将来像やあるべき姿を論じる以前に、今すぐに、やるべきことがあるという認識、すなわち現行の社会保障制度が既に破綻しているという認識がないのであろう。

 平成23年度の政府予算案によると、平成23年度の租税及印紙収入は、40兆9,270億円であるが、このうち地方交付税交付金等として、地方自治体(都道府県、市町村)へ16兆7,845億円が交付されるので、国の手元に残るのは差引き24兆1,425億円に過ぎない。

 これに対して、現行の社会保障制度の下において、国が負担すべき支出は、年金・医療・介護・生活保護に限っても、少なくとも25兆0,854億円に達している。

 さらに、平成23年度だけでも、過去の借金(国債)を返済するために、21兆5,491億円(国債費)を支出しなければならない。

 国の財政は、社会保障制度に関する義務的な支出だけで、既に収入を上回っているので、借金の返済は、全額、新たな借金(公債金 44兆2,980億円)によって賄われる予定である。また、保育所の運営その他、国民の生活に関わる国の支出も、すべて借金によって賄われている。

 今は金利が安いので、何とかなっているが、一般家庭で言えば、収入は、すべて子供への仕送りと社会保険料に消えてしまい、日々の生活費は銀行ローンで賄いつつ、さらに、その銀行ローンを返済するために、サラ金から新たな借金をしているというような状態である。
 今の日本に、アメリカに対して、毎年1,800億円もの「思いやり予算」を支出する余裕はないのが現状である。

 「あるべき社会保障制度の論議」などというものは、国の財政がまだ健全であった20年前にしておくべきことであろう。
 遠い将来どころか、僅か10年、20年先ことも考えずに、その場凌ぎの施策に終始してきたことのツケが今まさに廻ってきていると言うことであろうか。

 国民皆保険や皆年金、介護保険に生活保護といった現行の社会保障制度を廃止することが出来ないのであれば、当面、今やるべきことは、現行の社会保障制度を前提として、給付に見合った負担を国民に求めることである。

 新たな借金(公債金 44兆2,980億円)を返済(国債費 21兆5,491億円)並みに抑えるための総額20兆円規模の増税と保険料の値上げ、すなわち消費税の税率アップと社会保険料の値上げは、もはや避けて通れない。
 結局、消費税の10%引き上げと、各種保険料の100%値上げということになるのではなかろうか。


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社会保障と税 丁寧な論議を求める
【1月20日 信濃毎日新聞】

 消費税を含む税と社会保障の一体改革をめぐり、与謝野馨経済財政担当相が踏み込んだ。6月にまとめる政府案に消費税の引き上げ幅を明記することに意欲を示した発言である。
 与謝野氏はたちあがれ日本を離党して入閣した。菅直人首相の肝いりの人事である。内閣がこの問題に取り組む姿勢をアピールする役割を担っている。
 政府・与党内でも社会保障制度の将来像の論議が生煮えのままだ。この段階で、ここまで踏み込むのは急ぎすぎではないかとの疑問がわく。手順を踏んだ丁寧な論議を菅政権に求めたい。
 菅再改造内閣にとって、税と社会保障の一体改革は、環太平洋連携協定(TPP)と並ぶ重要課題である。6月までに方向性を出すと期限も区切っている。
 少子高齢社会に耐えられる社会保障改革は喫緊の課題である。政権交代があっても国民が安心してサービスを受けられる仕組みが欠かせない。党派を超えて知恵を出し合う方向に異論はない。
 与謝野氏は自民党時代からの財政再建論者で、消費税引き上げについても積極的な論陣を張ってきた。その人が政府案には「具体的に何をするか書くことが望ましい」と述べた。増税幅を明記する方向を示した意味は重い。
 消費税増税については、最近の世論調査で賛成の割合が増える傾向がみられる。関心と理解は広がっており、避けて通れない論議であることは確かだ。
 だが、今回の与謝野氏の発言には違和感を覚える。昨年の参院選では菅首相の消費税発言が響いて民主党は大敗した。その検証が政府・与党内で不十分なまま、増税論議が再び前面に出てきた印象が強いからだ。
 しかも、政権が目指すべき社会保障の姿がはっきりしていない。例えば、与謝野氏は先の会見で年金改革について「社会保険方式で進むことが具体的で実現可能性がある」と述べている。
 民主党は2009年の衆院選マニフェスト(政権公約)で、公的年金制度を一元化し、消費税を財源とする「最低保障年金」を導入すると掲げていた。与謝野氏が示した考え方との整合性が問われる事態である。
 あるべき社会保障制度の論議を踏まえたうえで、財源論に入るのが筋である。自民党など野党にも当てはまることだ。通常国会では、与野党が目指す社会保障制度の姿を財源とともに分かりやすく示してもらいたい。