6月議会 2日目

 

一般会計の補正予算の議案が審議されました。

その中で特筆すべきは

くしもとこども園(定数150名)10.7億円

の件です。

 

大きな問題点は2つあります。まず1つ目は

10.7億円という金額です。

7年前の上野山こども園(定数160名)が4億円で建設されています。

なぜ、7年間で10.7億円になるのでしょうか?

 

その理由を町長は次のように説明してきました。

①消費税が10%に上がった。

②民間工事と公共工事の違い。

③7年前に比べて建設費が高騰した。

しかし、これだけの理由で4億円が10.7億円になるでしょうか?

 

町長の説明が、いかにいい加減かという証拠が見つかりました。

紀宝町の公立の鵜殿保育園は今年、新築工事をする予定ですが、

くしもとこども園と全く同じ150名の定数で、

4.4億円の金額になっています。つまり、

町長の説明した10.7億円になった理由は全て覆されたということです。

この事実を町長に突きつけましたが、町長はその場で何も説明できず、「後で調べる」という答弁でした。

 

私は「なぜ4.4億円で建設できるのか、住民の巨額の税金がかかっているのだから、もっと調査してみるべきだ」と主張しましたが、議会はそれに反対しました。

 

町長の今までの説明が全部覆されたにもかかわらず、誰も4.4億円で建設できる理由を調べようともせず、そのまま議案は可決されました。

自分のお金じゃなく税金だから気にならないのでしょうか?

 

こんな無茶苦茶な税金の使い方をしておきながら、

その一方で町長は「財政難だ」と言って、住民サービスを削っています。

串本町民は本当に可哀想です。

 

私の計算では6億円あれば、立派なこども園が建てられます。

残りの4億円を住民の要望を叶える為に使えば、どれだけの事ができるでしょうか?

 

 

 

 

2つ目の問題点は

入札の方法が指名競争入札という事です。

指名競争入札については以下のブログを参照してください。

 

 

指名競争入札は法律で例外的に認められており、原則は一般競争入札です。

 

地方自治法施行令第167条で

指名競争入札をしてもよい場合は、次の場合に限定されています。

 

地地方自治法施行令第167条

地方自治法第二百三十四条第二項の規定により指名競争入札によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。

 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。

 その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。

 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。

私は、今回の指名競争入札は 上の一、二、三の内どのケースか質問しましたが、

いつもの通り、話をはぐらかして、結局最後まで答えませんでした。法律を守っていないから答えられないのです。

 

 

私がなぜ、一般競争入札にこだわるかは、一般競争入札の方が圧倒的に落札価格が低くなるからです。

 

令和元年の新庁舎建設工事では指名競争入札の結果、落札率が92.14%

以下参照。

 

一方、くしもと町立病院は制限付き一般競争入札を実施して、落札率65.88%

入札残金は約10億円も残りました。

地元の事を考えるなら、一般競争入札にして、

入札残金を全部、道路整備等に回すべきです。

そうすれば、地元土建業者も住民も大喜びです。

 

一般競争入札と指名競争入札のどちらが住民の利益になるかは明らかです。

田嶋町長は、なぜ法律を無視して、住民にとって不利な指名競争入札をするのか?

 

 

p.s. 

2005年に共産党が発行した串本民報というチラシがあります。

当時の共産党の藤田議員も私と全く同じ事を指摘しています。

 

下の「工事請負契約の締結」を参照してください。