6月議会が6月15日頃から始まります。

6月議会のポイントは公共工事の入札の方法です。

 

6月議会では、

 

○大型共同作業場の大規模改修工事(3.3億円)

○くしもとこども園新築工事(10.6億円)

 

の公共工事の予算が審議されます。

これらの工事は談合が容易である指名競争入札で行う予定です。

 

1.入札とは

公共工事は皆様の税金を使うので、

一番安く工事をしてもらえる業者にやって貰うのが鉄則です。

 

その為、入札と言って、業者から「この工事なら、うちの会社なら幾らでできる」という札(昔の名残、今はパソコン)を入札箱に入れてもらいます。そして、一番安い札を入れた業者がその工事をすることになります(落札)。

 

 

2.一般競争入札とは

資格があれば、日本全国、何処の誰(業者)でも入札に参加できる方式です。

 

(長所)

談合が成立しにくい

(仲間内で談合をする計画を立てても、仲間外の日本全国どの会社が入札してくるか分からないから、基本的に談合は無理)

(短所)

○入札の手順がややこしいので、入札に時間と手間が掛かる。

(低額の工事で一般競争入札をしていると入札自体の経費の方が高くつく)

○誰でも入札できるから、不良・不適格業者が入る可能性がある。

 

3.指名競争入札とは

発注者(町長)が誰を入札に参加させるか指名する方式です。

 

(長所)

○一般競争入札に比して不良・不適格業者を排除することができる。

○一般競争入札に比して契約担当者の事務上の負担や経費の軽減を図ることができる。

(短所)

○指名される者が固定化する傾向がある。

談合が容易である

 

4.法律では

地方自治法で指名競争入札をしてもよい場合が決まっています。それ以外は一般競争入札をしなければなりません。

 

以下、指名競争入札をしてよい場合

 

○一般競争入札をすると不利になる場合

○工事の性質又は目的が一般競争入札に適しない場合

○一般競争入札をしても業者が少なすぎて、そもそも一般競争入札をする必要がない場合

 

5.国の指導

しかし、以前はこの法律を遵守しているとは言えない自治体が数多くありました。

その結果、公共工事の談合事件が多発し、社会問題となりました。

そして、国からは平成19年に以下の要請が地方自治体に対してなされています。

 

○すべての地方公共団体において、一般競争入札を導入する。

○都道府県及び指定都市においては、1千万円以上の契約については、原則として一般競争入札によるものとし、その実施に向けて、早急に取り組む。

○ 直ちに一般競争入札を導入することが困難な市町村においても、当面1年以内に取組方針を定め、一般競争入札導入に必要な条件整備を行い、速やかに実施する。

6.串本町の現状

ほとんど(全部?)の公共工事が談合が容易である指名競争入札です。国からの要請に対してどのような処置をしたのでしょうか?

 

 

 

7.6月議会では

以下の巨額の公共工事が指名競争入札で行われようとしています。

 

○大型共同作業場の大規模改修工事(3.3億円)

○くしもとこども園新築工事(10.6億円)

 

私は法的、道義的問題点を質問します。

納得のいく答弁がない場合は予算に反対せざるを得ないでしょう。

何せ、皆様の血税ですから。

 

 

皆様、是非、議会を傍聴に来てください。