障がい者自立支援法は本日から障害者総合福祉法へ名称が変更になりました。
さて,総合福祉法では障害程度区分(総合福祉法では障害支援区分)が4~6だと重度訪問介護という制度がりようできます。
そもそも区分といっても理解しにくいかもしれませんね。
障害支援区分というのは,簡単に言うと介護度をあらわすもの(総合支援法になって少し異なるのですが・・)で,介護度が高いほど数値が大きくなります。区分は1~6まであります。
区分6で人工呼吸器装着の方は重度包括支援という制度になります。こちらはさらに色々と問題が山積していてほとんど形骸化した制度なので、割愛します。
重度訪問介護では,ヘルパーが身の回りの介助をしてくれたり,家事の手伝い,外出時の移動支援,見守りなどを総合的に長時間,実施してくれます。
1日8時間近くにいてくれるので,断続的にでも介護が必要な方(C4,C5Aの頚損の方)は重度訪問介護を使用すると,積極的に外出がしやすいですね。
ただ,重度訪問介護は居宅介護(短時間サービス)よりかなり単価が低いため,重度訪問介護事業所は居宅介護を複数回使用を希望することが多いかもしれません。
重度訪問介護を積極的にしたいという業者は少ないので,大都市でないと活用しにくい制度かもしれませんね。
さらに、各自治体との介護量の交渉はお金がある自治体以外はかなり難渋します。
自治体との交渉の方法はまた別に記載しますね。
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