労災保険について(障害厚生年金と障害基礎年金) | 頚髄損傷.comのブログ

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頚髄損傷、脊髄損傷の方々やご家族さん、ご友人が役に立つ情報をお伝えします。

労災保険を使用されている方は,どのような補償が受けられて,お金がいくらもらえるのかあまり知らないものです。



ネットで沢山でていますが,簡単に説明します。



頚損,脊損の方の多くが1級や2級の方なので,これらの方に対象を限定します。それ以外の方は労災年金や国民年金機構のウェブサイトをご確認ください。



まず,頚損・脊損で労災保険が適用されると



①けがをした1日目から4日目までは会社が1日の60%の給与補償をします。これは労災保険からの適用ではありません。



②入院中にかかった医療費やホテルコスト(部屋代・食事代)といった療養費はすべて支給されます。

なお,労災病院以外だと請求されて,あとで全額お金がもらえる仕組みです。



③仕事をしていないので,会社からお金がもらえません。労災保険は休業補償といって,給料の80%を補償してくれます。



④症状固定(もう大きな回復はないと医師が判断したとき)をすると障害が1級で313日分(毎月の給与分でボーナスなしの額)と特別給付といってボーナスに当たる313日分が支給されます。なお,その額は事故にあった前の3ヵ月が査定されます。2級は313を277に置き換えてください。



さらに,1年半までに症状固定すると1級は342万円,2級で320万円が支給され,1年半後の症状固定では1級で114万円,2級で107万円が一時金としてもらえます。



⑤労災就学援護費や労災就労保育援護費といって,お子さんが保育園~大学生までお金がもらえます。


http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-12-04.pdf



ここで注意!



障害厚生年金や障害基礎年金(国民年金)をもらう方は,労災年金まで全額もらうと額が多くなるために労災年金を減額されます。



障害厚生年金と障害基礎年金の両方が支給される方は27%,厚生年金の方は14~17%,国民年金の方は12%の労災年金の減額となります。




障害基礎年金は1級で年額で100万弱+子の加算。



障害厚生年金は計算方法がややこしい!



厚生年金事務所で問い合わせてください。

なお,厚生年金に1か月しか加入しなくても約25年分厚生年金に加入していた人と同様に扱われ,25年以上の方は年金に若干,加算されます。


計算方法のサイト

http://www.shogai-nenkin.com/gaku.html



本当にざっくり記載しましたので,細かい数値や支給対象については各々でご確認をお願いいたします。


私が管理者のウェブサイト 頚髄損傷.com   こちらは頚髄損傷・脊髄損傷者のポータルサイトを目指して随時、情報を拡大中です。

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