障害年金加算(けがをした後に結婚し子どもが産れた方へ) | 頚髄損傷.comのブログ

頚髄損傷.comのブログ

頚髄損傷、脊髄損傷の方々やご家族さん、ご友人が役に立つ情報をお伝えします。

頚損・脊損となったのちに結婚し子供がうまれた場合,平成23年の3月までは配偶者や子に対する加算がありませんでした。



しかし,法改正がされ,障害をもってから結婚して配偶者ができた場合と,お子さんが産れた場合には,子の加算がされることになりました。



対象は,配偶者加算が1級か級の厚生年金,子の加算は国民年金の1級か2級の方です。



ただし,お子さんの児童扶養手当との同時支給とはなりません。

以下のようになりますのでご参照ください。


障害年金の子の加算       児童扶養手当
1人目 18,916円        41,550~9,810円
2人目 18,916円        5,000円
3人目以降 6,300円      3,000円

年金事務所や日本年金機構(ねんきん特別便とかいう名前で郵送されるやつです)で詳細はご確認ください。




私が管理者のウェブサイト 頚髄損傷.com   こちらは頚髄損傷・脊髄損傷者のポータルサイトを目指して随時、情報を拡大中です。

ブログ村もよろしくお願いいたします。


にほんブログ村 病気ブログ 頚椎損傷へ
にほんブログ村