頚損・脊損となったのちに結婚し子供がうまれた場合,平成23年の3月までは配偶者や子に対する加算がありませんでした。
しかし,法改正がされ,障害をもってから結婚して配偶者ができた場合と,お子さんが産れた場合には,子の加算がされることになりました。
対象は,配偶者加算が1級か級の厚生年金,子の加算は国民年金の1級か2級の方です。
ただし,お子さんの児童扶養手当との同時支給とはなりません。
以下のようになりますのでご参照ください。
障害年金の子の加算 児童扶養手当
1人目 18,916円 41,550~9,810円
2人目 18,916円 5,000円
3人目以降 6,300円 3,000円
年金事務所や日本年金機構(ねんきん特別便とかいう名前で郵送されるやつです)で詳細はご確認ください。
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