電動車いす part3 | 頚髄損傷.comのブログ

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頚髄損傷、脊髄損傷の方々やご家族さん、ご友人が役に立つ情報をお伝えします。

part3です。(part1と2を読まないと理解できない可能性があります。)






③電動車いすの助成







電動車いすの助成は身体障害者手帳以外にも購入方法、手順がありま

す。ケースごとに記載します。






A.自損事故(自動車事故ではない、転落や転倒、自殺など)身体障害

者福祉用による身体障害者手帳を使用して特例補装具を利用して購入

ます。



特例補装具という制度は必ず知っておくべき内容なので,次回へ分けて

記載します。






介助型車いすは実費となります。ただし、電動車いすを作成して6年の耐

用年数(自治体によって変更があるかも)を過ぎた後であれば、介助型

車いすを補助で購入することも可能です。






B. 労災保険で自動車事故ではない





労災保険で電動車いすを購入。電動車いすを購入後に介助型車いすを身

体障害者手帳で購入可能。




労災保険においても,身体障害者手帳での電動車いすの支給のように医

学的,社会的に必要であるという根拠が必要です。





ただし,労災保険での支給は症状固定後(最短で1年半)が基本です。

C.労災かつ自動車事故




どちらで作成しても大丈夫です。労災保険での支給は症状固定後(最短

で1年半)が基本となります。




もちろん自動車事故のあなたの過失割合が高いのであれば,相手の自動

車保険を利用できないので自腹になることがあるので,自分の保険会社

としっかりと相談してください。



相手が自動車保険に加入していない場合は自分の自動車保険会社といく

らまで補償してくれるか相談してください。

経験的には自分の過失割合が2割以内であれば,その2割を自分の自動車

保険会社に負担させて,最高グレードの電動車いすを購入することが可

能です。



社会保険制度の手帳や労災保険と違って,詳細な意見書や直接判定はあ

りません。



自動車保険でも車いすの支給は基本的に1台なので,介助型車いすが必

要な方は,労災保険を使用して購入してください。さらに,もう一台必

要という方は,手帳を使用して購入することも可能です。



D.労災保険ではない、通常の自動車事故





自動車の任意保険を使用して下さい(もちろん、保険会社と相談して)

その後(または同時に)、身体障害者手用で介助型車いすの購入も可能

です。 





<注意点>





*自動車事故でも飲酒や赤信号での事故の場合は、自己責任により任意

保険が使えません。





*相手が自動車保険に加入していない場合は、自賠責の保険として自動

車事故対策機構の支援が受けられる可能性がありますので、下記のホー

ムページの相談窓口へご連絡ください。
http://www.nasva.go.jp/sasaeru/index.html



他にも頚損・脊損の方に役立つ情報がある私のウェブサイト




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