刑事裁判⑪ | 突然の逮捕〜仕事復帰まで。突然の転落人生。

突然の逮捕〜仕事復帰まで。突然の転落人生。

順風満帆な生活から一転。
突然の逮捕から社会復帰までの経験談を同じ悩みを持つ方や、その周りの方にお伝えしたいと思い、書かせて頂きます。
文章など、拙いところあるかもしれませんが、お許し下さい。

~『『刑事裁判⑩』』から続く〜


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検察官からの求刑へとうつります。

求刑って、要は検察官はこの極悪人に
対してこれくらいの刑を課す必要
があると思ってるよ。

と裁判長に求める事ですね。

オドロー先生曰く、基本的には
多めに求めて着地は5割〜8割
くらいが妥当とのことでした。

検察官から今までの、裁判の要約のような
文が話されます。

被害者から許しを得ている、家族が
監督する、そんな情状の部分もあるが、
やってることは許し難き行為である。

だから

1年6月の懲役を求刑する。


はい!
オドロー先生言ってたのが1年〜1年半。
なので、まあ範囲内。

私→1年半とか言われたら多すぎない?
と思っていた。

イコール→えー!?1年半!?
長い。そんなレベルの事をしてしまった。。
凹むのと同時に自分の危機意識能力
の低さに唖然とする。

嘘だろ。。
これ、裁判長が執行猶予判決出さなかったら
まじで終わりや。。

色々な意味で、自分だけなら死んだ方が
ましだ。。

あと、知らなくてもいい知識ですが、
読んでくれてる方に豆知識笑

1年6ヶ月(いちねんろっかげつ)
ではなく
1年6月(いちねんろくげつ)
です。

いちねんろくげつを求刑します。

と言われ、私はガクブルしました。
分かってはいたし、判決はまた後日ですが、
この時点で、刑務所行くか、執行猶予か
の2択を他人の前で突きつけられるのです。

そして、求刑は終了し私の最後の
懇願の場面がやってきました。





〜『刑事裁判⑫』と続く〜