~『『刑事裁判⑩』』から続く〜
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検察官からの求刑へとうつります。
求刑って、要は検察官はこの極悪人に
対してこれくらいの刑を課す必要
があると思ってるよ。
と裁判長に求める事ですね。
オドロー先生曰く、基本的には
多めに求めて着地は5割〜8割
くらいが妥当とのことでした。
検察官から今までの、裁判の要約のような
文が話されます。
被害者から許しを得ている、家族が
監督する、そんな情状の部分もあるが、
やってることは許し難き行為である。
だから
1年6月の懲役を求刑する。
はい!
オドロー先生言ってたのが1年〜1年半。
なので、まあ範囲内。
私→1年半とか言われたら多すぎない?
と思っていた。
イコール→えー!?1年半!?
長い。そんなレベルの事をしてしまった。。
凹むのと同時に自分の危機意識能力
の低さに唖然とする。
嘘だろ。。
これ、裁判長が執行猶予判決出さなかったら
まじで終わりや。。
色々な意味で、自分だけなら死んだ方が
ましだ。。
あと、知らなくてもいい知識ですが、
読んでくれてる方に豆知識笑
1年6ヶ月(いちねんろっかげつ)
ではなく
1年6月(いちねんろくげつ)
です。
いちねんろくげつを求刑します。
と言われ、私はガクブルしました。
分かってはいたし、判決はまた後日ですが、
この時点で、刑務所行くか、執行猶予か
の2択を他人の前で突きつけられるのです。
そして、求刑は終了し私の最後の
懇願の場面がやってきました。
〜『刑事裁判⑫』と続く〜