柏崎です。
日曜日の昼下がり、いかがお過ごしですか?
今日あたり、プールは夏休みに入った子どもたちで
大賑わいなんでしょうね~
プールに限らず、海や川などでは水の事故にくれぐれも注意しましょう。
~~Q~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
当社では下請工事発注に際し、
各工事物件ごとに注文書・請書を作成しています。
しかし、下請業者と工事下請基本契約を締結している場合は、
基本契約の契約期間中であれば、
請書に印紙を貼る必要はないのではないでしょうか?
印紙税節税の参考のため、よろしくご教示ください。
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A
お答えします。
たとえ基本契約の期間中であっても、請書に印紙を貼る必要があります。
発注書・請書は、それ自体ワンセットで契約書としての扱いを受ける以上、
印紙税の課税対象になります。
これは、基本契約を締結しているかどうか、あるいは
基本契約の契約期間中であるかどうかとは関係ありません。
ちなみに印紙を貼るのは、原則として請書のみでOKです。
.
ただし、一定の場合には請書だけでなく注文書にも
印紙を貼らなければならないことがありますので、ご注意ください。
(どのような場合に注文書にも印紙を貼らなければならないかについては、
下記のサイトをご参考にしてください)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/04.htm
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