従業員とも秘密保持契約を結んでますか? | 契約書 書式の作成 チェックに関する ポイントとは

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今日は土曜日です。

お休みの日、いかがお過ごしですか?

柏崎です。


「今日も暑いですね~」

と言うあいさつがすっかり定番になってしまいましたが、

今日も朝から暑いです…。


こう暑いと、食べ物がいたまないか心配です。


と思ったら、今朝食べようとしたぶどう、

昨日買ってきたばかりなのにウジがわいてました…


生ものを食べるときは十分気をつけてくださいね。


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あなたの会社では、従業員との間で

きちんと秘密保持契約を結んでいますか?


大手企業は、必ずといっていいほど

従業員を雇用する時と、従業員が辞める時の両方、

従業員に秘密保持誓約書を提出させています。


(「誓約書」という形をとっていても、契約書としての効力があります)


それだけではなく、就業規則にも

秘密保持の遵守事項を入れているケースが多いです。

(こんな感じです↓)


「第○条(秘密保持)

社員は、会社の内外を問わず、在籍中又は退職若しくは解雇により

社員資格を失った後も、会社の機密事項を、不正に開示したり、

不正に使用したりしないものとする。」




ところが、中小企業でここまでの対応をしているところは

まだまだ少ないようです。


特に中小企業にとって、

営業秘密はまさに会社の命運を左右するもの

であるにもかかわらずです。


これでは、従業員が会社の営業秘密を会社外に持ち出して

ライバル会社に売ったとしても、

会社は何も言えないおそれがあります。


(大体、会社を辞めるような人ほど、こういうことをしがちです)



あなたの会社でも、従業員との間できちんと秘密保持契約を結んでいるか、

もう一度ご確認ください。


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