「仮」契約書には、ご注意 | 契約書 書式の作成 チェックに関する ポイントとは

契約書 書式の作成 チェックに関する ポイントとは

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どうもこんにちは。

柏崎です。


ナインティナインの岡村隆史さんが無期限休養中です。

昨日、さんまさんが「精神的なストレスが原因らしい」

とポロリと言ったらしいのですが、

本当のところはよく分かりません。


早く元気な姿を見せてほしいですね。


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契約実務上、「仮契約書」というものを締結する場合があります。


これは、後日正式な契約を締結することを予定して交わされる

契約書のことです。


不動産売買契約などで銀行から融資条件として

契約書の提出を求められることがあり、そのような場合に

この仮契約書が利用されるケースが多いようです



注意しなければならないのは、

たとえ契約書のタイトルに「仮」という言葉がついていたとしても、

法的効果が発生する条項が記載されていれば、

立派な契約書としての扱いを受けるということです。


ですので、「この契約書はあくまでも仮のものだから…」

と相手から「仮」契約書に署名・押印するよう迫られたとしても、

軽々しく署名・押印してはいけません



もし、相手からこうした契約書の締結を迫られた場合には、

必ず法的効果が発生する条項がないかどうか

しっかりチェックしてください。


もし、そうした条項があれば相手にその旨を指摘して、


「法的効果が発生しない形に修正すること。


そうでない限り、署名・押印はしない。」


とはっきり意思表示してください。


仮契約書のことでなにかお困りのことがありましたら、

お気軽に当事務所にご相談くださいね。


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