柏崎です。
ナインティナインの岡村隆史さんが無期限休養中です。
昨日、さんまさんが「精神的なストレスが原因らしい」
とポロリと言ったらしいのですが、
本当のところはよく分かりません。
早く元気な姿を見せてほしいですね。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
契約実務上、「仮契約書」というものを締結する場合があります。
これは、後日正式な契約を締結することを予定して交わされる
契約書のことです。
不動産売買契約などで銀行から融資条件として
契約書の提出を求められることがあり、そのような場合に
この仮契約書が利用されるケースが多いようです。
注意しなければならないのは、
たとえ契約書のタイトルに「仮」という言葉がついていたとしても、
法的効果が発生する条項が記載されていれば、
立派な契約書としての扱いを受けるということです。
ですので、「この契約書はあくまでも仮のものだから…」
と相手から「仮」契約書に署名・押印するよう迫られたとしても、
軽々しく署名・押印してはいけません。
もし、相手からこうした契約書の締結を迫られた場合には、
必ず法的効果が発生する条項がないかどうか
しっかりチェックしてください。
もし、そうした条項があれば相手にその旨を指摘して、
「法的効果が発生しない形に修正すること。
そうでない限り、署名・押印はしない。」
とはっきり意思表示してください。
仮契約書のことでなにかお困りのことがありましたら、
お気軽に当事務所にご相談くださいね。
=============================
【メルマガはこちら】
http://www.mag2.com/m/0001128854.html
↓ 少しでも役たったな~と思われた方は、ポちっと1投票(1クリック)おねがいします。
【このブログの読者になる方は下記をクリック】
このブログの読者になる(チェック)
【契約書の相談は、行政書士柏崎法務事務所へ】
045-211-6219
kashiwazaki@kashiwazaki-office.com
【秘密保持契約を詳しく
知りたい方はこちら】
【匿名組合契約書ファンド組成はこちら】
http://www.yokohamakaisha.net/
【契約書総合サイトはこちら】
http://kashiwazaki.blogdehp.ne.jp/