相手に契約代金を必ず支払わせるには(3) | 契約書 書式の作成 チェックに関する ポイントとは

契約書 書式の作成 チェックに関する ポイントとは

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はい!

柏崎です。


今日はいよいよ、

「相手に契約代金を必ず支払わせるために契約書に記載すべき条項」

の最終回です。


それでは元気にいってみましょうー!


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所有権に関する条項


これは、売買契約書を作成する場合、必ず記載してほしい条項です。


この点民法では、売買契約を締結したときに

売買目的物の所有権が売主から買主にいつ移転するかについて、

契約締結時としています。


つまり、この民法の原則によると、買主は代金を支払わなくても、

契約締結と同時に目的物の所有者になるというわけです。


でも、この結論は不当ですよね?


ですので、売買契約書では、目的物の所有権移転時期について

次のような条項を設ける必要があります。



「第●条(所有権)

 本件物品の所有権は、代金完済時に

 
甲(あなた)から乙(相手方)に移転するものとする。」



この条項を設けることによって、相手方は代金を支払わない限り、

目的物の所有権をいつまでたっても手に入れることができないことになるので、

代金の支払遅延を防ぐことができます。



検査に関する条項


これは、あなた側の会社が代理店契約販売店契約を結ぶ場合や、

発注者のブランドで製品を製造するOEM契約を結ぶことになった場合に、

契約書に必ず記載すべき条項です。


代理店や発注者に商品を引き渡した後、相手に商品代金を請求したところ、

「商品の一部に欠陥があった」

とか、

「納めた商品が仕様書で定めた規格を満たしていない」

などといって、相手が代金の支払を拒むことがあります。


こうしたトラブルを防止するには、

次のような検査に関する条項を契約書に記載する必要があります。


「第●条(検査)

 乙は、納入に際し、本件物品の検査を行い、その結果を速やかに

甲に報告するものとする。

2 乙は、前項の報告をした後は、

本件物品の瑕疵や
仕様書の規格を満たしていないことを理由として、

甲に対して代金の支払いを拒むことはできないものとする。」



保証に関する条項


保証に関する条項とは、抵当権や譲渡担保などの物的担保や、

連帯保証人などの人的担保を立てることを相手方に義務づける条項のことです。


この条項が契約書に入っていれば、

より確実に代金の回収を図れるようになります。

ですので、あなたの会社で契約書のファーストドラフトを用意するときは、

ドラフトに保証条項を入れておくといいでしょう。


その際、念頭に置いていただきたいのは、

相手に保証人を立てさせるときは、単なる保証人ではなく、

連帯保証人を立てさせる、ということです。


連帯保証人であれば、相手が代金を支払おうとしない場合に、

「直ちに」連帯保証人に代金を請求することができますので。

(詳しくは、↓の記事を参考にしてください)


http://ameblo.jp/keiyaku2/theme-10025039098.html



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以上、3回にわたって相手方に契約代金を必ず支払わせるために

契約書に記載すべき条項についてご説明してきました。


全部で9つの条項を取り上げましたが、特に重要なのは、

前回ご紹介した④損害賠償に関する条項と⑤無催告解除に関する条項です。

この2つの条項の記載もれにはくれぐれも注意してくださいね。


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