相手に契約代金を必ず支払わせるには(2) | 契約書 書式の作成 チェックに関する ポイントとは

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こんにちは。

柏崎です。


今日は昨日に引き続き、

相手に契約代金を必ず支払わせるには契約書に

どんな条項を記載すればいいのか?

についてのレッスンです。


今日はご説明するのは、相手方に

「きちんと決められた日に代金を支払わないと

大変なことになりますよ…」


とプレッシャーをかけるような条項です。



損害賠償(遅延損害金)に関する条項


相手方が支払期日に代金を支払わなかった場合のペナルティとして、


「(相手方は)支払期日から支払済みに至るまで、


年●●%の割合による遅延損害金を支払うものとする。」


という遅延損害金に関する条項を設けましょう。


ちなみに、この「●●」の数字として一般的によく用いられているのは、

年14.6%」です。


この「14.6」という数字はどこから来ているかというと、

消費者契約法です。

(詳しくは↓の記事をご覧ください)


http://ameblo.jp/keiyaku2/entry-10551304185.html


同法は、消費者と事業者との間で締結される契約

に適用される法律ですので、
それ以外の契約でしたら

もっと高い利率を定めても基本的には大丈夫です。


ただし、あまり高い利率を設定すると(年500%とか)、

公序良俗違反として無効になるおそれがあります。


また、金銭消費貸借契約については、

利息制限法で遅延損害金の上限利率が定められています

制限利率の1.46倍)。


さらに、貸金業者による貸金契約については、

出資法の改正により、遅延損害金の上限金利が

年20%とされましたので、注意してください。



無催告解除に関する条項

これも、相手方が契約代金を支払期日に支払わない場合の

ペナルティ条項です。


この点、民法上の原則では、

相手が債務を履行しない場合に契約を解除するには、

相手方に対し、「相当の期間を定めて、債務を履行するよう催告する」

ことが必要とされています。


しかし、

「乙(相手)が支払期日を過ぎても代金を支払わない場合には、

甲(あなた)は、催告及び自己の債務の履行を提供することなく

直ちに
契約を解除することができるものとする。」


という無催告解除の条項を定めておけば、

1日でも支払期限を過ぎると問答無用で契約が解除されてしまうわけですから、

相手方に対するプレッシャーは相当なものとなります。


ですので、解除に関する条項を記載するときには、この

「催告及び自己の債務の履行を提供することなく」

という一言を必ず入れてください。



期限の利益喪失に関する条項

これは、相手方の代金の支払方法が分割払いの場合や、

相手方に対し複数の債権を同時に持っている場合

に有効な条項です。


つまり、一回でも代金の支払いを遅延したら、

残りの債務を全部支払いなさい、という条項です。

こんな感じです(↓)。


「乙は支払期日を過ぎても代金を支払わない場合、

甲に対して負っている一切の債務について期限の利益を失い

その時点において乙が負担する一切の債務を

直ちに一括して弁済しなければならないものとする。」




今日ご説明した3つの条項は、どれも相手方に

「代金支払を遅延したら、やばいかも…」

とプレッシャーをかけることを目的としており、

契約書に記載するのが定番となっているものです。

特に④と⑤は契約書にかならず入れてください



それでは今日はここまで。

明日はいよいよこのテーマの最終回です。


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