柏崎です。
ちょっと久しぶりの更新です。
みなさんGWはいかがでしたか?
お天気にも恵まれ、気分良くお休みを満喫できたのでは。
旅行、食事、映画、スポーツ観戦 etc…
あ~来年こそは、人並みにGWは休むぞ~
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今日は休日の最終日ということもあり、ちょっと軽めの話題を。
業務委託契約などで受託者に委託料を支払う場合、
普通、銀行振込で済ましますよね。
このときの振込手数料は
本来どちらが負担すべきか知っていますか。
この点については、民法485条が次のように規定しています。
「弁済の費用について別段の意思表示がないときは、
その費用は、債務者の負担とする。」
振込手数料は「弁済の費用」に当たりますので、
その負担は委託料の支払債務を負う者、
すなわち委託者が負います。
しかし、「別段の意思表示」がある場合には、
受託者に振込手数料を負担させることも可能です。
たとえば、契約書で
「振込手数料は、乙(受託者)が負担するものとする」
などとなっていれば、
委託者は委託料から振込手数料を控除した額を
振り込めばいいわけです。
たとえば、委託料が10万円、同一行カード支払だったら、
100,000-210=99,790円
が振込額になります。
もし、このような扱いにすることを希望するのであれば、
上のような条項を契約書中に入れておかなければいけません。
もし、そうした条項が契約書を入れないまま
振込手数料を受託者の負担にしていると、
相手方から損害賠償請求される可能性もあるので
注意してくださいね。
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