振込手数料はどっちが負担すべき? | 契約書 書式の作成 チェックに関する ポイントとは

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はい。

柏崎です。


ちょっと久しぶりの更新です。


みなさんGWはいかがでしたか?

お天気にも恵まれ、気分良くお休みを満喫できたのでは。

旅行、食事、映画、スポーツ観戦 etc…


あ~来年こそは、人並みにGWは休むぞ~


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今日は休日の最終日ということもあり、ちょっと軽めの話題を。


業務委託契約などで受託者に委託料を支払う場合、

普通、銀行振込で済ましますよね。

このときの振込手数料は

本来どちらが負担すべきか知っていますか。


この点については、民法485条が次のように規定しています。


「弁済の費用について別段の意思表示がないときは、

その費用は、債務者の負担とする。」


振込手数料は「弁済の費用」に当たりますので、

その負担は委託料の支払債務を負う者、

すなわち委託者が負います。


しかし、「別段の意思表示」がある場合には、

受託者に振込手数料を負担させることも可能です。

たとえば、契約書で


「振込手数料は、乙(受託者)が負担するものとする」


などとなっていれば、

委託者は委託料から振込手数料を控除した額を

振り込めばいいわけです。


たとえば、委託料が10万円、同一行カード支払だったら、

100,000-210=99,790円 

が振込額になります。


もし、このような扱いにすることを希望するのであれば、

上のような条項を契約書中に入れておかなければいけません。


もし、そうした条項が契約書を入れないまま

振込手数料を受託者の負担にしていると、

相手方から損害賠償請求される可能性もあるので

注意してくださいね。


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