養子縁組について | 四姉妹のパパは保険屋さん 〜保険は賢く活用しよう!〜

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長崎の保険代理店(有)ビッグ・ワンの代表取締役大木敬介のブログです。
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相続に大きな影響を与える制度の1つとして「養子縁組」があります。

今日は「養子縁組」が「相続」に与える影響の前に、そもそも「養子縁組」とは何かについて解説します。

 

「養子縁組」とは、具体的な血縁関係とは無関係に人為的に親子関係を発生させることを言います。元々親子でなかった2名が「養子縁組」をする事によって法律上の「親子」となります。「養子縁組」で「親」となった人の事を「養親」、「子」となった人の事を「養子」と言います。

 

「養子縁組」は「養親」もしくは「養子」の「本籍地」か「住所地」の「市区町村役場」に届出を行う事で成立します。届出に必要な物は、「成年の2名が署名した届書1通」「本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)」です。

未成年を養子にする時や後見人が被後見人を養子にする時は「家庭裁判所の許可書謄本」も必要となりますが、未成年であっても「自己または配偶者の直系卑属」を養子とするときは必要ありません。

また、「養親」または「養子」に配偶者がいる場合はその配偶者の同意が必要です。基本は「養親」と「養子」の双方の同意に基づいて「養子縁組」は成立しますが、万が一同意がないまま片方が勝手に届出を行った場合を想定して「不受理申出」の制度もあります。

 

「養子縁組」には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があります。

 

「普通養子縁組」が行われた場合には、「養子」の元々の「親」である「実親」と「養子」の親子関係はそのまま継続します。つまり「養親が亡くなった時」と「実親が亡くなった時」のどちらの場合であっても「養子」には相続権が発生するという事になります。養子となる子どもが成年の場合は、普通養子縁組は双方の同意のみで成立しますが、未成年の場合には前述したように、基本的には家庭裁判所の許可が必要です。また、一旦「養子縁組」が行われた後でも「離縁」する事は可能です。

「養親」は成年であって「養子」よりも年上でなければ認められません。

戸籍上は「養子」「養女」と記載され、「養子・養女」本人の戸籍には「実親」の名前が残ります。

 

 

「特別養子縁組」が行われた場合は、「実親」との親子関係は消滅します。「普通養子縁組」とは違い、双方の同意のみでは成立せず、家庭裁判所に特別養子適格の確認と特別養子縁組成立の申し立てが必要です。この場合は「養親が亡くなった時」のみ相続権が発生する事になり、「実親が亡くなった時」には相続権は発生しなくなります。「普通養子縁組」と違い「離縁」する事は原則できません。

年齢の制限もあります。「養親」はいずれかが25歳以上でその配偶者が20歳以上の夫婦である事が必要で、「養子」は申立時に15歳未満(2020年3月31日までは6歳でした。)である必要があります。

戸籍上は「実親」の名前は記載されなくなり、続柄は「養親」の「長男」や「長女」といった記載になります。

「特別養子縁組」は、子どもの福祉を目的とした制度でもあるため、虐待やネグレクトを受けた子どもを養子にするケースなどが見られます。

 

ちなみに「普通養子縁組」や「特別養子縁組」とは別に「里親」という制度もありますが、この制度の場合には戸籍上の関係性が変化する事はありませんので、「相続」に与える影響もありません。

 

と、いうことで今回は以上です。

 

次回は「養子縁組」が「相続」に与える影響について見ていきたいと思います。

 

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※今回の記事は2024年7月27日時点での情報です。御覧になるタイミングによっては最新の情報ではありませんので注意して下

さい。