遺言による相続 | 四姉妹のパパは保険屋さん 〜保険は賢く活用しよう!〜

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長崎の保険代理店(有)ビッグ・ワンの代表取締役大木敬介のブログです。
2023年9月まではただの雑記ブログでしたが、今は賢く民間保険に入る為の周辺知識を頑張って発信しています。

相続の方法の一つに「遺言」による相続の方法があります。

一般的には「ゆいごん」と読みますが、法律用語では「いごん」と読みます。

 

遺言による相続では、被相続人が亡くなる前に「遺言書」を作成し、自分の財産を誰にどのような配分で譲るかを記しておくことで、被相続人の思ったような形で財産を分配する事ができます。「遺言書」には財産の分配方法だけではなく、自分の「想い」や遺族に知っておいてほしい事等も記す事ができますので、特に遺言で財産を譲る事だけを示して「遺贈(いぞう)」という言い方をします。

 

「法定相続」や協議による「遺産分割」と異なり、法律で定められた「法定相続人」以外の人にも、財産を譲る事ができます。逆に言えば、法定相続人以外の第三者に財産を譲りたいのであれば、「遺言」による相続を選択しなければいけません。

 

「遺言書」があった場合、基本的には相続人は「遺言書」のとおりに遺産を分け合いますが、相続人の全員が「遺言書の内容とは別の分割方法でよい」と意見が一致すれば、必ずしも遺言に従う必要はありません。このような場合には、「遺産分割協議」によって財産を分ける事になります。

 

基本的には「遺言書」の内容に従うとしても、法定相続人が「兄弟姉妹」の場合以外には、相続人の最低限の取り分(遺留分)が法律で定められている為、その最低限の取り分以下の分配方法が「遺言書」に記されていた場合には、該当する相続人は遺留分の侵害額請求をする事ができます。

 

「遺言書」が正式なものとして認められるには、不正等を防止する為にいくつかのルールがあります。形式としては「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つがあり、それぞれルールがありますので、次回以降はそれぞれについて解説していきたいと思います。

 

と、いう事で今日はここまで!

 

「相続」や「贈与」は何も知らずに行うと、多額の税金がかかったり、揉め事になる事もあります。これは、大金持ちの人だけに言える事ではありません。「相続」や「贈与」の中身を知るだけなら、全く損する事はありませんし、関係してくるのであれば民間保険等を賢く使って対応する事も可能です。私も勉強しながら頑張って発信していきますので、よろしければ一緒に学んでいきましょう!

 

ほなまた!

 

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※今回の記事は2024年5月23日時点での情報です。御覧になるタイミングによっては最新の情報ではありませんので注意して下

さい。