財産を相続する3つの方法 | 四姉妹のパパは保険屋さん 〜保険は賢く活用しよう!〜

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長崎の保険代理店(有)ビッグ・ワンの代表取締役大木敬介のブログです。
2023年9月まではただの雑記ブログでしたが、今は賢く民間保険に入る為の周辺知識を頑張って発信しています。

相続を行うには3つの方法があります。

 

①遺言のとおりに相続する。

②法定相続分通りに相続する。

③遺産分割協議により相続する。

 

それぞれ今後詳細は説明しますが、簡単にそれぞれのメリットデメリットを!

 

①遺言のとおりに相続する。

【メリット】

・亡くなった人(被相続人)の思った通りの相続ができる。

・法定相続人以外の人にも相続する事ができる。

・相続人同士での話し合いが揉め事になりにくい。

【デメリット】

・ちゃんと形式にのっとった形での「遺言」を残さなければならない。

・相続人が何も知らずに開封してしまうと、無効になる場合がある。

・相続人全員が納得するとは限らない。不公平感が出る場合がある。

 

②法定相続分通りに相続する。

【メリット】

・取り分を争う必要がない。

・不公平感が少ない。

【デメリット】

・法定相続人にしか相続できない。

・綺麗に遺産が均等に分けられるとは限らない。

・不動産等に関しては共有持ち分が発生する可能性が高い。

 

③遺産分割協議により相続する。

【メリット】

・全員が納得する形を探って相続分を決定できる。

・お互いの主張を聴く事ができる。

【デメリット】

・話し合いが長期に及ぶ事がある。

・法定相続人にしか相続できない。

・「争族」に発展する恐れがある。

 

まぁ~これだけではありませんが、それぞれメリットデメリットがあります。

詳細は明日以降深掘りしていきますね!

 

と、いう事で今日はここまで!

 

「相続」や「贈与」は何も知らずに行うと、多額の税金がかかったり、揉め事になる事もあります。これは、大金持ちの人だけに言える事ではありません。「相続」や「贈与」の中身を知るだけなら、全く損する事はありませんし、関係してくるのであれば民間保険等を賢く使って対応する事も可能です。私も勉強しながら頑張って発信していきますので、よろしければ一緒に学んでいきましょう!

 

ほなまた!

 

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※今回の記事は2024年5月20日時点での情報です。御覧になるタイミングによっては最新の情報ではありませんので注意して下

さい。