労災保険「遺族(補償)等給付」の「遺族(補償)等一時金」について | 四姉妹のパパは保険屋さん 〜保険は賢く活用しよう!〜

四姉妹のパパは保険屋さん 〜保険は賢く活用しよう!〜

長崎の保険代理店(有)ビッグ・ワンの代表取締役大木敬介のブログです。
2023年9月まではただの雑記ブログでしたが、今は賢く民間保険に入る為の周辺知識を頑張って発信しています。

業務または通勤が原因で労働者が亡くなった場合に遺族に対して支給されるのが、「遺族(補償)等給付」です。

そのうち前回は「遺族(補償)等年金」について解説させていただきました。

今回は労災保険の遺族給付のうち、「遺族(補償)等一時金」について解説させていただきます。

 

「遺族(補償)等一時金」は、次のいずれかの場合に支給されます。

①被災労働者の死亡の当時「遺族(補償)等年金」を受ける遺族がいない場合

②「遺族(補償)等年金」の受給権者が最後順位者まですべて失権した時、受給権者であった遺族の全員に対して支払われた年金の額および「遺族(補償)等年金前払一時金」の額の合計額が、「給付基礎日額」の1,000日分に満たない場合

①の「遺族(補償)等年金」を受ける遺族がいない場合とは、労働者の妻が「業務災害」等で亡くなった時に、夫が54歳以下で、他に生計を維持している人がいない時等があげられますね。詳細は前回記事をご参照下さい。

 

②は受け取っていたけど、受け取れる人がいなくなってしまった時ですね。

 

「遺族(補償)等一時金」の受給資格者は、

①配偶者 

②労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子・父母・孫・祖父母

③その他の子・父母・孫・祖父母

④兄弟姉妹

です。このうちで最先順位者が受給権者とな ります(②~③の中では、子・父母・孫・祖父母の順)。

同順位者が2人以上いる場合は、それぞれ受給権者となります。 なお、子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の身分は、被災労働者の死亡の当時の身分です。

 

「被災労働者の死亡の当時「遺族(補償)等年金」を受ける遺族がいない場合」の時には、

「遺族(補償)等一時金」… 給付基礎日額の1,000日分

「 遺族特別支給金」… 300万円

「 遺族特別一時金」…算定基礎日額の1,000日分

が支給されます。

「『遺族(補償)等年金』の受給権者が最後順位者まですべて失権した時、受給権者であった遺族の全員に対して支払われた年金の額および『遺族(補償)等年金前払一時金』の額の合計額が、『給付基礎日額』の1,000日分に満たない場合」の時には、

遺族(補償)等一時金…給付基礎日額の1,000日分から、すでに支給された遺族 (補償)等年金等の合計額を差し引いた金額

遺族特別支給金…なし

遺族特別一時金 …算定基礎日額の1,000日分から、すでに支給された遺族特別年金の合計額を差し引 いた金額

が支給されます。

 

さて今回は以上です!

 

このブログでは賢く民間保険に加入する為、ちゃんと自分で考えて民間保険を選ぶ為、もしくは民間保険に入らないという選択肢を取る為の周辺知識を発信しています。

 

労災保険は定義も難しく、給付も多岐に渡っていますので分かりにくい事もあるかもしれませんが、民間保険を考える上では外せない知識ですので、頑張って学んでいきましょう!

 

ではまた!

 

ビッグ・ワンYouTubeのチャンネル登録も是非是非宜しくお願いします~!

 

※今回の記事は2024年4月19日時点での情報です。御覧になるタイミングによっては最新の情報ではありませんので注意して下

さい。