労災保険「遺族(補償)等給付」の「遺族(補償)等年金」について | 四姉妹のパパは保険屋さん 〜保険は賢く活用しよう!〜

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業務または通勤が原因で労働者が亡くなった場合に遺族に対して支給されるのが、「遺族(補償)等給付」です。

「遺族(補償)等給付」は、「遺族(補償)等年金」と「遺族(補償)等一時金」の2種類があり、それぞれ数種類の給付金があります。言葉の意味等が複雑で非常に解りにくい項目ですので、2回に分けて解説します。今回は「遺族(補償)等年金」について説明します。

 

労働者が「業務災害」等で亡くなった時に「遺族(補償)等年金」を受け取るの事ができるのは、その労働者が亡くなった時に、その労働者の収入によって生計を維持されていた親族です。

年金を受け取る遺族のうち、妻以外の遺族については、被災労働者の死亡の当時に一定の高齢または年少であるか、あるいは一定の障害の状態にあることが必要です。

 なお、「生計を維持されていた」とは、もっぱらまたは主として、その労働者の収入によって生計を維持していた場合だけでなく、その労働者の収入によって生計の一部を維持していた、いわゆる「共稼ぎ」の場合もこれに含まれます。 

受給できる遺族には順位があります。

①妻または60歳以上か一定障害の夫

②18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害の子

③60歳以上か一定障害の父母

④18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害の孫

⑤60歳以上か一定障害の祖父母

⑥18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか60歳以上または一定障害の兄弟姉妹

⑦55歳以上60歳未満の夫

⑧55歳以上60歳未満の父母

⑨55歳以上60歳未満の祖父母

⑩55歳以上60歳未満の兄弟姉妹

「一定の障害」とは、障害等級第5級以上の身体障害をいいます。

配偶者の場合、婚姻の届出をしていなくても、事実上婚姻関係いわゆる「内縁」の状態であれば対象とみなされます。

また、亡くなった労働者の死亡の当時、胎児であった子は、生まれたときから受給資格者となります。

⑦~⑩の55歳以上60歳未満の夫・父母・祖父母・兄弟姉妹は、受給権者となっても、60歳になるまでは年金の支給は停止されます。これを「若年停止」と言います。

ポイントとして、最先順位者が死亡や再婚などで受給権を失うと、その次の順位の者が受給権者となります。他の公的制度とは異なる部分です。この制度の事を「転給」と言います。

転給の発生原因としては、受給していた人が、

(1)死亡した時

(2)婚姻をした時(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含みます)

(3)直系血族または直系姻族以外の者の養子となった時(届出をしていないが、事実上養子 縁組関係と同様の事情にある場合を含みます)

(4)離縁によって、死亡した労働者との親族関係が終了した時

(5)子、孫または兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日が終了した時(被災労働者の死亡の時から引き続き一定障害の状態にあるときを除きます)

(6)一定障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹については、その事情がなくなった時

があります。

 

「遺族(補償)等年金」が支給される場合には、「遺族(補償)等年金」と「遺族特別支給金(一時金)」と「遺族特別年金」の3つが支給されます。言葉が非常に複雑ですが「遺族(補償)等年金」は「月給」分を補償してくれるもの「遺族特別年金」は「ボーナス分」を補償してくれるものなので、併せて「収入全体」を補償してくれるという感覚で捉えて下さい。「月給」が支給額の基準となる「遺族(補償)等年金」は「給付基礎日額」を、「ボーナス」が支給額の基準となる「遺族特別年金」は「算定基礎日額」をもとに計算されます。「給付金日額」と「算定基礎日額」に関しては過去の記事をご参照下さい。

「遺族(補償)等年金」と「遺族特別年金」は対象となる「遺族」の数によって給付金が異なります。一方「遺族特別支給金(一時金)」は遺族数に関わらず一定です。各給付金の計算は以下のとおりです。

 

【遺族(補償)等年金】

遺族数1人…給付基礎日額の153日分(ただし、その遺族が55歳以上の妻または一定の障害状態にある妻の場合は給付基礎日額の175日分)

遺族数2人…給付基礎日額の201日分

遺族数3人…給付基礎日額の223日分

遺族数4人以上…給付基礎日額の245日分

【遺族特別年金】(「給付基礎日額」が「算定基礎日額」に変わるだけ。)

遺族数1人…算定基礎日額の153日分(ただし、その遺族が55歳以上の妻または一定の障害状態にある妻の場合は給付基礎日額の175日分)

遺族数2人…算定基礎日額の201日分

遺族数3人…算定基礎日額の223日分

遺族数4人以上…算定基礎日額の245日分

【遺族特別支給金(一時金)】

遺族数に関わらず300万円

 

なお、「遺族(補償)等年金」を受給することとなった遺族は、1回に限り年金の前払いを受けることがで きます。若年停止により年金の支給が停止されている場合でも、前払いを受けることができます。

この制度を「遺族(補償)等年金前払一時金」と言います。

「前払一時金」の額は、「給付基礎日額」の200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分の中から、希望する額を選択できます。「前払一時金」が支給されると「遺族(補償)等年金」は、各月分(1年たってからの分は法定利率で割り引いた額)の合計額が、前払一時金の額に達するまでの間支給停止されます。「遺族(補償)等年金前払一時金」の時効は、被災労働者が亡くなった日の翌日から2年です。

 

本日解説した「遺族(補償)等年金」の対象の遺族がいない場合や、遺族全員が失権(年齢等で貰える権利がなくなる等)した場合には、「遺族(補償)等一時金」の対象となる場合がありますが、これについては次回解説したいと思います。

 

という事で今回は以上です!

 

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労災保険は定義も難しく、給付も多岐に渡っていますので分かりにくい事もあるかもしれませんが、民間保険を考える上では外せない知識ですので、頑張って学んでいきましょう!

 

ではまた!

 

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※今回の記事は2024年4月18日時点での情報です。御覧になるタイミングによっては最新の情報ではありませんので注意して下

さい。