労災保険の「給付基礎日額」「算定基礎日額」について | 四姉妹のパパは保険屋さん 〜保険は賢く活用しよう!〜

四姉妹のパパは保険屋さん 〜保険は賢く活用しよう!〜

長崎の保険代理店(有)ビッグ・ワンの代表取締役大木敬介のブログです。
2023年9月まではただの雑記ブログでしたが、今は賢く民間保険に入る為の周辺知識を頑張って発信しています。

前回は「障害(補償)等給付」の給付の種類別の給付金額について説明しました。

 

今回はその計算基準となる「給付金基礎日額」と「算定基礎日額」についてお話しします。「障害(補償)等給付」の多くはこの「給付金基礎日額」と「算定基礎日額」の何日分という形で給付が行われます。なお、この「給付金基礎日額」と「算定基礎日額」は「障害(補償)等給付」だけでなく「傷病(補償)等給付」や「遺族(補償)等給付」の場合にも同じ金額が使用されます。

 

「給付金基礎日額」は災害を被った「労働者」の毎月の収入を基に算出される金額です。制度上はこの「給付金基礎日額」の事を「労働基準法の平均賃金に相当する額」の日割りとされています。「平均賃金」とは、全国平均とかそういうのではなくて、労働災害等で怪我や病気になった「労働者」本人の賃金の事です。詳細に説明すると「業務上」または「通勤」による負傷や死亡の原因となった事故が発生した 日または医師の診断によって疾病の発生が確定した日(賃金締切日が定められているときは、傷病発生日の直前の賃金締切日)の直前3か月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額(ボーナス や臨時に支払われる賃金を除く)を、その期間の暦日数で割った1日当たりの賃金額となります。

何とも解りにくいのでざっくり言うと「ボーナスを含まない直近3ヶ月の給料の1日あたりの金額」が「給付金基礎日額」です。

 なお、複数事業労働者の給付基礎日額については、原則複数就業先に係る給付基礎日額に相当する額を合算した額となります。

「給付基礎日額」は、毎年前年度と比較した賃金水準(厚生労働省が作成している「毎月勤労統計」における労働者1人当たりの平均給与額)の変動率に応じて増額または減額されます。また、年齢階層別の最低・最高限 度額も適用されます。 船員については、給付基礎日額の特例があります。

 

「算定基礎日額」は災害を被った「労働者」の1年間の賞与の合計を基に算出される金額です。原則として「業務上」または「通勤」による負傷や死亡の原因である事故が発 生した日または診断によって病気にかかったことが確定した日以前1年間に、その労働者が事業主から受けた特別給与(賞与)の総額を365で割った額です。特別給与(賞与)は、ボーナスなど3か月をこえる期間ごとに支払われる賃金を指しますが、臨時に支払われた賃金は含まれません。

なお、複数事業労働者の算定基礎日額については、原則複数就業先に係る算定基礎年額に相当する額を合算した額を365で割った額となります。 

特別給与の総額が「給付基礎年額」(「給付基礎日額」の365倍に相当する額)の20%に相当する額を上回る場合には、「給付基礎年額」の20%に相当する額が算定基礎年額となります。ただし、150万円が限度額です。

 

難しく説明しましたが、つまりは「月収の日割り金額」と「1年間のボーナス合計の日割り金額」という事になります。

 

という事で今回は以上です!

次回は障害等級とはどんな場合に何級になるのか?について記載したいと思います。

 

このブログでは賢く民間保険に加入する為、ちゃんと自分で考えて民間保険を選ぶ為、もしくは民間保険に入らないという選択肢を取る為の周辺知識を発信しています。

 

労災保険は定義も難しく、給付も多岐に渡っていますので分かりにくい事もあるかもしれませんが、民間保険を考える上では外せない知識ですので、頑張って発信していきます!

 

ではまた明日!皆さん今週も明るく元気に張り切っていきましょう!

 

ビッグ・ワンYouTubeのチャンネル登録も是非是非宜しくお願いします~!

 

※今回の記事は2024年3月12日時点での情報です。御覧になるタイミングによっては最新の情報ではありませんので注意して下

さい。