「障害(補償)等給付」では「業務上」や「通勤」時で受けた怪我や病気が「治癒(≠完治)」した時に残った障害の度合いに応じて年金や一時金が支払われますが、今回はその給付の種類ごとの給付額について見ていきたいと思います。
「障害(補償)等給付」での給付の算定基準となるのは、その「労働者」の直近の月収やボーナスです。月収とボーナスをそれぞれ日割り計算し、障害等級〇級だったら〇日分といった感じで給付額が計算されます。
月収の日割り計算を「給付基礎日額」、ボーナスの日割り計算を「算定基礎日額」と言います。この「給付基礎日額」と「算定基礎日額」に関しては次回詳しく解説します。
それでは給付の種類ごとにその金額を見ていきましょう。
【障害(補償)等給付】
「障害(補償)等給付」は、障害等級第1級~第7級と認定された方が年金で貰える金額です。「年金」なので毎年支給という事になります。障害等級…「給付基礎日額」の何日分が給付されるか、という形で記載します。「給付基礎日額」なので月給計算のほうですね。
第1級…313日分
第2級…277日分
第3級…245日分
第4級…213日分
第5級…184日分
第6級…156日分
第7級…131日分
※令和5年度(4月~3月)のデータです。
同じ「障害(補償)等給付」でも、8級~14級の方は「年金」ではなく「一時金」で給付されます。一時金なので、一回もらってそれで終わりです。
第8級…503日分
第9級…391日分
第10級…302日分
第11級…223日分
第12級…156日分
第13級…101日分
第14級…56日分
※令和5年度(4月~3月)のデータです。
【障害特別年金・障害特別一時金】
「障害特別年金」は、障害等級第1級~第7級の方が「年金」で貰える金額です。障害等級…「算定基礎日額」の何日分が給付されるか、という形で記載します。「算定基礎日額」なのでボーナス計算のほうです。一応記載しますが、「障害(補償)等給付」の「給付基礎日額」が「算定基礎日額」に置き換わるだけで、何日分の部分は同じ日数になっています。
第1級…313日分
第2級…277日分
第3級…245日分
第4級…213日分
第5級…184日分
第6級…156日分
第7級…131日分
※令和5年度(4月~3月)のデータです。
この「算定基礎日額」での給付は、8級~14級の方になると「障害特別一時金」と名前が変わります。これまた一応記載しますが、「障害(補償)等給付」の「給付基礎日額」が「算定基礎日額」に置き換わるだけで、何日分の部分は同じ日数になっています。
第8級…503日分
第9級…391日分
第10級…302日分
第11級…223日分
第12級…156日分
第13級…101日分
第14級…56日分
※令和5年度(4月~3月)のデータです。
【障害特別支援金】
「障害特別支援金」は障害等級第1級から第14級までの人が貰える一時金です。後日解説する「傷病特別支援金」を同一の災害で既に受け取っている場合には、その差額が給付されます。「障害特別支援金」は「給付基礎日額」や「算定基礎日額」とは関係なく、定額です。
第1級…342万円
第2級…320万円
第3級…300万円
第4級…264万円
第5級…225万円
第6級…192万円
第7級…159万円
第8級…65万円
第9級…50万円
第10級…39万円
第11級…29万円
第12級…20万円
第13級…14万円
第14級…8万円
※令和5年度(4月~3月)のデータです。
「障害(補償)等給付」から給付されるものは以上です。明日は本記事に何回も登場した「給付基礎日額」と「算定基礎日額」について解説します。
と、いう事で今回は以上です!
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※今回の記事は2024年3月11日時点での情報です。御覧になるタイミングによっては最新の情報ではありませんので注意して下
さい。