労災保険の「業務上負傷」の定義 | 四姉妹のパパは保険屋さん 〜保険は賢く活用しよう!〜

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長崎の保険代理店(有)ビッグ・ワンの代表取締役大木敬介のブログです。
2023年9月まではただの雑記ブログでしたが、今は賢く民間保険に入る為の周辺知識を頑張って発信しています。

労災保険は「業務上」もしくは「通勤」時に、労働者の方が被災した時の補償です。「通勤」に関しては既に定義を解説しましたが、今回は「業務上」の定義を解説していきます。どんな場合が「業務上」と認められ、どんな場合が認められないのでしょうか?今回は「業務上」の「怪我」や「負傷」についての定義を解説していきます。

 

先ず、当然に「業務上」と認められるのは、「事業主の支配・管理下で業務に従事している場合」と「所定労働時間内や残業時間内に事業場施設内において業務に従事している場合」です。これらの場合にに起きてしまった「災害」「怪我」「負傷」は、例外を除いて基本的には当然に「業務災害」と認められます。例外は以下のとおりです。

① 労働者が就業中に私用(私的行為)を行い、または業務を逸脱する恣意的行為をしていて、それが原因となって災害を被った場合 

② 労働者が故意に災害を発生させた場合

③ 労働者が個人的な恨みなどにより、第三者から暴行を受けて被災した場合 

④ 地震、台風など天災地変によって被災した場合(ただし、事業場の立地条件や作業条件・作 業環境などにより、天災地変に際して災害を被りやすい業務の事情があるときは、業務災害と認められます)

まぁ~言ってる事は解りますよね。①は業務に関係ない事をしている時はダメですよって事で、②はわざとやったらダメって事で、③はいやいや個人的な恨みまでは責任持てませんって事で、④はいやいや天災は勘弁しておくれって事ですね。

これら以外の場合は「事業主の支配管理下」で「残業含む就業時間内」であれば基本的には認められるという事ですね。

 

①に関しては微妙な範囲もあります。どこまでが「私用」なのか「業務に従事」なのか?ってところです。

出勤して事業場施設内にいる時だったとしても、例えば休憩時間や就業前後は実際に業務をしてはいないので、この時間に私的な行為によって発生した災害は業務災害とは認めらないとされています。

「通勤(行)」→「仕事」→「お昼休憩」→「仕事」→「仲間とお菓子食べながら雑談」→「通勤(帰)」の流れでみると、

「〇」→「〇」→「×」→「〇」→「×」→「〇」って事になりますね。ただし、これらの「×」の場合であっても、事業場の施設・設備や管理状況などが原因で発生した災害は業務災害と認められるようです。

また、トイレなどの生理的行為については、事業主の支配下で業務に付随する行為として取り扱われるので、このときに生じた災害は就業中の災害と同様に扱われ「業務災害」となります。

 

「事業主の支配下にあるが、管理下を離れて業務に従事している場合」「出張や社用での外出などにより事業場施設外で業務に従事している場合」は、事業主の管理下を離れてはいるものの、労働契約に基づき事業主の命令を受けて仕事をしている時は事業主の支配下にあることになります。なので、この場合も一般的には業務災害と認められます。ただし「積極的な私的行為を行うなど特段の事情」がある場合には認められないとされていますので、「出張中に業務と業務の間でちょっと時間が空いたので勿体ないから観光しよ!」って時は認められないでしょうね。

 

さて、今回は「業務上」の「怪我」「負傷」の定義を見ていきました。次回はこれよりちょっと複雑な「業務上」の「疾病」について考えてみたいと思います。

 

このブログでは賢く民間保険に加入する為、ちゃんと自分で考えて民間保険を選ぶ為、もしくは民間保険に入らないという選択肢を取る為の周辺知識を発信しています。

 

労災保険は定義も難しく、給付も多岐に渡っていますので分かりにくい事もあるかもしれませんが、民間保険を考える上では外せない知識ですので、頑張って発信していきます!

 

でわまた!

 

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※今回の記事は2024年3月1日時点での情報です。御覧になるタイミングによっては最新の情報ではありませんので注意して下

さい。