「死亡一時金」と「寡婦年金」について(国民年金の遺族給付) | 四姉妹のパパは保険屋さん 〜保険は賢く活用しよう!〜

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長崎の保険代理店(有)ビッグ・ワンの代表取締役大木敬介のブログです。
2023年9月まではただの雑記ブログでしたが、今は賢く民間保険に入る為の周辺知識を頑張って発信しています。

前回は「国民年金」からの「遺族給付」である「遺族基礎年金」について解説しました。今回は「遺族基礎年金」以外で「国民年金」から払われる「遺族給付」について解説していきます。

 

【死亡一時金】

国民年金の第1号被保険者(自営業者等)として保険料納付済期間(免除期間がある場合は所定の月数を加算)が36か月以上ある人が、「老齢基礎年金」か「障害基礎年金」を受給せずに死亡した時に、生計を同じくしていた遺族に支給される一時金です。受給できる人は「配偶者」→「子」→「父母」→「孫」→「祖父母」→「兄弟姉妹」となっており、「配偶者」がいれば「配偶者」だけが受給できます。「配偶者」がいなければ「子」が受給できます。「配偶者」も「子」もいなかった場合には「父母」と言ったように、先に書かれている人が優先で受給できるという制度になっています。

 

受給できるのは「一時金」なので1回のみです。年金で受け取れる訳ではありません。金額は保険料納付期間によって異なります。

納付期間3年以上15年未満 120,000円

納付期間15年以上20年未満 145,000円

納付期間20年以上25年未満 170,000円

納付期間25年以上30年未満 220,000円

納付期間30年以上35年未満 270,000円

納付期間35年以上 320,000円

付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、一律で8,500が加算されます。「遺族基礎年金」と違い、「子」に関する要件はありませんが、注意点として、遺族が遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。この後説明する寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択する事になります。死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。

 

請求に必要なものは、「国民年金死亡一時金請求書(日本年金機構HPでダウンロード可能)「亡くなった方の基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類」「戸籍謄本(記載事項証明書)または法定相続情報一覧図の写し」「世帯全員の住民票の写し(マイナンバー記入で、添付を省略可能。)」「死亡者の住民票の除票」「受取先金融機関の通帳等
(受取人本人名義)」となっており、住所地の市区町村役場の窓口か、近隣の年金事務所や街角年金相談センターでも手続きできます。

 

【寡婦年金】

国民年金の第1号被保険者(自営業者等)として、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて10年以上ある「夫」が死亡した場合にその「妻」に支給される「国民年金」独自の制度が「寡婦年金」です。「死亡一時金」と同じで、死亡した「夫」が「老齢基礎年金」か「障害基礎年金」を受給せずに死亡した場合に支給され、死亡した夫との婚姻期間が10年以上である事と、「妻」が「夫」に生計を維持されていた事が要件になります。「子の年齢要件」はありません。「妻」の為の制度ですので、「妻」が亡くなった場合の「夫」は支給対象外となります。

寡婦年金の額は、死亡した夫が受け取れるはずだった老齢基礎年金額の4分の3です。一時金での支給ではなく年金での支給となりますが、実際に受け取る事ができるのは、妻が60歳になった時から65歳になるまでの最長5年間です。既に述べましたが、「寡婦年金」と「死亡一時金」の両方を受け取れる場合は、どちらか一方を選択しなければならない事になっています。

 

今回はここまで!

 

このブログでは賢く民間保険に加入する為、ちゃんと自分で考えて民間保険を選ぶ為、もしくは民間保険に入らないという選択肢を取る為の周辺知識を発信しています。

 

今回で「国民年金」からの「遺族給付」までが終わりました。次回からは「厚生年金」からの「遺族給付」について解説していきたいと思います。

 

それではまた!

 

※今回の記事は2024年2月15日時点での情報です。御覧になるタイミングによっては最新の情報ではありませんので注意して下

さい。