遺族基礎年金の受給額 | 四姉妹のパパは保険屋さん 〜保険は賢く活用しよう!〜

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長崎の保険代理店(有)ビッグ・ワンの代表取締役大木敬介のブログです。
2023年9月まではただの雑記ブログでしたが、今は賢く民間保険に入る為の周辺知識を頑張って発信しています。

「国民年金」から支給される「遺族給付」が「遺族基礎年金」です。今回は「遺族基礎年金」はいくら貰えるのか?その受給額について解説していきます。

 

遺族基礎年金の受給額は物価変動等を考慮し、毎年変更されています。計算式としては「基本額」に「子の加算額」を足して計算します。「障害基礎年金」の「障害等級2級」の場合の給付額計算とほぼ同じですが、ここでは改めて過去3年間の給付額を記載させていただきます。

 

【基本額】

2021年(令和3年)度 780,900円

2022年(令和4年)度 777,800円

2023年(令和5年)度 昭和31年4月2日以後生まれの方 795,000円

2023年(令和5年)度 昭和31年4月1日以前生まれの方 792,600円

 

【子の加算】

2021年(令和3年)度 2人目まで224,700円/1人あたり 3人目以降74,900円/1人あたり

2022年(令和4年)度 2人目まで223,800円/1人あたり 3人目以降74,600円/1人あたり

2023年(令和5年)度 2人目まで228,700/1人あたり 3人目以降76,200円/1人あたり

 

例えば昭和31年4月2日以降生まれの方が死亡して、配偶者が遺族年金を受け取るケースで、該当する「子(18歳の年度末等の要件あり)」の数が4人だった場合に令和5年度に受給できる年金額は、

「基本額795,000円」+「子1人目228,700円」+「子2人目228,700円」+「子3人目76,200円」+「子4人目76,200円」となり、合計1,404,800円となります。

配偶者がおらず、「子」だけが受け取る場合には上記の計算から1人目の加算額を除外して計算します。このケースで上記と同じく該当する「子(18歳の年度末等の要件あり)」の数が4人だった場合に令和5年度に受給できる年金額は、

「基本額795,000円」+「子1人目0円」+「子2人目228,700円」+「子3人目76,200円」+「子4人目76,200円」となり、合計1,176,100円となります。この金額を「子」の数で割った金額294,025円が子一人当たりの受給額となります。

 

どうでしょう?「子」が18歳の年度末(障害1級2級の場合は20歳)までしか貰えない上に、金額としても十分とは言いにくいですよね。貰えないよりは全然ありがたいですし助かりますが、正直これだけで生活していくというのは難しいと思います。「遺族基礎年金」はあくまで「学費補助」の制度としてありがたく思っておいて、遺族の生活に関しては別の手立てが必要なのではないかと思います。

 

2024年2月現在では、大学の学費一部無償化の議論が国会で出されていたり、様々な奨学金等の制度もありますが、お子さんを持つ家庭であれば、「貯蓄」「投資」「保険」等を活用しながら、最低限の備えはしておいた方が良いでしょうね。

私は「保険屋さん」ですから、これ以上SNS上で詳しく深入りしてしまうと「売り込み」になって嫌らしいですし、コンプライアンス上も微妙な領域に入っていってしまいますのでこの位にしておきますが、是非ご自身で知識を得て考えていただきたいなと思います。

 

という事で今回は以上です。

 

このブログでは賢く民間保険に加入する為、ちゃんと自分で考えて民間保険を選ぶ為、もしくは民間保険に入らないという選択肢を取る為の周辺知識を発信しています。

 

次回は「国民年金」からの「遺族基礎年金」以外の給付である「死亡一時金」と「寡婦年金」について解説したいと思います。

 

ほなまた!

 

※今回の記事は2024年2月14日時点での情報です。御覧になるタイミングによっては最新の情報ではありませんので注意して下

さい。