厚生年金保険料の免除制度について | 四姉妹のパパは保険屋さん 〜保険は賢く活用しよう!〜

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長崎の保険代理店(有)ビッグ・ワンの代表取締役大木敬介のブログです。
2023年9月まではただの雑記ブログでしたが、今は賢く民間保険に入る為の周辺知識を頑張って発信しています。

国民年金保険にはいくつかの免除制度や猶予制度がありましたが、厚生年金保険料に関しても免除制度があります。

それが「産前・産後休業中の免除制度」と「育児休業期間中の保険料免除制度」です。

 

少子高齢化時代における育児を支援する為に、養育の対象となる子が最長3歳になるまでの期間は、申請により育児休業中の厚生年金保険料が免除されます。本人負担分が免除になるのは当然ですが会社負担分も払わなくてよくなります。

2014年(平成26年)4月からは、産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後8週間の産前・産後期間中の厚生年金保険料も免除となっています。
免除になった期間に関しては保険料納付済み期間とみなされますし、将来給付される年金(老齢厚生年金)の額を計算する際は、保険料を納めた期間として取り扱われます。

 

ちなみに免除になるのは厚生年金保険料だけでなく健康保険料も併せて免除となります。

 

制度的には「産前・産後期間中の保険料免除」と「育児休業期間中の保険料免除」に分かれていますが、両制度とも申請は「事業主(勤務先)」が申請書を日本年金機構(事務センターまたは年金事務所)へ提出することにより行います。

 

【産前・産後期間中の保険料免除申請方法と補足】

先ずは被保険者が産前産後休業の取得について事業主へ申し出を行います。

申し出を受けた事業主は「産前産後休業取得者申出書」を「日本年金機構の事務センター」か「管轄の年金事務所」に提出します。提出期間は産前産後休業期間中または産前産後休業終了後の終了日から起算して1カ月以内の期間中となっており、提出方法は「電子申請」「郵送」「窓口持参(年金事務所のみ)」の3つの方法があります。

なお、出産とは妊娠85日(4カ月)以上の分娩をいい、早産、死産、流産、人工妊娠中絶を含みます。被保険者が産前産後休業期間を変更したとき、または産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したときは、速やかに産前産後休業取得者変更(終了)届を日本年金機構へ提出しなければなりません。(個人)事業主等であっても、被保険者であれば産前産後休業期間中の保険料免除を受けられます(ただし、育児休業期間中の保険料免除は受けられません。)。育児休業の保険料免除期間と産前産後休業の保険料免除期間が重複する場合は、産前産後休業期間中の保険料免除が優先されます。

 

【育児休業期間中の保険料免除申請方法と補足】

「産前・産後」の場合と重複する事も多いですが、あえて全て記載します。

先ずは被保険者が育児休業等の取得(または延長)について事業主へ申し出を行います。

申し出を受けた事業主は「育児休業等取得者申出書」を「日本年金機構の事務センター」か「管轄の年金事務所」に提出します。提出期間は育児休業等期間中または育児休業等終了後の終了日から起算して1カ月以内の期間中となっており、提出方法は「電子申請」「郵送」「窓口持参(年金事務所のみ)」の3つの方法があります。

なお、この申し出は、被保険者が次の5つのパターンの育児休業等を取得するたびに、事業主が手続きしなければいけません。

・1歳に満たない子を養育するための育児休業

・保育所待機等特別な事情がある場合の1歳6カ月に達する日までの育児休業

・保育所待機等特別な事情がある場合の2歳に達する日までの育児休業

・1歳(保育所待機等特別の場合は1歳6カ月または2歳)から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業

・産後休業をしていない労働者が、育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで2回に分割して取得する休業(産後パパ育休)

また、毎月の報酬にかかる保険料免除期間は育児休業等を開始した日の属する月から育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までです。また、開始日の属する月と終了日の翌日が属する月が同一の場合でも、育児休業等開始日が含まれる月に14日以上育児休業等を取得した場合は免除となります(令和4年10月1日以降に開始した育児休業等に限る)。賞与にかかる保険料(育児休業等期間に月末が含まれる月に支給された賞与にかかる保険料)についても免除されます。ただし、令和4年10月1日以降に開始した育児休業等については、当該賞与月の末日を含んだ連続した1カ月を超える育児休業等を取得した場合に限り免除となります。

「育児休業等取得者申出書」により保険料の免除を受けられる期間は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に基づく育児休業等期間に限ります。「産前・産後」の場合と異なり、通常(個人)事業主等は労働者にあたらず、この法律に基づく育児休業等は取得できないため、この申し出は行えません。被保険者の育児休業等期間が予定日前に終了した場合、事業主は「育児休業等取得者終了届」を提出しなければなりません。「育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の改正により、平成29年1月1日から「特別養子縁組の監護期間にある子(監護期間中の子)」と「養子縁組里親に委託されている要保護児童(要保護児童)」についても育児休業等の保険料免除の対象に追加されました。

 

さて、今回は以上です。

長々と書いてしまいましたが、つまりは、出産と3歳までの育児休業の時に「厚生年金保険料」と「健康保険料」の免除制度がある!とだけ知っておいていただければと思います。

 

公的制度の知識は民間保険を選ぶ際には知っておいてほしい知識です!賢く民間保険に加入する為、ちゃんと自分で考えて民間保険を選ぶ為、もしくは民間保険に入らないという選択肢を取る為に学習していきましょう!

 

それでは皆様、また明日!今日も最幸の1日をお過ごしください!

 

※今回の記事は2023年11月29日時点での情報です。御覧になるタイミングによっては最新の情報ではありませんので注意して下さい!