駐車違反の罰金と違反点数について(ちょっとグレーな雑談) | 四姉妹のパパは保険屋さん 〜保険は賢く活用しよう!〜

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長崎の保険代理店(有)ビッグ・ワンの代表取締役大木敬介のブログです。
2023年9月まではただの雑記ブログでしたが、今は賢く民間保険に入る為の周辺知識を頑張って発信しています。

今回はちょっとグレーなお話です。

 

これを読んでも保険に賢く入る為の基礎知識が1mmも得られないお話ですので、忙しい方は秒でページを閉じて下さい。

 

あくまで制度がこうなっているというお話ですので、私が何かを推奨したりとか、お勧めしたりという事ではありませんのでご了承下さい。

 

さて「駐車違反」と一般的に言われている違反ですが、厳密には2種類に分かれます。

1つは「駐停車違反」そしてもう一つが「放置駐車違反」です。

 

「駐停車違反」とは運転者が車にいて、現場で警察官や交通巡視員からその車を移動するように命じられたとき、すぐに対応できる状態をいいます。

「駐車禁止場所」での違反であれば点数1点、反則金は普通車10,000円、大型車12,000円、二輪車・原付が6,000円。

「駐停車禁止場所」での違反は点数2点、反則金は普通車12,000円、大型車15,000円、二輪車・原付が7,000円です。

すぐに動かせる状態であれば大丈夫!と思って運転席に乗ったまま禁止場所に車を停めている事ってありませんか?これもれっきとした違反です。俗にいう青キップがきられますね。

 

「放置駐車違反」は禁止場所に車を停めて、すぐに運転ができない状態。つまり車から離れてしまった時です

「駐車禁止場所」での違反であれば点数2点、反則金は普通車15,000円、大型車21,000円、二輪車・原付が9,000円です。

「駐停車禁止場所」での違反は点数3点、反則金は普通車18,000円、大型車25,000円、二輪車・原付が10,000円です。

 

馬鹿にならないですよね。

ちょっとなら大丈夫!と思わずに、ちゃんと停めていい場所に停めましょうね。

 

さてさてここからがちょっとグレーなお話です。

この駐車違反の制度(特に放置駐車違反)ですが、当たり前ですけど、停めた人が悪いですよね?停めた人が罰金払ったり減点されるのは当たり前ですよね?

でもですね。以前は出頭しないで違反の点数や罰金から逃れる悪質なドライバーが多かったようなんです。以前の道路交通法上では車を運転していた人の責任だけが問われていたんですね。でもこれだと払わない人もいるので、逃げ徳みないになってしまいます。なので2006年に道路交通法が改定になってからは、出頭しない運転者がいたとしても車の持ち主が運転者に代わって罰金を払わなければならない(所有者責任)という制度に変わりました。言葉は悪いかもしれませんが罰金の取りっぱぐれがない制度に変更になったんですね。

一定期間運転手による出頭払込みがなかった場合には所有者に罰金の納付書が送付されます。

 

しかしここで1つの盲点がでてきます。「所有者」は必ずしも「運転者」とは限らないという事です。つまり「所有者」が罰金を支払った場合には減点されないんです。法人所有の自動車なんかが一番分かりやすいですよね。法人は自動車免許保有してませんからね。

 

以上がグレーなお話です。

これ以上でもこれ以下でもありません。

何度も言いますがだからどうしろとかこうしろとかではなく事実のみを記載させていただきました。。。

 

皆さん、駐車違反はしないようにしましょうね。(;'∀')

 

さてさて、今回は「駐車違反の罰金と違反点数について」のお話をさせていただきました。

 

冒頭の宣言どおり、ちょっとグレーなお話でした。

 

ただの世間話雑談情報と思っていただきたいので、今回の話はYouTubeには掲載しません。

 

明日からもまた心を入れ替えて、皆さんが(民間)保険に賢く入る為に必要な「周辺知識」等を発信していきたいと思っています。と、言いながらちょこちょこ雑談挟まないと続かないので雑談も続けていきます。

 

最後までお付き合いいただいてありがとうございました!

 

それではまたまた~!