四姉妹のパパは保険屋さん 〜保険は賢く活用しよう!〜

四姉妹のパパは保険屋さん 〜保険は賢く活用しよう!〜

長崎の保険代理店(有)ビッグ・ワンの代表取締役大木敬介のブログです。
2023年9月まではただの雑記ブログでしたが、今は賢く民間保険に入る為の周辺知識を頑張って発信しています。

NEW !

皆さんおはようございます!

 

今日は弊社有限会社ビッグ・ワンが会議や研修の時に行うアイスブレイクの一つ「都道府県ブラックジャック」をご紹介します。

 

アイスブレイクはグループワークや少人数での話し合いを行ってもらう前の導入として取り入れる事で、その後の対話をスムーズに行ってもらう効果があり、弊社では会議の時には必ず行うようにしています。

 

都道府県ブラックジャックとは、例えば「2023年の雨日数ランキング」というようにお題を与えて、グループで3つの都道府県を選んでもらいます。

 

選んだ3つの都道府県の順位を足して、合計が「21」に近づくように選んでもらうゲームです。

 

例えば4チームで行うとしたら、内輪で21に一番近いチームが4ポイント、次が3ポイント、21丁度になったらボーナス1ポイント、ただし22以上になったら0ポイントといったようにポイント制で競ってもらいます。トランプのブラックジャックの都道府県バージョンです。弊社ではだいたい3~4ゲーム位行うようにしています。

 

ランキングはインターネットで検索すればいくらでも出てきますので、ネタには困りません。

 

47都道府県から選んでもらうとかなり難易度が高くなってします為、弊社で行う時には1位~10位の都道府県とプラス2つの12都道府県の中から選んでもらうようにしています。

 

小難しいディスカッションを行ってもらう時なんかは、みんなで話し合う環境ができあがるのですごくおススメですよ。

よかったら会議・研修等でやってみて下さい。

 

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それでは今日は以上です。今年のGWが皆さんにとって有意義なものとなりますように~。

さようなら~。

 

※この記事は2025年4月30日時点での情報となっております。

 

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皆さんおはようございます。

 

今日は老後に貰える公的年金のお話です。

 

老後に貰える公的年金の事を老齢年金といいますが、国民年金から支給される老齢基礎年金と、厚生年金から支給される老齢厚生年金の2つがあり、自営業者等は老齢基礎年金だけが、会社勤めや公務員だった方は老齢基礎年金と老齢厚生年金の2つが支給されます。

 

両制度とも、基本的には65歳からの支給となっていますが、請求する事により早くて60歳から受け取る事ができ、逆に75歳まで遅らせる事もできるようになっています。

 

65歳より早く受け取る事を「繰上げ」、65歳より年金受取りを遅らせる事を「繰下げ」と言います。

 

早く受け取る場合の「繰上げ」を選択した場合には、65歳から受け取る予定だった金額から、繰上げ期間1ヶ月あたり0.4%減額された金額で支給されます。

 

例えば63歳からの支給としたら、2年早めて24か月ですから0.4%×24か月で9.6%減額された金額が一生涯支給されます。

 

繰下げの場合は逆に1ヶ月あたり0.7%受け取る金額が増えます。最大の75歳まで繰り下げた場合には0.7%×120か月となり、84%増額された金額が一生涯支給されるという事になります。

 

老齢厚生年金受給者が65歳よりも早く貰う「繰上げ」を行う時は、老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を同時に繰上げしなければいけませんが、

 

65歳よりも支給を遅らせる「繰下げ」を行う場合には、老齢基礎年金だけ繰り下げるとか老齢厚生年金だけ繰り下げるといった事も可能となっています。

 

できれば「繰上げ」を行わず、「繰下げ」ができるように資産形成を進めていきたいですね。

 

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それでは今日は以上です。今年のGWが皆さんにとって有意義なものとなりますように~。

さようなら~。

 

※この記事は2025年4月29日時点での情報となっております。

相続編解説を行っている最中ですが、今日からはシリーズものに加え、毎日ちょっとしたテーマで色んな情報発信も行っていきたいと思います。

 

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毎朝このブログとYouTubeとInstagramで発信していきたいと思いますので宜しければ御覧下さい。

 

今日は法人向け情報提供、法人向け損害保険の代表的な割引制度についてです。

 

個人で損害保険に加入する時は、その職業や勤務先によって大きな割引がある事があります。

 

例えば医療関係に従事しているなら厚生労働省の団体割引とか、学校の先生であれば学校生協の団体割引、〇〇商事の関連会社に勤めていた時には〇〇商事の団体割引等です。基本的にはその団体に所属している人の数が多ければ、割引率も大きくなる傾向があります。

 

団体割引は個人だけでなく、法人や個人事業主が利用できる制度もあります。代表的なものは「商工会議所」や「商工会」、「法人会」等の会員になっている場合です。

 

これらの団体は全国組織で会員数も多い為、割引率も高くなります。例えば商工会議所の会員企業であれば、大きなもので50%近い割引を受けられる商品もある為、その割引を受ける為に商工会議所の会員になる企業もいらっしゃるくらいです。

 

割引が受けられる保険商品は、企業の「賠償責任保険」や一般的には労災上乗せと呼ばれる「業務災害系」の保険等が多いですが、保険会社によっても扱いが違いますので、もしそれらの団体の会員になっている場合には、保険の加入先に団体割引の制度はないか一度聞いてみる事をおすすめします。

 

また、会員でなかったとしても割引制度の内容は聞いておいて損はないですし、場合によっては「商工会議所」や「法人会」への入会を検討してみてもいいかも知れませんね。

 

それらの団体に所属していなかったとしても例えば〇〇県建設業協会とか、〇〇業組合といったように同業者の会や組合に所属していれば適用できる割引もあったりしますので、気になる方はご加入先の保険代理店に確認してみて下さい!

 

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それでは今日は以上です。

 

今日が皆さんにとってハッピーな1日でありますようにー!さようなら~。

 

※この情報は2025年4月28日時点での情報となります。

配偶者居住権とは、被相続人が所有していた建物に、被相続人の配偶者が住み続けられる権利です。

これは「住んでいいよ」という権利が与えられるという単純な話ではなく、使い方によって多くのメリットがあるので解説させていただきます。

 

例えば、評価額3000万円の自宅と、現金3000万円が遺産の全てだったとします。

相続人が配偶者と子1人だった場合には、配偶者のその後の生活を考えると、できれば現金は配偶者に相続したいところです。

しかし現金3000万円を配偶者に全額相続した場合には、単純に遺産を半分ずつ相続するとしたら自宅は子の持ち物となります。

そうなってしまうと配偶者がその自宅に住み続ける為には、子から無償で借りる(使用貸借と言います)か、家賃を払うかという事になりますが、もしその子がこの自宅を売却してしまったら、配偶者がその家に住み続けるのは難しくなるかもしれません。

逆に自宅を配偶者に相続し、現金を子に相続してしまうと、それこそ配偶者のその後の生活が厳しくなってしまいます。

このような問題が発生しないように、2020年4月から作られた制度が「配偶者居住権」です。

配偶者居住権が認められると、配偶者は被相続人が所有していた建物に無償で住み続けることができます。配偶者居住権は民法1030条により原則として終身存続するため、配偶者が亡くなるまでその自宅に住む事が可能です(終身ではなく期間を設ける事も可能)。

 

しかしそうなってしまうと逆に「子」の方がかなり不利になってしまいますよね。不動産を相続したのに賃貸に出すとか売るといった活用ができないまま「親」に住ませ続けて、しかも固定資産税を払い続けなければいけなくなってしまう(実際は土地部分は所有者負担ですが、建物部分の固定資産税は「通常の必要費」として「親」に請求する形になります。)。

しかし「配偶者居住権」は、相続税の面で考えると「子」にもメリットがある制度になっているんです。

 

具体的に見ていきましょう。

「配偶者居住権」が設定される場合には、自宅等の「不動産」の価値を「所有権」と「配偶者居住権」に分けます。

例えば3000万円の建物だったら「所有権1500万円」と「配偶者居住権1500万円」といった形になる訳です。

そうすると、配偶者には「配偶者居住権1500万円」と「現金1500万円」、子には「所有権1500万円」と「現金1500万円」といった分割ができます。子の遺留分をギリギリ守ろうとしたら配偶者には「配偶者居住権1500万円」と「現金3000万円」、子には「所有権1500万円」のみという形も可能です。

「配偶者居住権」の大きな特徴の1つとして、その配偶者が亡くなった場合には「配偶者居住権」は消滅する!という事があげられます。どういう事かというと、配偶者がなくなっても「配偶者居住権」は相続する必要がない、つまり2次相続時にこの自宅に関しては相続税がかからない(というかそもそも相続するものがない)という事なんです。

「配偶者居住権」が設定されないまま「子」がこの自宅を全て相続するとしたら、当たり前ですが3000万円分に対する相続税がかかるはずでした。ところが「配偶者居住権」を設定したおかげで最初の所有権分の1500万円にだけしか相続税がかからいという事になります。2次相続の段階で相続税を払わなくてはいけないか払わなくていいかギリギリの場合の課税遺産総額だったような時には、「配偶者居住権」を設定していたおかげで相続税がかからなかったというケースもあるでしょう。

 

「配偶者居住権」の金額は任意に設定できるというものではなく、ちゃんと計算方法があります。

建物の場合は、

「建物の相続税評価額(固定資産税評価額)」ー「建物の相続税評価額」×(「残存耐用年数」ー「配偶者居住権の存続年数」)÷「残存耐用年数」×「存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率」

土地の場合は「配偶者居住権」ではなく「配偶者居住権に関わる敷地利用権」と「土地の所有権」とで分ける形となります。

「配偶者居住権に関わる敷地利用権」は、

「土地の相続税評価額」ー「土地の相続税評価額」×「存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率」

という計算式で算出されます。

ややこしいので詳細は割愛しますが、「建物の残存耐用年数」や「配偶者居住権の残存年数」により、この「配偶者居住権」と「配偶者居住権に関わる敷地利用権」の割合は変化する!というところがポイントです!

 

ポイント①建物の残存耐用年数が0年以下の古い建物なら、所有権:配偶者居住権の割合が0:100になる。

建物の配偶者居住権計算の中に「建物の残存耐用年数」というものがありますよね。これは法律で定められた法定耐用年数に1.5倍して計算する決まりとなっています。この残存耐用年数は構造ごとに異なり、具体的な法定耐用年数を1.5倍した年数は、

木造又は合成樹脂造 33年

木造モルタル造 30年

金属造(骨格材の肉厚3mm以下) 29年

(鉄骨)鉄筋コンクリート造 71年

レンガ造・石造・ブロック造 57年

骨格材3mm超の金属造 41年

骨格材4mm超の金属造 51年

となります。建てられてからこの年数を超えた建物は「残存耐用年数」がマイナスになってしまいますので、このような時には「残存耐用年数」を「0」で計算します。

という事は、「建物の相続税評価額」×(「残存耐用年数」ー「配偶者居住権の存続年数」)÷「残存耐用年数」×「存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率」の部分が「0」となりますので、「建物の配偶者居住権の金額」=「建物の相続税評価額」となりますから結果として所有権:配偶者居住権の割合が0:100となるんです。

 

ポイント②建物の残存耐用年数が残っていても、「配偶者居住権の存続年数」がそれを上回っていれば、所有権:配偶者居住権の割合が0:100になる。

「配偶者居住権」は基本終身ですが、期間を設ける事もできます。期間が設けられた場合の「配偶者居住権の存続年数」は正にその期間となりますが、終身だった時はその配偶者の年齢での平均余命となります。

平均余命は厚生労働省が発表している完全生命表によって計算され、一部抜粋すると

18歳 男性63年 女性69年

30歳 男性51年 女性57年

40歳 男性42年 女性48年

50歳 男性32年 女性38年

60歳 男性24年 女性29年

70歳 男性16年 女性20年

80歳 男性9年 女性12年

90歳 男性4年 女性6年

100歳 男性2年 女性3年

と、このようになっています。つまり配偶者が若い段階で相続が発生したら「残存耐用年数」ー「配偶者居住権の存続年数」の部分が小さくなり、場合によってはこの部分が「0」になります。ポイント①と同じように「0」となった場合には、「建物の配偶者居住権の金額」=「建物の相続税評価額」となりますから結果として所有権:配偶者居住権の割合が0:100となります。

 

ポイント③土地に関しても配偶者が若い段階で相続が発生した場合には、「配偶者居住権に関わる敷地利用権」の割合は大きくなる。

建物と違い、土地の場合には所有権:敷地利用権の割合が0:100となる事はありませんが、「土地の相続税評価額」×「存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率」の部分が小さくなれば「敷地利用権」の金額を計算する時に「土地評価額」から引く金額が小さくなるので、結果として敷地利用権の割合が大きくなります。

「存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率」は配偶者居住権が終身の場合には、ポイント②で出てきた平均余命から計算します。これも一部抜粋すると

1年 0.971

5年 0.863

10年 0.744

20年 0.554

30年 0.412

40年 0.307

50年 0.228

60年 0.17

70年 0.126

とこのような数字です。配偶者が若い段階で相続が発生した場合には配偶者の平均余命も長くなりますので、結果として「所有権」の割合よりも「敷地利用権」の割合が増えていくという事になります。

 

今回はここまでにさせていただき、

次回ももう少し「配偶者居住権」について見ていきたいと思います。

 

皆さんが賢く民間保険を活用し、豊かな生活を送る為に、今後も保険周辺知識を発信していきたいと思っておりますので、どうか応援宜しくお願いします。

 

ビッグ・ワンYouTubeも見て下さいね。チャンネル登録も宜しくお願いします!

 

でわ!

 

※今回の記事は2025年4月27日時点での情報です。御覧になるタイミングによっては最新の情報ではありませんので注意して下

さい。

※注※2025年3月7日に、高額療養費の自己負担限度額引上げが見送られる事が決定しました。政府は秋頃までに今後の方針を決定する事としています。この記事は、見送りとなる前の「引上げします!」という情報を基に作成されていますので、あくまで参考程度に御覧下さい!

 

さて、今回も「相続」解説はお休みさせていただき、旬なネタでお送りしたいと思います!

 

今回のテーマは「高額療養費の自己負担額引き上げ対策!」です。

皆さんもニュースで御覧になっていると思いますが、公的医療保険制度の給付の一つである「高額療養費制度」が見直しされ、その自己負担限度額が引き上げられる事になりました。とある団体が引き上げ凍結の為に奮闘しているようなので、正直今の段階では予定という形でしかお伝えできませんが、「知らんうちに上がってしもうとる~」という事にならないように、現段階での予定を確認しておきましょう!

皆さんは医療費の自己負担額が増える!と聞くと不安になりませんか?不安になる理由としては、「実際どのくらいの引き上げになるのかよく解らない」とか「どう対策していいか解らない」といった事が挙げられるのではないでしょうか?

 

今回の記事をお読みいただく事で、「高額療養費」引き上げの現在の情報を知り、対策が必要かどうか冷静に判断する事ができるようになると思いますので、是非最後まで御覧下さい。

 

今回は

①「高額療養費制度」の現状

②今後の変更について!

③有効な対策は!?

の順で解説していきます!

 

①「高額療養費制度」の現状

さて、そもそもの今の制度の振り返りからやっていきましょう。

「高額療養費制度」とは?医療費が高額となってしまった場合に一定額を超えた部分が払い戻される制度です。健康保険等の公的医療保険が適用となる「保険診療」のみが対象で、「自由診療」の治療費は対象外となっています。

 治療を受けた個人一人ごとに1ヶ月(1日から末日締め)で医療費がいくらかかったかを計算し、その金額が「高額療養費」の限度額を超えてしまった場合には、その超えた部分に関しては公的医療保険で負担してくれます。限度額は被保険者の収入によって区分されていますので、収入が少ない人は少ない限度額、収入金額が大きい人は大きい限度額となっています。また、被扶養者に関しては、扶養者の収入により限度額が変わる事にも注意が必要です。

 

現状の限度額は、70歳未満の方で、

収入約1160万円以上…252,600円+(医療費-842,000円)×1%

約770万円~約1160万円…167,400円+(医療費-558,000円)×1%

約370万円~約770万円…80,100円+(医療費-267,000円)×1%

約370万円以下…57,600円

低所得者(住民税非課税)…35,400円

となっています。

また、多数回該当という制度もあり、1年以内に4回目以降の高額療養費制度の利用となった場合には、更に限度額が下がり、

収入約1160万円以上…140,100円

約770万円~約1160万円…93,000円

約370万円~約770万円…44,400円

約370万円以下…44,400円

低所得者(住民税非課税)…24,600円

が4回目以降の1ヶ月の上限額となります。

現状の「高額療養費制度」は以上となっております。

 

②今後の変更について!

さぁ、ではこの「高額療養費制度」がどのように変わっていく予定となっているのでしょうか?

令和7年1月23日に発表された、厚生労働省保険局の「高額療養費制度の見直しについて」によると、予定されている見直しは、令和7年8月・令和8年8月・令和9年8月の3段階となっています。それぞれの予定を見ていきましょう。なお、高額療養費の負担限度額は「70歳未満」と「70歳以上」で微妙に決まり事等が違ったりするのですが、話がややこしくなってしまいますので、今回の記載は「70歳未満」に限定させていただきます。

 

先ず第1段階、令和7年8月の改定では、収入の区分はそのままで、単純にそれぞれの負担限度額の引き上げが予定されています、具体的には、

【高額療養費自己負担限度額 令和7年8月~(厚生労働省保険局「高額療養費制度の見直しについて」より抜粋)】

収入約1160万円以上…290,400円+(医療費-968,000円)×1%

約770万円~約1160万円…188,400円+(医療費-628,000円)×1%

約370万円~約770万円…88,200円+(医療費-294,000円)×1%

約370万円以下…60,600円

低所得者(住民税非課税)…36,300円

となっています。

住民税非課税の方で900円UP、収入約1160万円以上の方は約4万円UPとなっていますので、収入の高い層での上がり幅が大きいですね。

多数回該当に関しても、

収入約1160万円以上…161,100円

約770万円~約1160万円…104,700円

約370万円~約770万円…48,900円

約370万円以下…46,500円

低所得者(住民税非課税)…25,200円

と引き上げの予定となっていましたが、令和7年2月17日のニュースによりますと、高額療養費の引き上げ前面凍結を求めている「がん患者らの団体」との2月14日での話し合いにおいて、多数回該当に関しては、今の金額に据え置く事を伝えたという事でしたので、おそらく今年の8月の引き上げでは、多数回該当は従来のままとなるでしょう。

 

これが2段階目の令和8年8月の改定で一気に複雑になってきます。一番の変更点は年収区分がこれまでの5区分から13区分となる事です。具体的に引き上げ案を見てみましょう。

【高額療養費自己負担限度額 令和8年8月~(厚生労働省保険局「高額療養費制度の見直しについて」より抜粋)】

約1650万円以上…367,200円+(医療費-842,000円)×1%

約1410万円~約1650万円…325,200円+(医療費-1,084,000円)×1%

約1160万円~約1410万円…290,400円+(医療費-968,000円)×1%

約1040万円~約1160万円…220,200円+(医療費-734,000円)×1%

約950万円~約1040万円…204,300円+(医療費-681,000円)×1%

約770万円~約950万円…188,400円+(医療費-628,000円)×1%

約650万円~約770万円…113,400円+(医療費-378,000円)×1%

約510万円~約650万円…100,800円+(医療費-336,000円)×1%

約370万円~約510万円…88,200円+(医療費-294,000円)×1%

約260万円~約370万円…69,900円

約200万円~約260万円…65,100円

約200万円以下…60,600円

住民税非課税…36,300円

【多数回該当の場合 令和8年8月~(厚生労働省保険局「高額療養費制度の見直しについて」より抜粋)】

約1650万円以上…203,700円

約1410万円~約1650万円…180,300円

約1160万円~約1410万円…161,100円

約1040万円~約1160万円…122,400円

約950万円~約1040万円…113,400円

約770万円~約950万円…104,700円

約650万円~約770万円…63,000円

約510万円~約650万円…55,800円

約370万円~約510万円…48,900円

約260万円~約370万円…47,400円

約200万円~約260万円…46,800円

約200万円以下…46,500円

住民税非課税…25,200円

先ず解りやすく変わっているのが、年収区分の最高額ですね。今までは約1160万円以上が最高だったのに対して、令和8年8月改定案では1650万円以上が最高となっています。「収入の高い人はもっと払って下さいよ~」という事でしょうね。その他の区分も細かく分けられています。例えばこれまでは年収約370万円から約770万円の人は一括りの区分だったものが、「約650万円~約770万円」「約510万円~約650万円」「約370万円~約510万円」の3区分に分かれていて、「約370万円~約510万円」の区分に該当する人は約8万8200円のままで据え置きですが、「約650万円~約770万円」の区分に該当する人は、令和7年8月からの自己負担額が約88,200円だったのに対して、令和8年8月からの案では約113,400円になっています。令和7年8月の改定では、おそらく「多数回該当」に関しては据え置きになるのでしょうが、この時にどうなるかは正直解りませんね。動向に注意が必要です。

 

それでは最後の令和9年8月改定の金額を見てみましょう。

【高額療養費自己負担限度額 令和9年8月~(厚生労働省保険局「高額療養費制度の見直しについて」より抜粋)】

約1650万円以上…444,300円+(医療費-1,481,000円)×1%

約1410万円~約1650万円…360,300円+(医療費-1,201,000円)×1%

約1160万円~約1410万円…290,400円+(医療費-968,000円)×1%

約1040万円~約1160万円…252,300円+(医療費-841,000円)×1%

約950万円~約1040万円…220,500円+(医療費-735,000円)×1%

約770万円~約950万円…188,400円+(医療費-628,000円)×1%

約650万円~約770万円…138,600円+(医療費-462,000円)×1%

約510万円~約650万円…113,400円+(医療費-378,000円)×1%

約370万円~約510万円…88,200円+(医療費-294,000円)×1%

約260万円~約370万円…79,200円

約200万円~約260万円…69,900円

約200万円以下…60,600円

住民税非課税…36,300円

【多数回該当の場合 令和9年8月~(厚生労働省保険局「高額療養費制度の見直しについて」より抜粋)】

約1650万円以上…246,600円

約1410万円~約1650万円…199,800円

約1160万円~約1410万円…161,100円

約1040万円~約1160万円…140,100円

約950万円~約1040万円…122,400円

約770万円~約950万円…104,700円

約650万円~約770万円…76,800円

約510万円~約650万円…63,000円

約370万円~約510万円…48,900円

約260万円~約370万円…48,300円

約200万円~約260万円…47,400円

約200万円以下…46,500円

住民税非課税…25,200円

区分は令和8年8月改定のものがそのまま使用されています。令和9年8月改定では、全てではありませんが、

ほとんどの区分で「自己負担限度額」も「多数回該当」も引き上げ予定となっています。

現状(令和7年7月まで)と比べてみると、年収が1650万円以上の方だと約252,600円から約444,300円に、「約1040万円~約1160万円」の区分の人は約167,400円から252,300円に、「約650万円~約770万円」の区分の人は、約80,100円から約138,600円にといったように、元々の区分の中で高い方の年収に当てはまる人達の上がり幅が大きくなっています。

一方元々の区分で低い方の場合を見てみると、「約1160万円~約1410万円」の区分の人が約252,600円から約290,400円に、「約770万円~約950万円」の区分の人は約167,400円から約188,400円に、「約370万円~約510万円」の区分の人は約80,100円から約88,200円に変更となる予定ですので、他の区分と比べると上がり幅は少ないですが、それでも自己負担限度額は上げられる予定となっています。

 

③有効な対策は!?

さて、では高額療養費の自己負担限度額が上がってしまう事に対しての最も良い対策とは何か考えていきましょう。

なお、ここからはあくまで私個人の見解ですので、実際どうするかは必ずご自身で色々調べてご判断いただきますようにお願い致します。

 

医療費負担が増える事に対する対策方法として、私がパッと思いつくのは、

①何もしない(現状維持)

②預貯金を少し増やす

③新たに保険を追加する

④保険を見直す

⑤株や投資信託の金額を増やす

の5つです。皆さんならどれを選びますか?

 

私個人の見解は、、、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇①何もしない(現状維持)

◎②預貯金を少し増やす

△③新たに保険を追加する

△④保険を見直す

×⑤株や投資信託の金額を増やす

です。

保険屋さんだから保険を勧めると思ったでしょう?

もちろんオススメしたい気は満々なのですが、単純な選択肢選びであればこのような形となります。

何故単純に保険がお勧めではないかというと、それほど入院をすることがなかった時の事を考えた場合には最終的に一番損をしてしまうのが③と④だからです。まぁ~⑤に関しては変なものに投資してしまったとしたら大損になってしまう可能性もあるのでそれは除外したとしても、普通の医療保険とか入院給付の保険に加入した場合には損をしてしまう確率がかなり高いと思います。試しにどこの保険でもいいので、一生涯とか平均寿命まで保険料を払った場合に、何日入院しないと元がとれないか計算してみて下さい。大半の人が元をとるのが難しいくらいの日数になってしまうと思います。詳細は後から説明しますが、保険を活用するならちゃんと目的を把握して、ある程度のリスクを許容した上で賢く活用する必要があります。

それではここからは、1つずつ具体的に見ていきましょう。

 

先ず①の「何もしない(現状維持)」です。

これは〇になっているのですが、1つ条件があります。それは、既に潤沢な生活防衛資金が預貯金で蓄えられている事です!

先ほども申し上げた通り、保険に費用を使うよりも緊急医療費用は預貯金でまかなった方が完全に合理的です。

それだけの預貯金がある人ならば、これからも預貯金を続けていくか、投資等で資産を増やしていくのでしょうから、高額療養費が上がるからと言ってそのお金を保険に回すというのはナシだと思います。

しかも、この先は解りませんが、ひとまず「多数回該当」は今のところ変更なしの予定なので、当面は最初の3か月間だけの事を考えておけばいいでしょう。

例えば令和9年8月改定後で考えた場合、MAX年収の人が3か月で負担する医療費の自己負担額は最高でも3か月分の1,332,900円となります。これだけの負担がいざという時にできる現状があり、さらに貯蓄を増やしていけるのであれば、正直通常の民間医療保険等は必要ないと思います。

しかも、医療費自体がいきなり高騰する訳ではなく、あくまで「自己負担限度額」が上がるというだけの話ですので、逆にこれだけの医療費がかかる事がそう頻繁にあるとは思えません。

改定後のご自身の年収区分の3倍の限度額(3か月間の自己負担限度額)を支払ってもある程度余裕があるのであれば全く問題ないので、その金額だけは把握するようにしておきましょう。公的医療保険では対応できない「先進医療」や「保険適応外治療」に備えたいと言った場合や、今後多数回該当の部分も当初の予定通り引き上げていくというような事があるのであればちょっと事情が変わってきますが、そうでなければ現状そのままで大丈夫ではないかなと思います。

 

次②の「預貯金を少し増やす」です。

現在の預貯金額で不安な場合は、先ず保険!という考えよりも、預貯金の積み立て額を増やすというのが先に考えなければいけない事ではないかと思います。

理由としては、預貯金は保険と違い絶対に損はしないからです。インフレのリスクはあるかもしれませんが、だからと言ってインフレリスクに対応できるものが安全性が高いのかというと全くそんな事はありません。それに、病気にならなかった時のリスクにも預貯金であれば対応できます。銀行等に貯めていく額を増やしてお金の「流動性」を保っておくという方法や、あえて治療費の為の貯蓄と割り切って「流動性」をなくす為に、一部の元本保証型の医療保険を利用するというのも1つの手だと思います。

また、銀行等への貯蓄をし始めたばかりという若い世代なのであれば、最低限の民間保険でリスク対策をしておく事も考えられますが、そもそも若い世代で収入が低いのであれば改定後であったとしても自己負担限度額は抑えられていますので、そこまで大きな心配はいらないでしょう。収入がある程度あるけども預貯金がないといった場合には、賢く民間保険を活用しながら預貯金を少しずつ増やしていくというのが最善手ではないかな?と思います。

 

③の「新たに保険を追加する」は何故△なのか?

本当は×にしたいくらいなのですが、この選択肢は条件付きで△です。

まずダメな理由として、何度も繰り返しいいますが入院系の保険で得をする事は難しいからです。そもそも入院系の保険を賢く使うには、法人契約以外であれば最低限度の加入が絶対条件です。たくさんたくさん掛ければいいというものではありません。その分確実にお金は無くなっていきます。

条件付きで△なのは何故かというと、

・何も加入していない人が「保険外診療」にも併せて備える為の最低限の保険加入。

・②で解説したような利用をする

という場合であれば、「あり」ではないかな?と思うからです。

 

④の「保険を見直す」も△です。

保険屋さんが最もオススメしてきそうな内容ですが、ぶっちゃけ最善手ではないですね。

理由としては、何度も言いますが入院系の保険で得をする事は難しい上に、加入年齢が上がると以前のものより高くなるので、もっと損をする可能性が高くなるからです。しかし、条件付きで「あり」な理由としては、今現在の保険がとんでもなく高額な事もありえますので、見直しを行う事により保険料が下がる可能性もあるという事と、その結果として預貯金額をUPできる可能性があるからです。私が言うのもおかしな話ですが、普通の保険屋さんに相談したら「こんなとこにもリスクが!」とか「あんな場合には大変ですよ!」といったように、何でもかんでもオススメされてしまいますので、ちゃんとご自身で周辺知識を身につけて、「保険に移転するリスク」「自分で所有するリスク」を判断するようにして下さいね。見直して加入する際にも、ちゃんと目的に合ったものなのかはご自身で判断できた方がいいですね。

 

さて最後⑤株や投資信託の金額を増やすは何故×なのか、

弊社では株や投資信託は扱っておりませんが、一般論として長期的に積立をしてお金を増やしていきたい!という目的なのであれば、個人的には安定性のあるインデックスファンド(投資信託)が一番だと思っています。「ん?じゃ~なんで×なの」とお思いでしょうが、株や投資信託は長期的に資産を増やすという事には向いていますが、「緊急資金」や「使う時期はが明確に決まっている積立」には向いていない(「時期が明確な積立」は一部債権系の商品ならどうか解りませんが…)と思うからです。もしその商品が外貨建てのものであれば「為替リスク」もかかえなければいけないのでそりゃあもうオオゴトです。

いざ明日入院!というタイミングで〇〇ショックで大暴落!しかも同時にめちゃくちゃな円高!となってしまったら泣きそうになりませんか?多分私なら泣きます。

「預貯金」も「株・投資信託・債権」も「保険」も、それぞれの強みと弱み、それにしかできない事というのがあります。間違ったものを間違った目的で利用しないように、色々と学んでいきたいですね。ちなみに保険で言えば投資性のある変額保険や外貨建て保険も、この⑤の仲間になると思いますので、「高額療養費の自己負担額対策」としてはあまりお勧めではありません。

 

さて、長くなりましたが今回は以上です!

 

皆さんが賢く民間保険を活用し、豊かな生活を送る為に、今後も保険周辺知識を発信していきたいと思っておりますので、どうか応援宜しくお願いします。

 

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でわまた!

 

※今回の記事は2025年2月28日時点での情報です。御覧になるタイミングによっては最新の情報ではありませんので注意して下

さい。