今日は贈与契約に関するお話です。
人から人に、無償でお金をあげたり、物をあげたりする契約を贈与契約といいますが、贈与契約自体は、特に契約書をつくらなければいけないという決まりはなく、口頭で行った約束も有効であるとされています。
しかし、贈与後に贈与した側が亡くなってしまった時には、贈与税や相続税との関係で、その贈与がいつ、どのくらい行われたのかという事が重要になってくる事があります。
なのでまとまったお金や不動産等を贈与する場合には、きちんと双方が署名押印した贈与契約書を作っておく事がオススメです。
贈与税がかかる時の贈与や、控除を利用して税金を抑える場合の贈与であれば贈与契約書を作る事も多いと思いますが、ポイントは贈与税がかからないくらいの金額、具体的に言えば年間110万円以下の贈与であったとしても可能な限り贈与契約書は作っておいた方がいいということです。
併せて金銭贈与の場合には、贈与契約書の内容がきちんと実行された事が解るように、手渡しではなく銀行口座等でのやり取りをしておいた方がいいと思います。
実務的には、例えばお年玉をあげるような場合にまでいちいち贈与契約書を作るという事はしないと思いますので、まとまったお金等のやり取りの場合に可能な限り作成しておいた方がいいという事だけでも頭の片隅においていただければなと思います。
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それでは今日は以上です。
本日が皆さんにとって、ウルトララッキーな1日となりますように~!
さようなら~!
※今回の記事は2026年2月7日時点での情報を基に作成しています。