四姉妹のパパは保険屋さん 〜保険は賢く活用しよう!〜

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長崎の保険代理店(有)ビッグ・ワンの代表取締役大木敬介のブログです。
2023年9月まではただの雑記ブログでしたが、今は賢く民間保険に入る為の周辺知識を頑張って発信しています。

今回は「相続税」計算の基本について解説します。

 

「相続」については、「遺言」や「遺産分割協議」等で様々な分配方法が考えられます。実際誰がいくら「相続税」を払うのかというのは、この分配方法によって変わってきますが、相続税を計算する上ではどのような分配方法をする場合でも、一旦「遺産総額」から「法定相続人」の数等によって変わる「相続税の総額」を割り出します。

 

「相続税の総額」を計算するには、一旦「課税遺産総額」を計算する必要があります。「課税遺産総額」とは実際の遺産総額から控除を差し引いた額です。この「課税遺産総額」に税率をかけてさらに控除額を引いて「相続税の総額」を計算します。

 

さて、その相続税計算の基本となる「課税遺産総額」とは、

「課税遺産総額」=「相続財産の総額(課税価格)」ー「基礎控除額」

という計算式で求められます。今回はこの前半部分「相続財産の総額(課税価格)」について解説していきます。

 

【相続財産の総額(課税価格)】

相続財産の総額を計算する上でも、いくつかのルールがあります。計算式は、

「相続財産の総額(課税価格)」=「遺産総額」+「生前贈与財産」+「みなし相続財産」-「非課税財産」-「葬儀費用」-「債務等」

となります。それぞれ細かく見ていきましょう。

 

・遺産総額

「遺産総額」は言葉どおり、亡くなった方のその時のプラスの財産を全て足した金額です。「現金」「預貯金」「株式」「不動産」等全ての合計額が「遺産総額」になります。「株式」や「不動産」に関しては「購入金額」ではなく「時価」で計算されます。「不動産」の相続税における「時価」に関しては機会があれば詳しく解説したと思いますますが、とりあえずざっくり「今の売った時の相場金額」と思っておいて下さい。

 

・生前贈与財産

亡くなった時にその人(被相続人)の財産でなかったとしても、相続の開始3年前までに被相続人から財産贈与を受けていた場合には、その金額が相続財産にプラスして計算されます。この「3年」という縛りは2023年の改正で「3年→7年」に延長されていますが、対象となるのは「2024年1月1日以降の贈与」となっていますので、2027年1月1日までに発生した相続に関しては今まで通り「3年」、それ以降に発生した相続に関しては2031年1月1日まで段階的に延びていくという事になります。つまり繰り返しになりますが、2027年1月1日以降はどの段階であったとしても「2023年12月31日以前の贈与」は対象となりません。

2027年1月1日以降は、

「生前贈与財産」=「3年前までの贈与財産」+「3年より前から7年前までの相続財産(ただし2024年1月1日以降の贈与)ー100万円(控除)」

という計算式になります。

また、3年より前の贈与であっても、相続時精算課税の適用を受けた財産があれば、その財産も課税対象となります。

 

・みなし相続財産

死亡保険金や死亡退職金等、被相続人の実際の財産ではないけれども、相続税の計算上で相続財産とみなす財産です。それぞれ相続財産に足す前に控除額が設定されており、控除額は「500万円×法定相続人の人数」です。この控除額を全ての「みなし相続財産」から引くのではなく、死亡保険金と死亡退職金それぞれから控除して良い事になっていますので、「死亡保険金ー控除額」と「死亡退職金ー控除額」と「その他のみなし相続財産」の合計額が「みなし相続財産」の額となります。

「その他のみなし相続財産」には、「ねんきんや保険金などを受け取る、定期金の権利」「解約返戻金や満期保険金などを受け取る、生命保険契約に関する権利」「債務を免除された時の、債務免除」等があります。

 

・非課税財産

被相続人の財産の中で非課税とされるものです。代表的なものとしては「墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物(ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。)」「宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で、公益を目的とする事業に使われることが確実なもの」「地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人またはその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利」「相続税の申告期限までに国または地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの」等があります。

 

・葬儀費用

葬儀費用の代表例は「通夜、告別式のために葬儀会社に支払った費用」「通夜、告別式に係る飲食費用」「葬儀を手伝ってもらった人などへの心付け」「寺、神社、教会などへ支払ったお布施、戒名料、読経料など」「通夜や告別式当日に参列者に渡す会葬御礼費用」「火葬、埋葬、納骨にかかった費用」「遺体の捜索、遺体や遺骨の運搬にかかった費用」「死亡診断書の発行費用」です。

一方葬儀費用として含まれないのは、「香典返しの費用」「墓碑、墓地、位牌、仏壇等の購入費用や借入費用」「初七日、四十九日、一周忌等の法要に関する費用」「医学上または裁判上の特別の処置に要した費用(遺体の解剖等」です。香典返しに関しては何で?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、そもそも「香典」自体が相続税も贈与税もかかりませんので、そのお返しの費用は葬儀費用とは認められないという事になります。

 

・債務等

相続財産を計算する時には当然マイナスの財産は差し引かれる事になります。代表例としては「借入金(住宅ローンなど金融機関からの借り入れ、クレジットカードの未決済分など)」「ツケ払いの未払い分」「リース料」「未払いの家賃」「未払いの税金や健康保険料」「未払いの損害賠償債務(交通事故など)」があります。

 

という事で、これら全てを計算して「相続財産の総額(課税価格)」が算出されます。なかなか面倒ですよね。

この「相続財産の総額(課税価格)」は相続税を計算する上での第1段階です。

次回は「課税遺産総額」を計算する時に、この「相続財産の総額(課税価格)」から差し引いていい「基礎控除額」について解説したいと思います。

 

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※今回の記事は2024年11月3日時点での情報です。御覧になるタイミングによっては最新の情報ではありませんので注意して下

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前回は「養子縁組」した子どもも通常の「子」と同じように相続する権利があるが、相続税法上の「法定相続人」として数えるには、一部制限がありますというお話をしました。

 

今回は、養子縁組した子どもが、養子縁組した親よりも先に亡くなってしまった場合には、「代襲相続」が発生するのか?を解説したいと思います。

 

結論は、その「養子縁組した子」の「子」が生まれたタイミングによって異なるというのが答えになります。

 

「養子縁組」を行った後に、「養子縁組した子」に「子」が生まれた場合には、普通に「孫」ができたという事になりますので、「実子」の場合と同じく「代襲相続」は発生します。

 

一方「養子縁組」をした日よりも前に、既に「(養子縁組した子の)子」が生まれていた場合にはどうなるかというと、「養子縁組」で親族関係となるのは「養親」と「養子」との間の関係にとどまるため、「養子の子」に関しては「養親」との親族関係は発生しないという事になりますので、「養子の子」は代襲相続人にはなりません。

 

また、「代襲相続」とはちょっと違いますが、「配偶者」の「連れ子」の場合、つまり再婚相手の「子」に関しては何もしていなければ通常の「法定相続人」にはなりませんので、相続をしたいのであれば「養子縁組」をしておく必要があります。

 

さて、今回も短いですが以上です。

 

次回は「相続税」の基本について解説したいと思います。

 

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※今回の記事は2024年11月2日時点での情報です。御覧になるタイミングによっては最新の情報ではありませんので注意して下

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久々の投稿となります。

 

今回は「相続」に関して、「養子縁組」が行われていた場合の影響についてお話したいと思います。

 

税金については後日解説しますが、相続が発生した時の税金「相続税」やその「控除」には「子」の数が大きく影響してきます。

簡単に言うと、多くの財産を持っている人はバンバン「養子縁組」を行い「子(法定相続人)」の数を増やす事によって「税金」を少なくする事ができるという事です。

 

実際にそれは可能なのですが、だからといって何でもかんでも無限に「養子縁組」をして、簡単に法定相続人を増やす事はできないようになっています。

具体的にいうと、相続税法上(あくまで税法上の話ですので民法の規定とは異なります)は、

・亡くなった人に実子がいる場合、養子を法定相続人に含めることができるのは1人まで

・亡くなった人に実子がいない場合、養子を法定相続人に含めることができるのは2人まで

というように決められています。

 

「養子縁組」には、実親との親子関係が消滅する「特別養子縁組」と、実親との親子関係も残る「普通養子縁組」があると説明しましたが、上記の人数制限があるのは「普通養子縁組(連れ子との縁組を除く)」の場合のみです。

再婚相手の連れ子との「普通養子縁組」や、「特別養子縁組」の場合は、相続税法上「実子」として取り扱われますので、この場合は人数の制限はありません。

 

さて、簡単ですが今回は以上です。

 

次回は「養子」の「子」には代襲相続する権利があるのか?について解説したいと思います。

 

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※今回の記事は2024年10月31日時点での情報です。御覧になるタイミングによっては最新の情報ではありませんので注意して下

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相続に大きな影響を与える制度の1つとして「養子縁組」があります。

今日は「養子縁組」が「相続」に与える影響の前に、そもそも「養子縁組」とは何かについて解説します。

 

「養子縁組」とは、具体的な血縁関係とは無関係に人為的に親子関係を発生させることを言います。元々親子でなかった2名が「養子縁組」をする事によって法律上の「親子」となります。「養子縁組」で「親」となった人の事を「養親」、「子」となった人の事を「養子」と言います。

 

「養子縁組」は「養親」もしくは「養子」の「本籍地」か「住所地」の「市区町村役場」に届出を行う事で成立します。届出に必要な物は、「成年の2名が署名した届書1通」「本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)」です。

未成年を養子にする時や後見人が被後見人を養子にする時は「家庭裁判所の許可書謄本」も必要となりますが、未成年であっても「自己または配偶者の直系卑属」を養子とするときは必要ありません。

また、「養親」または「養子」に配偶者がいる場合はその配偶者の同意が必要です。基本は「養親」と「養子」の双方の同意に基づいて「養子縁組」は成立しますが、万が一同意がないまま片方が勝手に届出を行った場合を想定して「不受理申出」の制度もあります。

 

「養子縁組」には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があります。

 

「普通養子縁組」が行われた場合には、「養子」の元々の「親」である「実親」と「養子」の親子関係はそのまま継続します。つまり「養親が亡くなった時」と「実親が亡くなった時」のどちらの場合であっても「養子」には相続権が発生するという事になります。養子となる子どもが成年の場合は、普通養子縁組は双方の同意のみで成立しますが、未成年の場合には前述したように、基本的には家庭裁判所の許可が必要です。また、一旦「養子縁組」が行われた後でも「離縁」する事は可能です。

「養親」は成年であって「養子」よりも年上でなければ認められません。

戸籍上は「養子」「養女」と記載され、「養子・養女」本人の戸籍には「実親」の名前が残ります。

 

 

「特別養子縁組」が行われた場合は、「実親」との親子関係は消滅します。「普通養子縁組」とは違い、双方の同意のみでは成立せず、家庭裁判所に特別養子適格の確認と特別養子縁組成立の申し立てが必要です。この場合は「養親が亡くなった時」のみ相続権が発生する事になり、「実親が亡くなった時」には相続権は発生しなくなります。「普通養子縁組」と違い「離縁」する事は原則できません。

年齢の制限もあります。「養親」はいずれかが25歳以上でその配偶者が20歳以上の夫婦である事が必要で、「養子」は申立時に15歳未満(2020年3月31日までは6歳でした。)である必要があります。

戸籍上は「実親」の名前は記載されなくなり、続柄は「養親」の「長男」や「長女」といった記載になります。

「特別養子縁組」は、子どもの福祉を目的とした制度でもあるため、虐待やネグレクトを受けた子どもを養子にするケースなどが見られます。

 

ちなみに「普通養子縁組」や「特別養子縁組」とは別に「里親」という制度もありますが、この制度の場合には戸籍上の関係性が変化する事はありませんので、「相続」に与える影響もありません。

 

と、いうことで今回は以上です。

 

次回は「養子縁組」が「相続」に与える影響について見ていきたいと思います。

 

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※今回の記事は2024年7月27日時点での情報です。御覧になるタイミングによっては最新の情報ではありませんので注意して下

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ブログをお休みしていた間に、ビッグワンYouTubeでは「公的介護保険」解説動画をアップロードしておりましたので紹介させていただきます。

 

①公的介護保険の概要

 

②要介護認定の仕組みについて

 

③公的介護保険の自己負担割合と対象サービスについて

 

④公的介護保険の保険料!

 

⑤公的介護保険制度利用の上限

 

⑥公的介護保険における高額介護サービス費について

 

動画内でも解説していますが、「公的介護保険」はとても素晴らしい制度です。

しかし、国民全員の「介護リスク」を広くカバーしてくれているのではなく、あくまで65歳以上の高齢になった場合を中心に組み立てられた制度ですので、お金がかかる「子育て世代」の方、特に会社勤めではない「自営業者」の方に関しては、ご自身で「休業リスク」や「就業不能リスク」を考えてみられた方が良いのではないかと思います。

 

「民間保険」の中でも特に「生命保険」や「医療保険」等は無駄に沢山加入する必要はありません!保険料の払い過ぎは単純に家計を圧迫しすぎてしまうからです。

しかし、本当に必要なものまで削減してしまうのは逆に「無謀」とも言えます。自動車保険に入らずに自動車を運転しているようなものです。

家計に大きな影響を与えないリスクに関しては自分で背負う事で保険料を削減し、豊かな生活を送っていただきたいと思います。

是非ご自身で知識を身に着け、「押売り」をしない信頼のできる専門家に相談しながら、賢く民間保険を活用していただければなと思います!

 

今後も皆さんの賢い資産形成にお役立ちできるような情報を厳選し、「保険代理店」の目線からお伝えできる事を発信し続けていきたいと思っていますので、どうぞ宜しくお願い致します。

 

押売りしない、何ならオススメすらしない保険代理店、有限会社ビッグ・ワンです!

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