四姉妹のパパは保険屋さん 〜保険は賢く活用しよう!〜

四姉妹のパパは保険屋さん 〜保険は賢く活用しよう!〜

長崎の保険代理店(有)ビッグ・ワンの代表取締役大木敬介のブログです。
2023年9月まではただの雑記ブログでしたが、今は賢く民間保険に入る為の周辺知識を頑張って発信しています。

今日は贈与契約に関するお話です。

 

人から人に、無償でお金をあげたり、物をあげたりする契約を贈与契約といいますが、贈与契約自体は、特に契約書をつくらなければいけないという決まりはなく、口頭で行った約束も有効であるとされています。

 

しかし、贈与後に贈与した側が亡くなってしまった時には、贈与税や相続税との関係で、その贈与がいつ、どのくらい行われたのかという事が重要になってくる事があります。

 

なのでまとまったお金や不動産等を贈与する場合には、きちんと双方が署名押印した贈与契約書を作っておく事がオススメです。

 

贈与税がかかる時の贈与や、控除を利用して税金を抑える場合の贈与であれば贈与契約書を作る事も多いと思いますが、ポイントは贈与税がかからないくらいの金額、具体的に言えば年間110万円以下の贈与であったとしても可能な限り贈与契約書は作っておいた方がいいということです。

 

併せて金銭贈与の場合には、贈与契約書の内容がきちんと実行された事が解るように、手渡しではなく銀行口座等でのやり取りをしておいた方がいいと思います。

 

実務的には、例えばお年玉をあげるような場合にまでいちいち贈与契約書を作るという事はしないと思いますので、まとまったお金等のやり取りの場合に可能な限り作成しておいた方がいいという事だけでも頭の片隅においていただければなと思います。

 

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それでは今日は以上です。

 

本日が皆さんにとって、ウルトララッキーな1日となりますように~!

さようなら~!

 

※今回の記事は2026年2月7日時点での情報を基に作成しています。

今日は車両保険の時価に関するお話です。

 

損害保険はその性質上、損害を受けた場合には、そのものの現在の価格である「時価」を基準として保険金が支払われます。例えば300万円で買った車両が購入後5年で事故で大破してしまった時には、5年分の価値が差し引かれた額が補償の上限となり、支払いの上限額は150万円とか180万円とかになるんです。

 

自分で事故を起こしてしまった場合も、完全な被害事故にあってしまった時にも、基本的にはこの「時価」が支払いの対象となりますので、例えば修理代が200万円かかるような事故であったとしても、その車の時価が150万円と算定されてしまった場合には150万円しか保険からは払われません。

 

つまりせっかく保険に入っていたとしても、自分の車の修理代や買替えの費用が十分に払われないという事になってしまいます。このような「時価」の問題を解消する為に、保険会社は色んな特約を用意しています。

 

状況によって車両の購入価格である「新価」を基準として保険金を支払う特約や、古くなって価値が低くなってしまった車の場合には保険金をプラスして支払う特約など、その車の年式や価値によって色んなバリエーションが用意されています。

 

そもそも自分の車の修理代を補償してくれる「車両保険」は、自動車保険の中では他の補償と比べると割高感がありますので、加入しないという選択肢を選ばれる方も多く、そのような場合には諦めもつくかも知れませんが、自分の車に損害があった時にちゃんとした補償を受けたいと思われている場合には、先ずは車両保険の加入を検討して下さい。

 

車両保険に加入するならば、自分の車の時価を必ず確認していただいた上で、車両の時価に関する特約をつけておかなくても大丈夫かどうか?という事も併せて確認しておいていただきたいなと思います。

 

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それでは今日は以上です。

 

本日が皆さんにとって、最高に幸せな一日となりますように~!

さようなら~!

 

※今回の記事は2026年2月6日時点での情報を基に作成しています。

今日は医療保険の通院給付に関するお話です。

 

医療保険には様々な種類のものがありますが、一般的に給付の対象となっているものは「入院」と「手術」です。多くの医療保険では病気であっても怪我であっても入院をすれば給付金支払いの対象となり、その種類にもよりますが「手術」を受けた場合でも給費金の支払い対象となります。

 

では「入院」でも「手術」でもなく「通院」だけで治療が終わった場合はどうなるでしょうか?あくまで一般的な商品での話になりますが「医療保険」では基本的には「通院」は給付の対象外となります。つまり怪我であろうが病気であろうが、「通院」しただけでは医療保険からの給付はありません。

 

しかし医療保険で「通院」を対象にする方法があります。それは、医療保険に「通院特約」等の通院を保障する為の特約をつける事です。しかしながらこの「通院特約」は、多くの保険会社の商品では「入院後の通院」のみが対象となっていますので、例えば「風邪で病院に行った。」というだけでは支払われる事はありません。

 

これはあくまで一般的な「医療保険」のお話ですので、商品によっては、「入院前の通院」も対象としていたり、「特定の疾病であれば入院を伴わなくても対象とする」といった「通院特約」も存在していますので、ご自身で加入されている保険の内容を確認してみて下さいね。

 

また、損害保険分野の「怪我」のみを対象とした「傷害保険」では、逆に「通院のみ」でも給付対象となる場合が多くなっていますので、混同しないように注意して下さいね。

 

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それでは今日は以上です。

 

本日が皆さんにとって、最高に幸せな一日となりますように~!

さようなら~!

 

※今回の記事は2026年2月5日時点での情報を基に作成しています。

今日は道路交通法に関するお話です。

 

雨の日に、歩道を歩いてた時に、車道を走っていた車に水を跳ね上げられ、水をかけられてしまったという経験、皆さんにはありませんか?

 

実はこの水を跳ね上げてしまう行為、道路交通法違反なんです!

 

道路交通法71条の1では「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。」とされています。

 

これに違反をしてしまった場合は「泥はね運転」とみなされ、違反点数はありませんが、普通車で6,000円の反則金が課されてしまうんです。

 

泥水をはねて、歩行者にかけてしまった場合には、かけられた人の感情を一気に逆なでしてしまいます。「服が濡れた」「バッグが汚れた」「仕事に行く前だった」等の状況が発生した場合にはトラブルやクレームに発展してしまう事もよくあるんです。

 

そのような場合には、クリーニング代を請求されえしまう事もありますし、場合によっては警察沙汰になってしまう事もありますので注意しましょう。

 

泥はね運転を防止するには「雨の日はスピードを落とす」「水たまりに気付いたら減速する」「歩行者や自転車の横を通る時も減速する」といった事に注意をするといいでしょう。

 

水を跳ね上げる行為はマナー違反ではなくて交通違反という意識を持ち、雨の日には特に思いやりのある運転を心がけて下さいね。

 

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それでは今日は以上です!

 

皆さん今日も安全運転で、最高に幸せな1日を過ごしてさ~い!それではさようなら~!

 

※今回の記事は2026年2月4日時点での情報を基に作成されています。

今日は不動産を借りる時の基本中の基本、敷金と礼金についてお話します。

 

不動産の賃貸契約の時に出てくる敷金・礼金。正直、よく分からないまま払ってませんか?

この2つは、一緒に支払う事が多いので良く解らないまま払っている人もいるかも知れませんが、全く性質の違うものなんです。

 

一番大きな違いは「敷金」は戻る可能性のあるお金で、「礼金」は戻ってこないお金という事です。

 

「敷金」は一言で言うと大家さんに預けておくお金です。退去をする時に部屋が壊れていた時や汚していた時の修理代、家賃の未払いがあった時にはその金額を引いたものが戻ってきます。例えば敷金が10万円で、部屋の修理代が3万円なら7万円が戻って来るという仕組みです。

 

ここで知っておいてほしい豆知識です。修理代で大きなものの1つにクロスの張り替えがありますが、実は日焼けや自然消耗による変色、通常使用の範囲内で起きる家電ヤケ、画鋲やピンなどを指した小さな穴等に関しては、借りていた人ではなく本来は大家さんが負担するものとなっているんです。

 

タバコのヤニ汚れや、食べ物の汚れ、結露から発生したカビや落書き等があった場合には、借りていた人の責任でクロスを張り替えなくてはいけませんが、自然消耗等に関しては負担する必要がないので覚えておきましょう!ちょっと面倒くさいかもしれませんが、入居時には部屋全体のクロスの写真を撮っておいた方がいいかもしれませんね。

 

「礼金」は大家さんに支払うお礼のお金です。お礼なので一度支払ったら一切戻ってきません。借りたすぐ後に退去して部屋が一切汚れていなかったとしても「礼金」は戻ってきませんので覚えておきましょう!

 

「敷金」と「礼金」は交渉できる事があります。特に「礼金」に関してはそもそも「礼金0円」の物件も増えていますので、契約を決める前に交渉してみても面白いかもしれません。

 

「部屋は気に入ったんですけど、少し予算オーバーなので、礼金だけどうにかしていただければ決めたいんですけどぉ~。」と言ってみたら・・・、ひょっとしたら本当にどうにかなるかもしれませんよ。特に引っ越しシーズン以外の時期は成功する可能性が上がりますので、騙されたと思って一言ポツリとつぶやいてみて下さい。

 

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それでは今日は以上です。今日が皆さんとって最幸の1日となりますように!

さようなら~。

 

※この記事は2026年2月3日時点での情報となっております。