四姉妹のパパは保険屋さん 〜保険は賢く活用しよう!〜

四姉妹のパパは保険屋さん 〜保険は賢く活用しよう!〜

長崎の保険代理店(有)ビッグ・ワンの代表取締役大木敬介のブログです。
2023年9月まではただの雑記ブログでしたが、今は賢く民間保険に入る為の周辺知識を頑張って発信しています。

4月以降ほぼ毎日更新していたこのブログですが、11月末のマンション管理士試験に集中するために11月一杯はお休みさせていただくことにしました。

 

12月になったら再開しますので、楽しみに待っててくださいね。

 

試験頑張ります!

今日は公的医療保険の基本のお話です。

 

公的医療保険はざっくり分けて、75歳以上の方が加入する「後期高齢者医療保険制度」と、74歳以下で会社勤めの方やその扶養親族が加入する「健康保険」と、自営業者の方等が加入する「国民健康保険」の3つに分かれます。

 

「健康保険」と「国民健康保険」の基本的な保障は同じですが、大きな違いがいくつかありますので、今回は「健康保険」と「国民健康保険」の大きな違いを3つご紹介したいと思います。

 

違いその①保険料の払い方が違う。

「健康保険」はその保険料を半分会社が負担してくれる上に、扶養している親族に関しては保険料を払わずに全員保障してくれます。一方「国民健康保険」は全額自己負担となる上に、扶養親族の考え方もありませんので、基本的には家族の人数分の保険料を払わなくてはいけません。

 

違いその②仕事中の怪我等の保障

「国民健康保険」は怪我や病気の原因が、仕事中だろうがプライベートだろうがどちらの場合でも関係なく保障の対象となります。一方「健康保険」に加入している人は会社勤めの方ですので、仕事中の怪我等に関しては「労災保険」の対象となります。仕事中の怪我の場合には「労災保険」と「健康保険」のどちらか選択できると勘違いしている人も多いようですが、業務中であれば「労災保険」、プライベートであれば「健康保険」しか使う事ができません。労災に加入できない「経営者」の方は要注意です。

 

違いその③国民健康保険には傷病手当金がない

業務外の事が理由で仕事ができない状態になった時には「健康保険」からは「傷病手当金」といって、給料の約3分の2が支給される制度がありますが、「国民健康保険」には基本この制度はありません。自営業者の方が働けなくなってしまった時のリスクをケアしたいなら民間保険等を上手に利用するのがいいでしょう。

 

以上、今回は今回は「健康保険」と「国民健康保険」の違いについての解説でした。

 

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それでは今日は以上です。

このブログを最後まで見ていただいた皆さんに、今日もとってもいい事がありますように~!

さようなら~♪

 

※今回の記事は2025年11月8日時点での情報を基に作成されています。

 

 

今日は安全運転管理者に関するお話です。

 

11人乗りの自動車を1台でも使用していたり、その他の自動車を5台以上使用する法人や個人事業主は、必ず安全運転管理者を選任しなければいけないと道路交通法第74条の3で規定されています。これに違反すると50万円以下の罰金が科されます。

 

安全運転管理者には行わなければいけない業務がいくつか定められています。代表的なものはアルコール検知器等をもちいた酒気帯びの有無の確認とその記録です。

 

その他にも運転日誌の備え付けや、運転状況の把握等が業務として定められていますが、意外と見落としがちなのが「運転者に対する安全運転指導」です。

 

運送業や、タクシーやバスなどの旅客業の場合には、定期的に安全運転講習会等を行っているとは思いますが、その他の業種では定期的に実施できていないところもあるのではないでしょうか?

 

安全運転の講習に関しては、自社での事故例や近隣の危険ポイント等を確認して行うのが実態に合っているので一番いいとは思いますが、毎年毎年実施するとなってくるとやはり安全運転管理者の方の大きな負担になってくると思います。

 

そこでオススメしたいのが、ご加入の保険会社や保険代理店に相談する事です。特に自動車保険に強い保険代理店であれば安全運転講習会を行う事には慣れているので、その会社にあった形で社員さんを飽きさせないような工夫をして講習を行ってもらえるのではないかと思います。

 

もう一つオススメしたいのが、YouTube等の動画の活用です。毎年毎年動画の視聴というのは問題かもしれませんが、安全運転管理者の方の負担を軽減する為にも、たまには動画を使用しての研修というのもいいのではないかと思います。検索したらいくつも動画が出てきますので、試しに御覧になってみて下さい。

 

弊社、有限会社ビッグ・ワンでも依頼があったお客様には毎年内容を変えて安全運転講習会を行っています。また、webでもご利用いただけるように、毎年最低1回は必ず新しい安全運転講習会動画を発信するようにしていますので、安全運転指導に関する業務負担を軽減したい事業所の皆さんは、宜しければ一度ご視聴いただければと思います。

 

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それでは今日は以上です。

今日も皆さん思いっきり楽しんで1日を過ごしましょう~さようなら~♪

 

※今回の記事は2025年11月7日時点での情報を基に作成されています。

今日はマイナスの財産に関する相続のお話です。

 

被相続人に借入れ等があった時には、そのマイナスの財産も相続人が引き継ぐ事になります。

 

相続財産が全体でマイナスならば相続放棄、どちらか解らない場合には相続人全員で限定承認をするという方法がありますが、いずれにしても被相続人にどれくらいマイナスの財産があったのかは確認しておいた方がいいでしょう。

 

先ずは遺品整理の段階で、借入れの明細書や契約書、督促状等がないかを確認しましょう。きちんとご自身の財産を管理していた人であればこれである程度は把握できるでしょう。

 

次に不動産の登記情報を調べて抵当権が設定されていないか確認しましょう。抵当権は登記情報の乙区という欄に記載がしてありますので、登記情報を取得する場合にはちゃんと乙区欄まで記載されているものを取得するようにして下さい。

 

銀行やクレジット会社、消費者金融といった金融機関からの借入れを調べるなら、信用情報機関に情報開示請求するのがいいでしょう。

 

信用情報機関には、全国銀行協会・CIC・JICCの3つがありますが、いずれも法定相続人からの情報開示請求は可能となっています。

 

基本的には相続人が情報開示請求等の確認を行った方が費用はかかりませんが、相続財産の調査は弁護士に依頼をすることもできます。相続財産の調査が複雑な場合には検討してもいいかもしれませんね。

 

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それでは今日は以上です。

 

本日が皆さんにとって、ウルトララッキーな1日となりますように~!

さようなら~!

 

※今回の記事は2025年11月7日時点での情報を基に作成しています。

今日は傷害保険の支払に関するお話です。

 

傷害保険とは、急激かつ偶然かつ外来の事故で怪我をした時に、入院保険金や通院給付金が支払われる保険です。

 

例えば自転車を運転していて転んで怪我をしたとか、料理中に火傷をしてしまった場合等は傷害保険の支払対象となります。

 

急激かつ偶然かつ外来の要件を満たしているものの中には「食中毒」がありますが、「食中毒」はその種類によって支払いの対象となるものとならないものがあります。

 

O-157やサルモネラ菌が原因で発生した食中毒は「細菌性食中毒」、ノロウイルスやロタウイルスが原因で発生した食中毒は「ウイルス性食中毒」と呼ばれます。「細菌性食中毒」と「ウイルス性食中毒」はそもそも、「怪我」ではなく「病気」とみなされるので、傷害保険では支払いの対象外です。

 

一方、毒キノコやフグの毒が原因で発生した食中毒を「自然毒食中毒」、食品添加物や有害金属、農薬等が原因で発生した食中毒を「化学性食中毒」と呼びますが、この「自然毒食中毒」と「化学性食中毒」の場合には「病気」ではなく「災害」と捉えられますので、この2つの食中毒が原因で入院したり通院した場合には傷害保険の支払対象となります。

 

つまり同じ食中毒でも、その原因によって支払われる場合と支払われない場合があるということになります。しかし、「細菌性食中毒」や「ウイルス性食中毒」でも「特定感染症」に関する特約をつけることで支払いの対象となるものもあります。

 

ちなみに、同じ「傷害保険」という言葉が使われていても「国内旅行傷害保険」や「海外旅行傷害保険」の場合には、「特定感染症」に関する特約をつけていなくても「細菌性食中毒」も「ウイルス性食中毒」も対象となりますので覚えておいて下さい。

 

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それでは今日は以上です。

 

本日が皆さんにとって、スーパーラッキーな一日となりますように~!

さようなら~!

 

※今回の記事は2025年11月5日時点での情報を基に作成しています。