四姉妹のパパは保険屋さん 〜保険は賢く活用しよう!〜

四姉妹のパパは保険屋さん 〜保険は賢く活用しよう!〜

長崎の保険代理店(有)ビッグ・ワンの代表取締役大木敬介のブログです。
2023年9月まではただの雑記ブログでしたが、今は賢く民間保険に入る為の周辺知識を頑張って発信しています。

ブログをお休みしていた間に、ビッグワンYouTubeでは「公的介護保険」解説動画をアップロードしておりましたので紹介させていただきます。

 

①公的介護保険の概要

 

②要介護認定の仕組みについて

 

③公的介護保険の自己負担割合と対象サービスについて

 

④公的介護保険の保険料!

 

⑤公的介護保険制度利用の上限

 

⑥公的介護保険における高額介護サービス費について

 

動画内でも解説していますが、「公的介護保険」はとても素晴らしい制度です。

しかし、国民全員の「介護リスク」を広くカバーしてくれているのではなく、あくまで65歳以上の高齢になった場合を中心に組み立てられた制度ですので、お金がかかる「子育て世代」の方、特に会社勤めではない「自営業者」の方に関しては、ご自身で「休業リスク」や「就業不能リスク」を考えてみられた方が良いのではないかと思います。

 

「民間保険」の中でも特に「生命保険」や「医療保険」等は無駄に沢山加入する必要はありません!保険料の払い過ぎは単純に家計を圧迫しすぎてしまうからです。

しかし、本当に必要なものまで削減してしまうのは逆に「無謀」とも言えます。自動車保険に入らずに自動車を運転しているようなものです。

家計に大きな影響を与えないリスクに関しては自分で背負う事で保険料を削減し、豊かな生活を送っていただきたいと思います。

是非ご自身で知識を身に着け、「押売り」をしない信頼のできる専門家に相談しながら、賢く民間保険を活用していただければなと思います!

 

今後も皆さんの賢い資産形成にお役立ちできるような情報を厳選し、「保険代理店」の目線からお伝えできる事を発信し続けていきたいと思っていますので、どうぞ宜しくお願い致します。

 

押売りしない、何ならオススメすらしない保険代理店、有限会社ビッグ・ワンです!

「保険無料相談」や「保険診断」も個別に行っていますので、お気軽にどうぞ!

 

 

有限会社ビッグ・ワン

℡:0120-25-1369

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さて「代襲相続」について解説中です。

 

今まで「代襲相続」の基本と発生するケースについてお伝えしましたが、今回は「代襲相続」が「与える影響」と「注意点」についてお話したいと思います。

 

「代襲相続」が発生する事によって、「相続人」の数が増えるケースが発生します。

例えば、亡くなった人の法定相続人が「妻」「子A」「子B」で「子A」が被相続人よりに先に亡くなっていて、「子A」には「孫C」と「孫D」の2人の子どもがいたとします。

この場合、相続人は「妻」「子B」「孫C」「孫D」の4人となりますので、本来「子A」が存命だった場合と比べると相続人が1人増える事になります。

 

「相続人が増える!」というと「取り分が減る!」と言ったイメージを持たれる人もいるかもしれませんが、前に解説したとおり、「代襲相続」が発生した場合には、「子A」の法定相続分だけが「孫C」と「孫D」に「代襲相続」される事になりますので、「妻」の法定相続分は「代襲相続」があろうがなかろうが「2分の1」ですし、「子B」の法定相続分も「4分の1」がそのままとなります。つまり「代襲相続」が他の相続人の法定相続分に影響を与える事はありません。

 

しかし、法定相続人の数が増える事で良い事が1つあります。それは「相続税」の「控除額」が上がる事です。「相続税」に関してはまだ解説していませんので深くは触れませんが、相続税の控除額(税金計算上、全財産から差し引いていいとされる金額。つまり財産がその控除額以内であれば無税。)は法定相続人の人数によって変わりますので、結果として法定相続人の人数が増える事によって、相続税の金額が下がるという事になります。ただし、「相続税」は配偶者と1親等以内の血族が相続人となる場合以外には「2割加算」となる!という決まり事もありますので、「甥」や「姪」が「代襲相続」する場合には結果としてどうなるかは計算してみないと解りません。詳細は「相続税」を解説する時に覚えていたら触れてみたいと思います。

 

最後に「代襲相続」に関する注意点を1つ。

それは「遺言書の内容には代襲相続が適用されない」という事です。被相続人が遺した遺言には、代襲相続は適用されません。

これはなぜかというと、民法994条で「遺贈」の場合は遺言者の死亡以前に、遺贈を受取る人が死亡していたら、遺言の効力は無くなると記してあるからです。

つまり「ワシが亡くなったら子Aに不動産は全部相続するバイ!」という遺言書を残していたとしても、「子A」が先に亡くなってしまった場合に「遺言書」を書き換えしておかなければ、「孫C」と「孫D」は当然に「不動産」を全部相続する事はできないという事になります。まぁ、無効であったとしても家族仲が良好であれば協議により「孫C」「孫D」に相続させる事は可能ではありますが、一歩間違うと逆に「争族」になりかねないケースです。「法定相続人」が自分より先に亡くなってしまうというのは、かなり辛い事だというのは解りますが、そのような場合には「遺言書」の内容は書き換えておかなければならないという事は、更なる悲劇を生まない為に頭の片隅に置いておいていただければと思います。

 

はい、でわ今日は以上です。

 

次回以降は「法定相続人がいない場合」や「養子」「非嫡出子」について見ていきたいと思います。

 

皆さんが賢く民間保険を活用し、豊かな生活を送る為に、今後も保険周辺知識を発信していきたいと思っておりますので、どうか応援宜しくお願いします。

 

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ほなまた!

 

※今回の記事は2024年7月16日時点での情報です。御覧になるタイミングによっては最新の情報ではありませんので注意して下

さい。

前回は「代襲相続」の基本をお伝えさせていただきました。

「被相続人」が亡くなった場合に「被相続人」より先に「法定相続人」が亡くなっていた場合にはその権利が「子」→「孫」→「ひ孫」といった流れで引き継がれるという制度でしたが、この「代襲相続」は「法定相続人」が先に亡くなっていた場合だけに行われるものではありません。今回は「先に亡くなっていた時」以外に「代襲相続」が発生するケースをお伝えします。

 

【ケース① 法定相続人が「相続欠格」している場合】

「相続欠格」とは、相続人に対して犯罪行為や不正をした人に相続する権利を与えないようにするという民法の制度です。

犯罪行為や不正行為に当たるのは、「被相続人や相続人の殺害やそれを手助けした場合」と「被相続人を脅して自分に有利な遺言を書かせた場合」の2つです。この2つを行ってしまった「相続人」は「法的」に「相続権」が「剥奪」されます。つまり、亡くなった人が「犯罪を犯しても、かわいい子どもには違いないから相続はさせてやりたい。」と思っていたとしてもダメです。完全に「剥奪」されます。

しかし、この場合にはそもそも「いなかった」として扱われるのではなく「先に亡くなった」のと同じ扱いになる為、その「剥奪」された相続人に「子」がいた場合には、その「子」に相続権が移転し、「代襲相続」が発生するという事になります。

 

【ケース② 相続人が「相続廃除」されている場合】

「相続廃除」とは、相続人が一定の行為を行った場合に、相続する権利を与えないようにするという民法の制度です。

一定の行為に当たるのは、「相続人による虐待や侮辱行為があった場合」と「被相続人に著しい非行(被相続人の財産を浪費、多額の借金を返済させたなど)があった場合」の2つです。この場合はケース①と違い、法的に相続権が「剥奪」される訳ではなく、「被相続人(亡くなった人)」が家庭裁判所に申立てし、認められればその相続人は相続権を失うという事になります。

また、直接の申し立て以外にも「相続廃除」は、遺言によって行うことが可能です。その場合は、死後に遺言執行者が申し立てるよう遺言に遺しておくことで、家庭裁判所に申立てが行われ、認められば「相続廃除」となります。

この場合もケース①同様、相続人は相続権を失い「代襲相続」が発生するという事になります。

 

次は「代襲相続」が発生しないケースです。

 

【ケース③ 相続人が「相続放棄」を選択した場合】

「相続放棄」とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も全て相続しないという選択肢です。
「相続放棄」をすると、その人は先に亡くなったという扱いではなく、最初から相続人として存在しなかったという事になりますので、もともと「相続権」を有しないとみなされます。つまり元々ないのですから、その「子」や「孫」にも、代襲相続は発生しないという事になります。

 

さて、今回はここまで。

 

次回ももう少しだけ「代襲相続」について解説したいと思います。

 

でわまた!

 

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※今回の記事は2024年7月15日時点での情報です。御覧になるタイミングによっては最新の情報ではありませんので注意して下

さい。

皆様こんにちわ!

 

今回は「代襲相続」について解説を行います。

 

「代襲相続」とは「相続する権利」が引き継がれる事を言います。

例えば妻と子A子Bがいる人が死亡した時ですが、通常この時の法定相続人は「妻」「子A」「子B」の3人となります。しかし、「子A」が本人(被相続人)よりも先に亡くなってたらどうなるでしょうか?

この時は「子A」に子どもがいるかどうかで変わってきます。子どもがいなかった場合には、相続人は単純に「妻」と「子B」の2人になります(子が1人でもいる場合は、親や兄弟姉妹は法定相続人にならない)。

「子A」に子ども(被相続人からみたら「孫」)がいた場合には、その「孫」が「子A」に変わって法定相続人となります。これが「代襲相続」です。

 

「代襲相続」が発生した場合の法定相続分はどうなるのでしょうか?

仮に上記の例で、「子A」には子どもが2人「孫C」と「孫D」がいたとします。「子A」が存命だった場合の法定相続分は、「妻」が2分の1、「子A」が4分の1、「子B」も4分の1です。「代襲相続」が発生した場合には、被相続人よりも先に亡くなった人の法定相続分が引き継がれるという形になりますので、「妻」が2分の1、「子B」が4分の1というのはそのままで、「子A」の法定相続分だった4分の1が「孫C」と「孫D」に代襲相続されますので、「孫C」も「孫D」も法定相続分は8分の1となります。

 

「代襲相続」は「直系卑属(子→孫→ひ孫といった下への流れ)」の場合には制限なく継承されていきます。被相続人より先に「孫」が亡くなっていた場合には「ひ孫」が代襲相続人になりますし、「ひ孫」が被相続人よりも先に亡くなっていた場合には「玄孫(やしゃご)」が代襲相続人になります。ちなみに「胎児」も、相続上は既に生まれているものとみなされますので、「代襲相続」の対象となります。

 

被相続人に「子」がいなかった場合には「親」が法定相続人となりますが、「両親」ともに亡くなっていて「祖父母」が存命の場合にも「親」の相続権は「祖父母」に移ります。「祖父母」もいなくて「曾祖父母」が存命の場合には「曾祖父母」に移ります。ただし、この「直系尊属(親→祖父母→曾祖父母といった上への流れ)」に関しては、本来の法定相続人であるという形になりますので、形式上は「代襲相続」とは言いません。

 

「直系卑属」と「直系尊属」が1人もいなかった場合には「兄弟姉妹」が法定相続人となります。「兄弟姉妹」が先に亡くなっていた場合にも「代襲相続」は発生しますが、「直系卑属」のように何代でもOK!という訳ではなく、「兄弟姉妹」の「子」にのみ「代襲相続」されるという決まり事になっています。つまり「兄弟姉妹」の孫には代襲相続は発生しません。

 

また、「代襲相続」が発生した場合には、前回解説した「遺留分」も認められていますので、「孫」や「ひ孫」にも「子」に認められていた割合(法定相続分の2分の1)の「遺留分」が発生します。しかし、「兄弟姉妹」の「子」に関しては、そもそも「兄弟姉妹」に「遺留分」が認められていませんので、同じく「遺留分」は発生しないという事になります。

 

と、いう事で今回はここまで。

 

次回は「代襲相続」が発生するケースについてもう少し広く見ていく事にします。

 

ほなまた!

 

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※今回の記事は2024年7月14日時点での情報です。御覧になるタイミングによっては最新の情報ではありませんので注意して下

さい。

長らく投稿お休みしていましたが、今日からボチボチ再開したと思います。

 

さて、今回は「遺留分」のお話です。「遺留分」を一言で言いますと、「法定相続人」が最低限守られている「権利」です。

 

例えば、夫、妻、子供2人の家庭があったとします。夫が亡くなってしまった場合法定相続の割合は、妻が2分の1、子Aが4分の1、子Bも4分の1です。

ある日夫が、妻ならびに子Aの2人と大喧嘩をしてしまい、遺言書を書き換えて「ワシの遺産は全て子Bに相続する!」と記してしまったとします。大喧嘩はそのうち納まり、完全に仲直りが出来ました。その後病気になってしまった夫の看病を妻と子Aが献身的に行いましたが、残念な事に亡くなってしまったとします。

さて、遺言書がでてきたらまぁ~大変!「ワシの遺産は全て子Bに相続する!」がそのままの形で残ってしまっていたのです。夫が書き換えるのを忘れたのでしょう。

 

こうなってしまった場合にどうなるのか?基本的には残された遺言書は「有効」です。正式な形で残されていた遺言書であれば、基本的には夫の財産は全て子Bに相続されます。しかし、こうなってしまうと妻と子Aは可哀そうですよね。本人たちも納得いかないでしょう。

 

このような場合だけを想定している訳ではないでしょうが、そもそもの法定相続人には「遺留分」という「最低限の権利」が設定されています。

上記のような場合には、「妻」と「子A」は遺言書通りに相続された場合の遺産は「なし」ですが、「遺留分」として「法定相続分」の2分の1を請求する権利があるとされています。つまり「妻」は全財産の「4分の1」、「子A」は全財産の「8分の1」を請求できるんです。

 

基本的には「遺留分」は「法定相続分」の2分の1ですが、そうでない場合もあります。「兄弟姉妹」が「法定相続人」になる場合と「親」のみが法定相続人になる場合です。

 

【ケースA 兄弟姉妹が法定相続人になる場合】

「法定相続人」になりえる人の中で、「兄弟姉妹」には「遺留分」が認められていません。

つまり亡くなった人の「遺言書」で「兄弟姉妹」に財産を一切残さないといった内容が書かれていた場合には、別途協議等が成立しない限りは、それに従うしかありません。

「兄弟姉妹」が法定相続人になりうるケースは2つ。

①法定相続人が「配偶者」と「兄弟姉妹」の場合(「親」と「子」がいないケース)

②法定相続人が「兄弟姉妹」のみの場合(「配偶者」と「親」と「子」がいないケース)

です。

①の場合の法定相続分は「配偶者」が4分の3で「兄弟姉妹」が4分の1です。この場合「兄弟姉妹」には「遺留分」が認められていないので「遺留分」なしです。このケースでは「配偶者」の法定相続分が「4分の3」なので「遺留分」が「8分の3」になりそうですが、そうではなく、「配偶者」の遺留分は「2分の1」となります。

②の場合も「兄弟姉妹」には「遺留分」が認められていないため、「兄弟姉妹」の遺留分は「なし」です。その他には法定相続人は存在しませんので、このようなケースの場合には「遺留分」を持つ相続人は存在しない事になります。

 

【ケースB 親のみが法定相続人になる場合】

「配偶者」と「親」が相続人となる場合には、セオリー通りに「配偶者」が「6分の2」で「親」が「6分の1」の遺留分を持つ事になりますが、「親」のみが相続人になる場合の遺留分は「2分の1」ではなく「3分の1」と決められています。

 

以上が「遺留分」に関する決まり事です。

 

この「遺留分」に関するところでのポイントは2つあります。

①「遺言」を残す場合には各相続人の「遺留分」を侵害しないようにする!

「遺言書」によっては、各自の遺留分を無視した相続内容になってしまう事もありえると思いますが、そうなってしまった場合には「遺留分」未満の相続人が他の相続人に「遺留分までは払え!」といった訴えを起こせる事になってしまいます。

「遺言書」の目的が「円満な相続」なのであれば、最初から揉め事にならないような割合での「遺言書」を作っておいた方が良いでしょう。

②「不動産」等の分けられない資産が多い場合にはトラブルになりかねない。

例えば5000万円の不動産と現金1000万円の資産がある人が亡くなったとして、不動産は「配偶者」が相続し、現金は「子」が相続するとしても。「子」の遺留分は(6000万円÷2÷2)1500万円なので、「配偶者」に対して500万円請求できる事になります。不動産が「配偶者」の住んでいる住宅なのであれば、別の解決方法(後日解説)もあるのですが、例えば賃貸に出しているテナントビル等であった場合には基本現金で解決するしかありません。このような財産構成だった場合には民間保険等を有効活用する方法も考えられますね。

 

また、「遺留分」だのなんだのかんだのと少々「物騒」な表現を使いましたが、仮に「遺言書」があったとしても「相続人」全員が納得しての協議であれば全て「遺言書」の内容通りに相続しなければならないという事でもありませんし、遺言書がなかったとしても一部遺留分を放棄等して遺産分割するという方法もあります。

しかしながらこれは「相続人」同士の人間関係が良好な場合にのみ有効な手段ですので、やはり「不動産」や「その他資産」を持っている人に関しては、相続人同士が揉め事にならないような「遺言書」を作成したり、その他の対策をしておくのが良いかもしれませんね。

 

と、いう事で今回はここまで。

 

次回は「法定相続人」が先に亡くなってしまっていた場合の「代襲相続」に関して解説したいと思います。

 

ほなまた!

 

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※今回の記事は2024年7月9日時点での情報です。御覧になるタイミングによっては最新の情報ではありませんので注意して下

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