脱・税理士スガワラくん
2023/04/29YouTubeより
【要注意】コレを経費に落としたい人は絶対に知っておいて下さい!
少額減価償却資産で30万未満のものは一括で消耗品費で
落とすのが一番節税効果が高い
中古車を買って早く減価償却をしたいなら4年落ち以上のもの
利益がいっぱい出て節税したいならば、4年落ちの車を買う
あまり利益が出てなければ新車でもいい
<減価償却費とは>
耐用年数を国税が決めていて、その年数に按分して費用計上していくこと
減価償却資産=原則、10万以上のものを購入
減価償却資産とは、10万以上のものを買ったら
何年間に分けて経費計上しないといけないルールがある
新車=6年で費用計上(一括で費用計上してはダメ)
パソコン=4年
建物=20年、30年、40年など構造によって違う
例えば、40万円のパソコンを買いました
40万まるまる経費にはならない
パソコンの減価償却費は4年で費用計上するので
1年あたり10万円(40万を4年でわる)
毎年10万円ずつしか経費計上できない
1年目10万円
2年目10万円
3年目10万円
4年目10万円
4年間でやっと全額経費になる
お金だけ出てるのに費用になるのは後
原則は10万円だけど、少額減価償却資産という特例がある
少額減価償却資産は30万未満のものは、一括で経費に
上げていいという特例
例えば25万円のパソコンなら原則の減価償却しなくても
一括で消耗品であげてもいいよという特例が今期間限定である
期間限定と言ってももう何年も続いてるから
いつまで続くんだって話ですけど一応期間限定である
30万未満のものはもう減価償却しなくていい
全部消耗品に落としてもいい
ただこれには縛りがあって、25万のパソコン一括で消耗品で
落とせるが、年間合計300万までというルールがある
例えば25万円のパソコン
10台買ったら250万、12台買ったら300万円までは
全額経費で落とせる
13台代買うと300万超えるので、その超える部分は
減価償却する
13台目のパソコンは4年間で減価償却する
それはパソコンだけの話をしてるけど、色々なものを含めて
年間300万までというルールがある
個人事業主で年間300万円以上の少額減価償却資産を使う例は
少ないですけど、でも普通の中小企業の法人ならあり得るから
300万超えたら減価償却しないといけない
もう一つ特例があって、一括償却資産の特例がある
20万未満という縛りがある
20万未満のものは3年で償却していいというルール
例えば15万円のパソコンなら、1年間5万円ずつ3年間で償却
少額減価償却資産は、15万円のものでも使えるけど、
300万を超えてしまったから使えない
15万のパソコンは4年間で減価償却しないといけないのかと
いうと、20万円未満のものに限っては4年じゃなくて3年
でしていいよというルールがある
これはパソコンに限らず何でも3年というルール
30万未満のもの=消耗品で落とせる(年間300万まで)
仮にその消耗品費で落とせるものが年間合計300万超えたら
3年で償却できる一括償却資産という特例がある
ただ20万未満というルールがあるんで、
20万円以上のものは減価償却しないといけない
10万円以上とか30万円未満というのは税込みと税抜き?
ケースバイケースで会社の経理方法で変わる
*消費税込みで決算書を作っている会社や個人事業主
税込みで10万、20万、30万を見ないといけない
*消費税抜きの金額で決算書を作ってる会社や個人事業主
税抜価格でこの基準に当てはまるかどうかを判定
税抜きの方がお得
税抜きで29万円だったら、少額減価償却資産を適用できる
でも税込にすると32万を超えるので、使えない
税抜き経理には、決算ごとには変えられる
税理士さんに相談して税抜きにしてもらった方が僕はいいと思う
何も言わないと、税込の方が経理処理は楽なので、
税理士さんは税込みでやりがち
特に個人事業の方とかちょっと規模の小さい中小企業は
税込みでされている会社が比較的多い
あと、未満というのがミソで、
例えばパソコンがジャスト30万だったらどうなるか?
少額減価償却資産に該当しない(以下じゃないから)
もし物を買う時見積もり出してもらって30万と出てきたら
1円だけ値引きしてもらってください
29万9999円だったら少額減価償却資産を使える
でも30万だったら減価償却費になるのでもったいない
1個あたりをなんとか30万未満というのが
一括で費用計上するためのポイント
減価償却の意味とは、価値が減少するのを費用計上すること
価値が減少するものを償却していく
例えばパソコンも年数がたてば、価値が減少していく
古くなってくると物はだいたい価値が減少する
価値が減少するものは減価償却費で処理していく
価値が減少しない物は減価償却できない
超高級車、限定もののフェラーリやランボルギーニ、
ロールスロイスとかは価値が減少しないので
減価償却できない
絵画も100万未満のものは減価償却で費用計上できる
100万以上のものは基本原価償却できない
価値が下がらない絵画があって国税が決めてる
でも100万以上のものでもこれは価値が下がる絵画だと
いうことが証明できればそれも減価償却ができる
土地は価値が下がるとか上がるとかじゃない
経済の状況や人口密度によって値段が上がったり下がったりする
土地は使えば使うほど価値下がるものではないので
減価償却できない
土地は一切経費には上げられないので、土地を買って
何千万払っても1円も経費にならないんで
土地は節税には繋がらない
<減価償却費の計算方法>
定額法と定率法の2種類がある
個人事業主さんは全て定額法
法人は定額法と定率法を使い分ける
定額法=建物、付属設備、構築物、無形固定資産(ソフトウェア
など)
定率法=それ以外のもの
*個人事業の人でも定率法でやりたい人は事前に届け出を
することによって定率法を選択することもできる
定額法=国が定めた年数で割る
例えば、新車600万は6年間で償却
600万÷6年=1年あたり100万円
持っている期間だけしか計算できないので、
1年12ヶ月のうち何ヶ月持ってたか
個人事業主は1月1日から12月31日まで
まるまる1年間持ってたら600万÷6年間X12/12=100万円
となるけど、例えば7月1日に車を買った場合、
600万÷6万X6/12=50万
買った年の1年目は〇/12、何ヶ月間になるかによって
費用が全然変わってくる
よく決算直前、個人の場合は12月直前に節税したいと
車を買おうとする人がいるけど、12月に車買っても
600万÷6年X1/12=8.3万円しかならない
だから直前に買っても費用計上できない
8.3万円を減価償却費計上できたとしても
税金に直すと1万とか2万円
600万円の車買ったのに1~2万しか節税できない
だから車を買ってもあまり節税効果はない
減価償却資産はあまり節税には使えない
2年目からは100万円計上できるけど、1年目は
いつ買うかによって、金額が変わってくる
定率法は顧問税理士さんに聞いてみてください
<新車か中古か>
中古車の耐用年数=(6年-経過年数)+ 経過年数 X 20%
例えば3年落ちの車の場合
(6年-3年)+ 3年 x 20% = 3.6年
0.6っていうのは切り捨てるので、結局3年になるので
3年で減価償却していい
例えば、中古の車が600万
600万÷3年 X 〇/12(12分の何ヶ月間)
6年なのが3年になることで大きく減価償却できる
6年じゃなくて3年で減価償却できるということで節税ができる
中古の方が普通の新車よりも節税ができる
6年以上前のものならどうなるか?
例えば、7年のもの
6から7引いたマイナスになる、
6年を超えてるものは2年と決まってる
最低でも2年で、これが1年とかマイナスになることはない
中古の車は何年落ちがいいかというと、4年落ちがいい
4年で計算すると、6年-4年=2年
4年の20%=0.8
2+0.8=2.8年
0.8も切捨てるの2年
結局4年落ちのものは、2年
3年落ちのものは3年
5年落ちだろうが6年落ちだろうが2年
最後2年になるのは4年落ち以上のものなんで
4年落ち以上のものを買えば、2年間で減価償却ができる
中古車を買って早く減価償却をしたいなら4年落ち以上のもの
利益がいっぱい出て節税したいならば、4年落ちの車を買う
あまり利益が出てなければ新車でもいい
法人の場合はちょっと特殊なケースがある
法人の場合、減価償却費を計上しなくてもいいルールがあり
自由なんです
この通り計算してもいいし、別にゼロでもいいよという自由
節税のことを考えるなら絶対した方がいいけど、
法人の中にはしたくない人もいる
どういう会社かっていうと、
利益をできるだけ決算書で多くあげて、
銀行融資を引っ張りたい会社
そういう会社は、減価償却があると利益が減る
利益が減ると決算書の見た目が悪くなるので、銀行評価が下がる
だから減価償却しない会社もある
でも銀行は実は減価償却をちゃんとやってるかどうかを見てる
減価償却をせず、利益が出てる会社を見ても、あそこは
減価償却をやってないから利益が出てるんだなと
見るんで、あんまり意味がないといえば意味がない
一応ルール上は法人の場合はしなくてもいいので
顧問税理士さんと相談しながら銀行対策していただければなと
思います