個人事業主の節税方法10選 | 経理のイロハ

経理のイロハ

脱・税理士スガワラくんのYouTubeの内容を動画では検索ができないので、自分の備忘録記録用に文字起こしをしています。菅原先生には了承を得ています。

脱・税理士スガワラくん

2023/03/20YouTubeより

【最強の節税効果】個人事業主必見。この動画見て税金対策、完璧になれます

 

 

個人事業主が使える節税方法10選

 

*法人の経営者にも役に立つ

 

家事関連費

 

100%経費で落とすと、全額否認されるリスクがあるため

必ず按分すること

 

プライベート用の経費でもあり事業用でもある

両方の要素が含まれている経費で、一部は経費として落とせる

全額経費にするのはダメ

 

携帯代

車関連

水道光熱費

家賃

wi-fi など

 

これをねいかに経費で落とすかを見極めるのがポイント

 

どうして事業用で使ってるかという理由が必要で

理由の付け方によっては、今まで経費で落としてなかったものを

落とせたりする

 

個人事業主は一人での食事代は経費で落とせない

誰かと食事をしてたら、会議費や接待費で落とせる

 

仕事でwi-fiを使うために、例えばスタバに入った場合

wi-fiを使うことで経費になる

経費で落とすためには理由付けが大切

 

例えば、携帯代も月3万円かかってた、その3万円のうち

何割を事業用で使ってかを税務調査官に説明できたら

それこそ9割5分使ってることをちゃんと説明できたら

9割5分も経費で落とせる

 

でも100%はダメ

 

100%にしちゃうと税務署から、一部でもプライベートで

使ってるって事が分かってしまったら、その経費は

全部否認される

 

按分したらなかなか否認はされない

 

開業費

 

個人事業を立ち上げた時の開業費

 

サラリーマンで副業で事業を始める人が

事前にセミナー受けたり勉強したりなど色々準備して

始める、その下準備代は全部経費で落とせる

 

教材代、説明会やセミナー代、そこに行くための交通費など

 

*個人事業主はどうやったら開業できるのか?

 

税務署に開業届出を1枚出す

 

正直出さなくても開業はできる

確定申告をすれば開業したことになる

 

ちゃんと事業用として申告をすれば事業を始めたことになる

 

開業届出はそんなに重要視しなくてもいいけど

青色申告の届け出だけは出しとかないといけない

開業してから2ヶ月以内というルールがある

 

小規模企業共済に加入する

 

月1000円~7万まで選べる

 

所得から控除できる

 

銀行の窓口に行って手続きするだけ

 

経営セーフティ共済

 

月5000円~20万まで選べる

 

銀行に行けばすぐできるけど、

開業して1年経過しないと入れない

2年目以降、利益が出て節税したい時には便利

 

経費に計上できるので、利益を圧縮できるので節税になる

 

これは法人でもできるので、法人税の節税になる

 

40ヶ月経てば100%返ってくる

100%返ってきた時は利益になるので

業績の悪い時に解約手続きをする

 

解約手続きは40ヶ月以上経てばいつ解約しても100%戻ってくる

 

まず40ヶ月、毎月20万年間240万円積み立てて経費計上する

業績の悪くなった時に返してもらう

赤字の時に解約したら利益になっても税金ゼロになる

 

これは節税したい人がやることであって、

そんなに利益出てなければ無理してやらなくてもいい

 

消費税課税事業者選択届出書

 

税理士さんに相談して、業績が悪そうだなと今後予測できる

のであれば課税事業者選択届出書を提出する

 

免税事業者なのにわざと課税事業者になる方法がある

 

消費税の免税事業者=開業2年以内 or

2年前の売上が1000万円未満

 

消費税=売上の消費税-経費の消費税を差し引いた金額を納める

 

売上     990万  消費税 90万

仕入     330万       30万

給与     300万       なし

その他の経費 220万       20万

所得     240万       40万

 

納めるべき消費税=40万

90 - (30+20)=40 

 

というのが消費税のルールだが、免税事業者は納税しなくていい

40万まるまる懐に入る

 

あえて、この免税事業者を放棄して

課税事業者を選択するっていう方法がある

 

売上     440万  消費税  40万

仕入     330万       30万

給与     300万       なし

その他の経費 220万       20万

所得                      -10万

 

消費税がマイナスの場合、消費税還付が受けれる

 

課税事業者選択届出書を提出しておくと

マイナスになった場合、消費税が還付される

 

消費税を計算して差し引いてマイナスになる場合は

免税事業者にならずに、わざと課税事業者のけ出を

出すことによって10万円がもらえる

 

売上が低い時はそうした方がいい

 

業績悪くて赤字になりそうな時は、

消費税がもらえる可能性があるので、

課税事業者選択届出書という手続きをする

 

これには注意点がある

 

課税事業者選択届出書を提出したら2年間は

免税事業者に戻れないというルールがある

 

1年だけ見たらマイナス10万で、還付金10万もらえるけど

2年目も課税事業者にならなきゃいけない

 

例えば、2年目売上が990万あったら40万納税しないといけない

1年目10万戻ってきたけど、2年目40万納税したら

トータルすると30万を納めることになるので、

 

2年間のシミュレーションを立てて、消費税を計算して

 

戻ってくる方が多い場合=課税事業者選択届出書を出す

納める方が多い場合=課税事業者選択届出書を出さない

 

 

消費税簡易課税制度選択届出

 

本則課税と簡易課税を選べる(選ばなくてもいい)

 

2年前の売上が5000万以下の事業者であれば

簡易課税制度を選ぶことができる

 

本則課税(実際に行われた仕入れ取引を元に納税計算を行う)

で計算すると

 

売上     4400万  消費税 400万

仕入     2200万      200万

給与     900万       なし

その他の経費 1100万      100万

利益     200万        100万

 

400-(200+100)=100

100万円を納税

 

2年前の売り上げが5000万円以下であれば

簡易課税という方法を選択することもできる

これは届出を出さないといけない

 

簡易課税=売上の消費税から納税額を求めてもいい方法

 

みなし仕入率(消費税のかかる経費の比率)を使う

 

業種によってみなし仕入率の%が変わる

 

例えば、卸売業なら90%

売上の90%は消費税のかかる経費がある

 

業種によって経費率が決められてる

 

簡易課税で計算すると

 

計算方法> 経費に関わらず

 

売上ー(売上 X みなし仕入率)=納税額

 

売上  4400万  消費税 400万

 

小売業=経費率が80% 売上400万の80%=320万

納税額 400-320=80

 

飲食業=経費率が60% 売上400万の60%=240万

納税額 400-240=160

 

本則課税と簡易課税、どちらがお得か?

 

小売業の場合は簡易課税の方がお得

簡易課税80万円、本則課税100万

 

飲食業の場合は本則課税の方がお得

簡易課税160万円、本則課税100万

 

これも2年間は変更はできないので、

シミュレーションした上で選ぶこと

 

青色申告

 

青色申告の届出を出して青色申告の特典を受ける

事業を始めたら2ヶ月以内出すこと

 

もし忘れた場合、

例えば、令和5年分の確定申告を青色申告にするためには

令和5年の3月15日までに税務署に申告の届け出を出さないと

いけない

それを過ぎたら、令和5年分も青色申告できない

 

青色申告特別控除65万円控除を受けることができる

*電子申告 65万 紙の申告 55万になる

 

青色事業専従者給与

 

青色事業専従者給与届出が必要

 

自分の事業をメインで手伝ってくれるような人を

従業員にして給料を払うことができる

嫁、15歳以上の子供、親でもいい

 

仕事内容、月額給与、ボーナスの金額などを書いて提出すれば

その金額を支給すれば経費計上できる

 

所得が家族に分散されるので、税金がだいぶ減る

 

これは何もしてなければダメ

税務署実態を非常に重きを置いてくるので

実態がないものは経費として認められないので

届け出だけ出したらOKというわけにはいかない

 

嫁さんが他の会社の仕事をしてて、ちょっと片手間で

手伝ってるだけなら無理

メインで手伝ってもらわないといけない

 

帳簿をつけてもらった、

レシートをまとめてもらった

ノートに貼ってくれる

掃除をしてくれたなどはOK

 

ただ掃除さえしてくれれば月30万払うというのはアウト

普通に掃除の人雇ってガレージ掃除してくれるだけで

月30万なんて払わないので、世間相場に合わせる

 

高すぎると否認されるので世間の相場と合わせて

給料設定はする

 

赤字の3年間繰越控除

 

赤字を3年間繰り越せる特典がある(青色申告)

 

今年100万円赤字

来年300万黒字

 

300万と今年の赤字の100万円を相殺できて

来年は200万で申告できる

 

お金の出し入れが自由にできる

 

個人事業は生活費を毎月調整できるのがメリット

 

法人は自分の生活費は役員報酬で賄わなきゃいけないが

個人事業主は自分の給料はないのでお金の出し入れは自由

 

法人の場合に出し入れをすると、社長と会社でお金の貸し借りになるので、銀行からしたらすごく嫌がる取引になる

 

会社のお金を勝手に社長が流用してるみたいになる

 

法人化の時に個人事業を残しといた方がいい理由の一つ

 

法人にしたら個人事業をまるまる法人にするのではなく

一部を法人にして役員報酬は少しだけ取って

生活費は個人事業の方で賄うとそうすると

社会保険の節約になるし、生活費は自由に得られる

 

法人と個人両方持つことによって社会保険の節約、

所得税の節税にもなって、生活資金も自由にコントロール

できるので2つ運用することはおすすめ

 

 

多くの方が聞いてるだけでやってないことがめちゃくちゃ多い

 

ビジネスを成長させる人はこういうことをすぐやる

 

すぐやることが事業を成功させるポイント