脱・税理士スガワラくん
2023/03/20YouTubeより
【最強の節税効果】個人事業主必見。この動画見て税金対策、完璧になれます
<個人事業主が使える節税方法10選>
*法人の経営者にも役に立つ
①家事関連費
100%経費で落とすと、全額否認されるリスクがあるため
必ず按分すること
プライベート用の経費でもあり事業用でもある
両方の要素が含まれている経費で、一部は経費として落とせる
全額経費にするのはダメ
携帯代
車関連
水道光熱費
家賃
wi-fi など
これをねいかに経費で落とすかを見極めるのがポイント
どうして事業用で使ってるかという理由が必要で
理由の付け方によっては、今まで経費で落としてなかったものを
落とせたりする
個人事業主は一人での食事代は経費で落とせない
誰かと食事をしてたら、会議費や接待費で落とせる
仕事でwi-fiを使うために、例えばスタバに入った場合
wi-fiを使うことで経費になる
経費で落とすためには理由付けが大切
例えば、携帯代も月3万円かかってた、その3万円のうち
何割を事業用で使ってかを税務調査官に説明できたら
それこそ9割5分使ってることをちゃんと説明できたら
9割5分も経費で落とせる
でも100%はダメ
100%にしちゃうと税務署から、一部でもプライベートで
使ってるって事が分かってしまったら、その経費は
全部否認される
按分したらなかなか否認はされない
②開業費
個人事業を立ち上げた時の開業費
サラリーマンで副業で事業を始める人が
事前にセミナー受けたり勉強したりなど色々準備して
始める、その下準備代は全部経費で落とせる
教材代、説明会やセミナー代、そこに行くための交通費など
*個人事業主はどうやったら開業できるのか?
税務署に開業届出を1枚出す
正直出さなくても開業はできる
確定申告をすれば開業したことになる
ちゃんと事業用として申告をすれば事業を始めたことになる
開業届出はそんなに重要視しなくてもいいけど
青色申告の届け出だけは出しとかないといけない
開業してから2ヶ月以内というルールがある
③小規模企業共済に加入する
月1000円~7万まで選べる
所得から控除できる
銀行の窓口に行って手続きするだけ
④経営セーフティ共済
月5000円~20万まで選べる
銀行に行けばすぐできるけど、
開業して1年経過しないと入れない
2年目以降、利益が出て節税したい時には便利
経費に計上できるので、利益を圧縮できるので節税になる
これは法人でもできるので、法人税の節税になる
40ヶ月経てば100%返ってくる
100%返ってきた時は利益になるので
業績の悪い時に解約手続きをする
解約手続きは40ヶ月以上経てばいつ解約しても100%戻ってくる
まず40ヶ月、毎月20万年間240万円積み立てて経費計上する
業績の悪くなった時に返してもらう
赤字の時に解約したら利益になっても税金ゼロになる
これは節税したい人がやることであって、
そんなに利益出てなければ無理してやらなくてもいい
⑤消費税課税事業者選択届出書
税理士さんに相談して、業績が悪そうだなと今後予測できる
のであれば課税事業者選択届出書を提出する
免税事業者なのにわざと課税事業者になる方法がある
消費税の免税事業者=開業2年以内 or
2年前の売上が1000万円未満
消費税=売上の消費税-経費の消費税を差し引いた金額を納める
売上 990万 消費税 90万
仕入 330万 30万
給与 300万 なし
その他の経費 220万 20万
所得 240万 40万
納めるべき消費税=40万
90 - (30+20)=40
というのが消費税のルールだが、免税事業者は納税しなくていい
40万まるまる懐に入る
あえて、この免税事業者を放棄して
課税事業者を選択するっていう方法がある
売上 440万 消費税 40万
仕入 330万 30万
給与 300万 なし
その他の経費 220万 20万
所得 -10万
消費税がマイナスの場合、消費税還付が受けれる
課税事業者選択届出書を提出しておくと
マイナスになった場合、消費税が還付される
消費税を計算して差し引いてマイナスになる場合は
免税事業者にならずに、わざと課税事業者のけ出を
出すことによって10万円がもらえる
売上が低い時はそうした方がいい
業績悪くて赤字になりそうな時は、
消費税がもらえる可能性があるので、
課税事業者選択届出書という手続きをする
これには注意点がある
課税事業者選択届出書を提出したら2年間は
免税事業者に戻れないというルールがある
1年だけ見たらマイナス10万で、還付金10万もらえるけど
2年目も課税事業者にならなきゃいけない
例えば、2年目売上が990万あったら40万納税しないといけない
1年目10万戻ってきたけど、2年目40万納税したら
トータルすると30万を納めることになるので、
2年間のシミュレーションを立てて、消費税を計算して
戻ってくる方が多い場合=課税事業者選択届出書を出す
納める方が多い場合=課税事業者選択届出書を出さない
⑥消費税簡易課税制度選択届出
本則課税と簡易課税を選べる(選ばなくてもいい)
2年前の売上が5000万以下の事業者であれば
簡易課税制度を選ぶことができる
本則課税(実際に行われた仕入れ取引を元に納税計算を行う)
で計算すると
売上 4400万 消費税 400万
仕入 2200万 200万
給与 900万 なし
その他の経費 1100万 100万
利益 200万 100万
400-(200+100)=100
100万円を納税
2年前の売り上げが5000万円以下であれば
簡易課税という方法を選択することもできる
これは届出を出さないといけない
簡易課税=売上の消費税から納税額を求めてもいい方法
みなし仕入率(消費税のかかる経費の比率)を使う
業種によってみなし仕入率の%が変わる
例えば、卸売業なら90%
売上の90%は消費税のかかる経費がある
業種によって経費率が決められてる
簡易課税で計算すると
<計算方法> 経費に関わらず
売上ー(売上 X みなし仕入率)=納税額
売上 4400万 消費税 400万
小売業=経費率が80% 売上400万の80%=320万
納税額 400-320=80
飲食業=経費率が60% 売上400万の60%=240万
納税額 400-240=160
本則課税と簡易課税、どちらがお得か?
小売業の場合は簡易課税の方がお得
簡易課税80万円、本則課税100万
飲食業の場合は本則課税の方がお得
簡易課税160万円、本則課税100万
これも2年間は変更はできないので、
シミュレーションした上で選ぶこと
⑦青色申告
青色申告の届出を出して青色申告の特典を受ける
事業を始めたら2ヶ月以内出すこと
もし忘れた場合、
例えば、令和5年分の確定申告を青色申告にするためには
令和5年の3月15日までに税務署に申告の届け出を出さないと
いけない
それを過ぎたら、令和5年分も青色申告できない
青色申告特別控除65万円控除を受けることができる
*電子申告 65万 紙の申告 55万になる
⑧青色事業専従者給与
青色事業専従者給与届出が必要
自分の事業をメインで手伝ってくれるような人を
従業員にして給料を払うことができる
嫁、15歳以上の子供、親でもいい
仕事内容、月額給与、ボーナスの金額などを書いて提出すれば
その金額を支給すれば経費計上できる
所得が家族に分散されるので、税金がだいぶ減る
これは何もしてなければダメ
税務署実態を非常に重きを置いてくるので
実態がないものは経費として認められないので
届け出だけ出したらOKというわけにはいかない
嫁さんが他の会社の仕事をしてて、ちょっと片手間で
手伝ってるだけなら無理
メインで手伝ってもらわないといけない
帳簿をつけてもらった、
レシートをまとめてもらった
ノートに貼ってくれる
掃除をしてくれたなどはOK
ただ掃除さえしてくれれば月30万払うというのはアウト
普通に掃除の人雇ってガレージ掃除してくれるだけで
月30万なんて払わないので、世間相場に合わせる
高すぎると否認されるので世間の相場と合わせて
給料設定はする
⑨赤字の3年間繰越控除
赤字を3年間繰り越せる特典がある(青色申告)
今年100万円赤字
来年300万黒字
300万と今年の赤字の100万円を相殺できて
来年は200万で申告できる
⑩お金の出し入れが自由にできる
個人事業は生活費を毎月調整できるのがメリット
法人は自分の生活費は役員報酬で賄わなきゃいけないが
個人事業主は自分の給料はないのでお金の出し入れは自由
法人の場合に出し入れをすると、社長と会社でお金の貸し借りになるので、銀行からしたらすごく嫌がる取引になる
会社のお金を勝手に社長が流用してるみたいになる
法人化の時に個人事業を残しといた方がいい理由の一つ
法人にしたら個人事業をまるまる法人にするのではなく
一部を法人にして役員報酬は少しだけ取って
生活費は個人事業の方で賄うとそうすると
社会保険の節約になるし、生活費は自由に得られる
法人と個人両方持つことによって社会保険の節約、
所得税の節税にもなって、生活資金も自由にコントロール
できるので2つ運用することはおすすめ
多くの方が聞いてるだけでやってないことがめちゃくちゃ多い
ビジネスを成長させる人はこういうことをすぐやる
すぐやることが事業を成功させるポイント