法人化する前に知るべき知識10選 | 経理のイロハ

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脱・税理士スガワラくんのYouTubeの内容を動画では検索ができないので、自分の備忘録記録用に文字起こしをしています。菅原先生には了承を得ています。

脱・税理士スガワラくん

2023/03/18YouTubeより

 

【要注意】法人化する前に絶対に知るべき知識!これだけでリスク回避できます!

 

法人化した時に後悔しないための情報10選

 

法人化の前に知っておくべきこと

 

退職金規定は作らない

 

会社を作ると少しずつ社員を雇っていき、社長は社員満足度を高めたい、基本社員に幸せになってほしいと思っているので

社員からしたら退職金規程はあった方がいいだろうと思う

 

これがトラブルのもとで、社員満足度を逆に下げる

 

退職金規定とは、この会社で何年間勤めたら

退職金いくら払いますという規定

 

10年勤めたら何百万、30年務めたら1000万2000万3000万と

大きな金額になる

 

これを会社を作った段階で作るとリスクでしかない

基本、会社経営はずっと資金繰りカツカツでやっていく

 

儲かっても次の攻めのためにお金使うんで

お金に余裕がある時なんてあんまない

 

それなのに、将来計画もしてないのに社員が突然やめたりする

ベテラン社員が急にやめたら、退職金規定通り何百、万何千万

払わなきゃいけない

 

その社員が円満退職なんて確率はごくわずか

ほとんどが会社と揉めたとか揉めてなくても

社長が喜んで退職を祝ってあげる円満退職なんてない

 

会社に不満を持って辞めていく社員や

会社に迷惑をかけてやめていく社員もいる

 

でも退職金規定があることによって、

その退職金規定の金額を払わなきゃいけないのは

すごく嫌じゃないですか

 

会社にお金がその時にあればまだ払えるかもしれないが

タイミングによっては払えない

 

払えなければ、社員から訴えられて、裁判になる

 

退職金規定は会社を潰す規定なので、

退職金規定がなくても、この人には退職金を払いたいと

思ったら払えばいい

 

別に退職金規定がなくても払えるので自由にしておくために

退職金規定というルールを設けておかない

 

だいたい社労士が退職金規定を作ろうと言う

 

社労士はいろんな会社の社員満足度を上げるための

色んなルールを作りたい

その一つに退職金があって、退職金規定を作るのが

社労士の仕事で、将来の会社の資金繰りなんて考えてないので

そういう話に乗っからない

 

税理士選び

 

アンケートを取った結果、8割の人は税理士に満足してない

8割の人が今の税理士を選んだことに失敗してる

 

一度、税理士を選ぶと変更のハードルが高いので、慎重に選ぶ

 

1年契約2年契約と縛りのあるものはちょっとリスクが高いので

あんまりおすすめはしない

 

そもそも自信のある税理士さんはそんな縛り付けない

 

個人事業から法人にするときは、個人事業の一部だけを

法人にして、役員報酬を低く設定する

 

個人事業から法人にすると役員報酬を決めなきゃいけない

会社を作ってから3ヶ月以内に決めて支給しないといけない

支給したら1年間は金額変更できないというのが

役員報酬のルール


低めに設定しても、高めに設定してもデメリットがある

 

高めに設定すると、社会保険が高くなる

 

社会保険は給料の30%かかってくる

例えば80万円の役員報酬を設定したら24万

80万と24万を足すと100万超える

 

それを会社と個人で半分12万ずつ負担する

 

役員報酬にはプラス社会保険が30%乗っかってくることを

頭に入れとかないといけない

 

逆に低い方がいいとも言えない

 

低いと確かに社会保険は低くなるけど、

生活ができないので、会社からお金を借りてくる

 

社長への貸付金という処理になる

そうなると銀行から融資が受けられなくなる

 

社長への貸付=銀行評価では最悪の取引

 

個人事業から法人にするときは、個人事業のものを

まるまる法人にするのではなく、一部だけ法人にして、

一部は個人事業で残しておいて、事業を2つにわける

 

法人にした事業に関しては役員報酬を低めに設定しておくと

そっちで社会保険がかかるので、社会保険も低い

自分の生活費は個人事業の方で賄う

 

個人事業はお金の出し入れが自由なので、銀行評価に

何の影響もない

 

そうすることによって、社会保険を抑えつつ生活資金も

確保できて、所得のバランスをコントロールできる

 

法人化する時は、個人事業をまるまる法人にするのではなく

一部を法人にして、役員報酬を低く設定するのがポイント

 

会社設立前の費用は経費で落とせるので、領収書をとっておく

 

会社を設立する前の費用は全部、経費で落とせる

 

打ち合わせ費用、新しいビジネスを学ぶために研修に行った、

教材、アプリなどいろんな諸経費は、交通費も含めて

全部会社を作ってから経費に落とせるので

全部領収書やレシートは取っておく

 

開業のために使った経費は、いつ経費に計上してもいい

 

設立1年目に経費に計上してもいいし、2年目に計上してもいい10年目に経費にしてもいい

 

経費をいつに計上するかコントロールできる節税に

使える経費はなかなかないんで、自分のタイミングで

節税したいなと思うタイミングで経費に計上すればいいので

設立前の領収書、請求書はしっかりととっておく

 

決算月は一番売り上げの下がる月を決算月にする

 

決算月によって資金繰りが変わるので、決算月は慎重に決める

 

会社を作る時、登記が必要で登記を司法書士に依頼する人が多い

司法書士から決算月にしますかと言われて、

今日が3月なんで1年後の2月にしておきましょうみたいな

何も考えずに決めてしまうことが多い

 

月によっては大損することがある

 

1年を通して売り上げの季節変動というのがだいたい

どういう業界でもある

 

一番売り上げの下がる月を決算月にする

 

決算月は節税対策に走る、その時に売上が上がる月だと

利益がどれくらい出るか予測しづらいので、

決算対策がしずらい

 

売上が上がらない月は利益予測しやすいので決算対策がしやすい

ので、売上利益の上がらない月を決算月にした方がいい

 

売り上げの少ない月を決算月にして

売上が高い月を事業年度最初の方に持ってきた方がいい

 

最初の方に利益を稼いでおいて、決算まで時間をかけて

決算対策していく

 

あと、今後事業を進めていくと銀行から借り入れをすることが

絶対出てくるんですけど、事業年度の途中で銀行から借り入れをすると試算表を出してくれと言われる

 

例えば4月スタート3月決算の会社の場合、

10月ぐらいに銀行に借り入れたいって銀行に相談した時

銀行は4月から9月までの試算表を出してくれという

 

その試算表の事業年度の前半の数字は良い方がいい

だから売上の立つ月をできるだけ事業年度最初にする

 

もし逆に売上の少ない月を最初に持ってきたら

試算表がものすごく悪く見える

 

そういう面も含めてできるだけ売り上げが高い月を

最初に持ってきて売り上げが低い月を決算月にする

 

わからない会社は、似てる同業者の流れとか、

税金を納める時期とボーナスを払う時期が被らない方がいい

資金繰りで税金の払うことも考えて決めた方がいい

 

⑥小規模企業共済に加入する

会社設立と同時に入る

 

後からだと入れない可能性があるので

会社作って社員数が5人以下の時に入って、

会社設立と同時に入る

 

個人事業でも個人事業を始めたら同時に入る

 

⑦友達と設立するのはやめる

 

持ち株比率が50:50になるのが一番ダメなパターン

 

何か意見を出して決定する時にどっちにも決定権がない

 

持株比率が上回ってる方に決定権があるので何も決まらない

 

やっぱり全ての決定権を決めるためには

持株比率3分の2を持つことをお勧めする

できれば100%がいい

そうじゃないと重要な事項を株主総会で決めれない

 

だいたい仲間でやると数年後には揉めて9割以上は別れてる

 

⑧定期預金はつくらない

 

銀行に融資に行くことがだいたい創業1-2年目にある

 

銀行に500万定期預金入れてくれたら1000万円融資すると

提案されるけど、これに騙されたらだめ

 

1000万円融資受けても実質500万しか融資受けてないのと一緒

 

それに対して1000万円分の利息がかかる

 

定期預金の利息なんて0.001%なのに、

借り入れの利息は結構払うので、損しかない

 

定期預金はいつでも解約できると思うけど、解約させてくれない

ので、絶対に定期預金はつくらない

 

⑨日本政策金融公庫の創業融資制度を受ける

設立1年目に受けるのがいい

 

会社を設立したら2年以内に受けられる特別な融資がある

日本政策金融公庫で創業融資制度がある

 

1年目は実績がないので、事業計画書、創業計画書を出すだけで融資が受けられるので、絶対に受けた方がいい

 

2年目で受けるのはできるだけやめた方がいい

 

2年目で受けると、1期目の決算書出してくださいと言われて、

判断が若干厳しく、融資が実行されないこともあるので

1年目で実績がないので、創業計画書だけで判断してもらう

 

⑩会社の登記はバーチャルオフィスはやめたほうがいい

 

会社をどこで登記するか

 

バーチャルオフィスは決定的なデメリットがある

 

融資が受けられない可能性がある

 

バーチャルオフィスは最初はやめたほうがいい

最初だけちゃんとしたオフィスを持って

2個目3個目を地方に拠点を構える時はバーチャルでいいと思う