確定申告で損をしないためのポイント厳選10選! | 経理のイロハ

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脱・税理士スガワラくんのYouTubeの内容を動画では検索ができないので、自分の備忘録記録用に文字起こしをしています。菅原先生には了承を得ています。

脱・税理士スガワラくん

2023/02/27YouTubeより

実は経費で落とせます!確定申告で損をしないために絶対に抑えるべきポイント厳選10選!

 

 

間違えやすい確定申告10選

 

ふるさと納税

 

ワンストップ特例を使った人は、その後別の確定申告を

するならば、ふるさと納税も確定申告をすること

 

5カ所以内ならワンストップ特例が使える

確定申告が不要な制度

 

ワンストップ特を使って、この書類だけ提出してくれれば

確定申告不要という制度なんですが、

医療費が10万円超えてると医療費控除を受けられるので

申請して確定申告しようとすると、ワンストップ特例が

無効になる

 

ワンストップ特例は確定申告を不要にする制度だけど

それとは別で確定申告をするなら、

そこにふるさと納税の申告も改めて必要

 

何も確定申告しなければワンストップ特例だけで終わるけど

別で確定申告するなら、ふるさと納税もしないといけない

 

これを入れなくていいと思ってる人がめっちゃ多い

その後5月に届く住民税が全然削減されてない

高い住民税の通知がくる

 

ふるさと納税の限度額を超えてる

 

損をするので、絶対に限度額を超えないこと

 

特に個人事業主さんは最後まで自分の所得がわからないので

限度額を超えてしまう人がいるので、注意

 

医療費控除

 

総額(100%)で医療費控除申請はダメ

自分の負担した3割の部分だけで申告

 

10万円を超えた部分を医療費控除できる

 

医療費のお知らせというのが、自宅に届いたりする

「あなたの今年の医療費はこういうのがありました」

 

ここに自分の負担した3割負担の額が書いてあれば

別の欄に総額(100%の金額)が書いてある欄もある

 

総額(100%)のところで医療費控除申請してる人がいるが

これはダメ

 

自分の負担した3割の部分だけで申告

 

総額で申告すると脱税になる

 

医療費控除で引く金額を間違い

 

保険金は全額引かなくていい、かかった医療費分のみ引く

 

 

保険金は医療費控除から引かなければならない

 

手術とか入院すると医療保険かけてた保険金が下りてくる

この保険金は医療費控除から引かなきゃいけない

 

引いてそれでも10万超えてたら医療費控除ができる

 

医療費控除は家族全員の分をまとめて申告できるけど

例えば4人家族で、夫婦2人と子供2人、それぞれ

1人5万円、合計20万円かかってたとする

10万超えてるから控除を受けれると思った

 

例えばお父さんが入院して5万円かかったけど

保険会社から7万円の保険金が入ったので

 

総額20万-7万=13万と

この額で医療費控除を受ける人がいるが

これ7万円引かずに、5万円だけでいい

 

かかった医療費分だけ引けばいい

 

5万円医療費がかかってて、7万円保険金が下りてきても

5万円だけ引けばいい

 

余分な2万円まで引かなくていい、その2万円は小遣いでいい

 

還付申告

 

還付を受ける人は5年以内ならOK

期限は5年以内

 

還付とは税金が返ってくること

 

確定申告で還付申告を受ける人が多いけど、

還付申告の期限は3月15日じゃない

 

別に3月16日に提出してもいいし、1年後に提出してもいいし

5年後に提出してもいい

 

納税する人は3月15日が期限だけど、

還付を受ける人は5年以内ならOK

 

自分のタイミングで好きな時に提出すればいい

 

 

住宅ローン控除を受ける人

 

1年目は確定申告しないといけない

 

家を買って銀行から借り入れをしたら。

住宅ローン控除というすごい節税制度を受けれる

 

2年目以降は年末調整で会社がしてくれたりするが、

1年目だけどどうしても確定申告しないといけない

 

これは確定申告したことによって税金が返ってくるので

確定申告しなければ税金は返ってこない

 

これは後から申告したらいいかっていうと

後でやり直しができないできない

 

例えば医療費控除だけ申告して

住宅ローン控除を申告しなかった場合、

住宅ローン控除を放棄したことになる

 

2年目からまた再度やり直しはできるけど、

1年目は放棄したことになる

 

ただ、1つ裏技があって、

税務署に嘆願書を提出して、忘れていた旨を報告する

 

税務署が今回だけですよと言って還付してくれたりする

 

でもこれ正式な手続きじゃないので、本当はダメだけど

税務署に泣きを入れると税務署は認めてくれるという流れ

 

50万以上の保険金をもらうと税金がかかる可能性がある

 

事故や病気などで保険金が降りてきたり、満期保険金で、

50万円以上の利益があると一時所得と言って税金がかかる

 

確定申告しないといけない

 

税務署に保険会社から通知がいくので、

税務署は全部把握してる

 

だからこれ申告しないと、脱税になる

 

そのうち催促の連絡来ると思いますけど

 

副業に対する住民税

 

確定申告書で普通徴収にマルをつける

 

会社員が副業してた場合

 

会社員は給料に対して住民税が発生する

給料から天引きされている会社がほとんどだと思う

 

副業に対する住民税はどうなのかというと

何もしなければ会社の給料に対する住民税と

合算して会社の給料から天引きされるので

会社に副業がばれる

 

副業がばれない方法

 

副業してると確定申告するけど、確定申告書に

「給与の所得以外の住民税は普通徴収」という欄があって、

そこに〇をつける欄がある

 

*自分で納税することが普通徴収

 

副業に対する住民税は自分で納付

給与に対する住民税は給与から天引き

 

わけて納税できるので、会社にばれない

 

 

副業に対しての経費

 

携帯代、交通費などは経費で落とせる

 

副業で絶対使うでしょ

 

例えばメルカリで物を売ったら収入ですけど

それに対する経費がある

梱包費用とか郵送代などを経費計上してない人は結構いる

 

副業に対してどういう経費が使えるのかは勉強した方がいい

 

家賃の一部も経費にできたりする

 

赤字の時のポイント

 

事業所得に該当すると赤字は給与所得と相殺できる

 

例えば売上以上に経費がかかったら赤字

 

副業には事業所得と雑所得の2種類ある

 

所得がどちらに該当するかでこの赤字の取り扱いが変わる

 

<事業所得の場合>

 

給与所得と副業の赤字は相殺できる

 

例えば給与所得が300万円、副業の所得がマイナス300万円

そしたら相殺できて所得0なので、税金がゼロにできる

 

雑所得にすると赤字が相殺できない

 

事業所得にするにはそれなりの規模がないとできない

国税のルールがある

 

国税は一つの基準として、売上300万ぐらい

年間300万ぐらいあったら事業所得でいい

 

300万ないと実態で判断

 

副業をやるなら事業所得に該当する副業をやること