脱・税理士スガワラくん
2023/02/27YouTubeより
実は経費で落とせます!確定申告で損をしないために絶対に抑えるべきポイント厳選10選!
<間違えやすい確定申告10選>
①ふるさと納税
ワンストップ特例を使った人は、その後別の確定申告を
するならば、ふるさと納税も確定申告をすること
5カ所以内ならワンストップ特例が使える
確定申告が不要な制度
ワンストップ特を使って、この書類だけ提出してくれれば
確定申告不要という制度なんですが、
医療費が10万円超えてると医療費控除を受けられるので
申請して確定申告しようとすると、ワンストップ特例が
無効になる
ワンストップ特例は確定申告を不要にする制度だけど
それとは別で確定申告をするなら、
そこにふるさと納税の申告も改めて必要
何も確定申告しなければワンストップ特例だけで終わるけど
別で確定申告するなら、ふるさと納税もしないといけない
これを入れなくていいと思ってる人がめっちゃ多い
その後5月に届く住民税が全然削減されてない
高い住民税の通知がくる
②ふるさと納税の限度額を超えてる
損をするので、絶対に限度額を超えないこと
特に個人事業主さんは最後まで自分の所得がわからないので
限度額を超えてしまう人がいるので、注意
③医療費控除
総額(100%)で医療費控除申請はダメ
自分の負担した3割の部分だけで申告
10万円を超えた部分を医療費控除できる
医療費のお知らせというのが、自宅に届いたりする
「あなたの今年の医療費はこういうのがありました」
ここに自分の負担した3割負担の額が書いてあれば
別の欄に総額(100%の金額)が書いてある欄もある
総額(100%)のところで医療費控除申請してる人がいるが
これはダメ
自分の負担した3割の部分だけで申告
総額で申告すると脱税になる
④医療費控除で引く金額を間違い
保険金は全額引かなくていい、かかった医療費分のみ引く
保険金は医療費控除から引かなければならない
手術とか入院すると医療保険かけてた保険金が下りてくる
この保険金は医療費控除から引かなきゃいけない
引いてそれでも10万超えてたら医療費控除ができる
医療費控除は家族全員の分をまとめて申告できるけど
例えば4人家族で、夫婦2人と子供2人、それぞれ
1人5万円、合計20万円かかってたとする
10万超えてるから控除を受けれると思った
例えばお父さんが入院して5万円かかったけど
保険会社から7万円の保険金が入ったので
総額20万-7万=13万と
この額で医療費控除を受ける人がいるが
これ7万円引かずに、5万円だけでいい
かかった医療費分だけ引けばいい
5万円医療費がかかってて、7万円保険金が下りてきても
5万円だけ引けばいい
余分な2万円まで引かなくていい、その2万円は小遣いでいい
⑤還付申告
還付を受ける人は5年以内ならOK
期限は5年以内
還付とは税金が返ってくること
確定申告で還付申告を受ける人が多いけど、
還付申告の期限は3月15日じゃない
別に3月16日に提出してもいいし、1年後に提出してもいいし
5年後に提出してもいい
納税する人は3月15日が期限だけど、
還付を受ける人は5年以内ならOK
自分のタイミングで好きな時に提出すればいい
⑥住宅ローン控除を受ける人
1年目は確定申告しないといけない
家を買って銀行から借り入れをしたら。
住宅ローン控除というすごい節税制度を受けれる
2年目以降は年末調整で会社がしてくれたりするが、
1年目だけどどうしても確定申告しないといけない
これは確定申告したことによって税金が返ってくるので
確定申告しなければ税金は返ってこない
これは後から申告したらいいかっていうと
後でやり直しができないできない
例えば医療費控除だけ申告して
住宅ローン控除を申告しなかった場合、
住宅ローン控除を放棄したことになる
2年目からまた再度やり直しはできるけど、
1年目は放棄したことになる
ただ、1つ裏技があって、
税務署に嘆願書を提出して、忘れていた旨を報告する
税務署が今回だけですよと言って還付してくれたりする
でもこれ正式な手続きじゃないので、本当はダメだけど
税務署に泣きを入れると税務署は認めてくれるという流れ
⑦50万以上の保険金をもらうと税金がかかる可能性がある
事故や病気などで保険金が降りてきたり、満期保険金で、
50万円以上の利益があると一時所得と言って税金がかかる
確定申告しないといけない
税務署に保険会社から通知がいくので、
税務署は全部把握してる
だからこれ申告しないと、脱税になる
そのうち催促の連絡来ると思いますけど
⑧副業に対する住民税
確定申告書で普通徴収にマルをつける
会社員が副業してた場合
会社員は給料に対して住民税が発生する
給料から天引きされている会社がほとんどだと思う
副業に対する住民税はどうなのかというと
何もしなければ会社の給料に対する住民税と
合算して会社の給料から天引きされるので
会社に副業がばれる
副業がばれない方法
副業してると確定申告するけど、確定申告書に
「給与の所得以外の住民税は普通徴収」という欄があって、
そこに〇をつける欄がある
*自分で納税することが普通徴収
副業に対する住民税は自分で納付
給与に対する住民税は給与から天引き
わけて納税できるので、会社にばれない
⑨副業に対しての経費
携帯代、交通費などは経費で落とせる
副業で絶対使うでしょ
例えばメルカリで物を売ったら収入ですけど
それに対する経費がある
梱包費用とか郵送代などを経費計上してない人は結構いる
副業に対してどういう経費が使えるのかは勉強した方がいい
家賃の一部も経費にできたりする
⑩赤字の時のポイント
事業所得に該当すると赤字は給与所得と相殺できる
例えば売上以上に経費がかかったら赤字
副業には事業所得と雑所得の2種類ある
所得がどちらに該当するかでこの赤字の取り扱いが変わる
<事業所得の場合>
給与所得と副業の赤字は相殺できる
例えば給与所得が300万円、副業の所得がマイナス300万円
そしたら相殺できて所得0なので、税金がゼロにできる
雑所得にすると赤字が相殺できない
事業所得にするにはそれなりの規模がないとできない
国税のルールがある
国税は一つの基準として、売上300万ぐらい
年間300万ぐらいあったら事業所得でいい
300万ないと実態で判断
副業をやるなら事業所得に該当する副業をやること