北陸・福井NO.1を目指す社労士の挑戦ブログ -4ページ目

働き方改革について中小企業が取り組む方法③

働き方改革法案が成立し、中小企業が行う対策をブログに記載しています。

 

 

今回は第3弾。

 

時間外労働・休日労働について。(残業)

 

前回は、36協定についての選出方法についてお伝えしました。

 

ご存知の通り、労働基準法の労働時間は原則1日8時間、週40時間と決められています。

 

時間外労働や休日勤務をする場合は事前に労使で36協定を結び、労働基準監督署に

 

届け出ることにより労働時間の延長、休日労働が可能となります。

 

この労働時間の延長についても原則月45時間、年360時間と限度時間が定められています。

 

(1年単位の変形労働時間の場合は月42時間、年320時間)

 

但し、特別条項付きの協定を結ぶことで臨時的な事情がある場合、年6回に限ってですが

 

この限度時間を超えての延長が可能となります。

 

今までの法律では、この延長時間の限度が定められていなかったため、

 

長時間労働や過労死などを容認していたとして「残業時間の上限規制」を入れるとして

 

メスが入ったわけです。

 

具体的には

 

1.臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間を超える時間外労働は認めない。

 

2.休日労働を含んで月100時間を超える時間外労働は認めない。

 

3.2~6ヶ月の期間のいずれかも休日労働を含んで月平均80時間の時間外労働は認めない。

 

※3が少々わかりにくいかもしれませんが、例えば、7月に時間外労働90時間行った場合、

 

 翌月の8月は70時間以内としなければいけないということになります。(休日労働含む)

 

 7月、8月の平均が月80時間を超えてはならない。

 

また、今までは限度時間を超えても罰則はありませんでしたが、

 

新たに6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

 

加えて、企業名公表などもあり、業績や採用などに大きく影響することも予想されます。

 

中小企業の適用は、2020年4月1日から。

 

まだ時間があるではなく、今のうちに準備を進めましょう。

 

顧問先様には個別に対応いたしますのでご安心ください。

 

(厚生労働省資料より)

 

※ちなみに自動車運転業務、建設事業、医師等について、5年間の猶予期間を設けられます。

 

研究開発業務についても医師の面接指導を設けた上で、適用除外となります。  

忘れがちですが、忘れてはいけないこと

 

昨日7月10日。

 

社労士祭りがようやく終盤を迎えました。

 

労働保険料の年度更新(6月中に終了)や社会保険料の算定基礎(7月10日までに提出)が

 

終わり、ようやく日常の業務に戻りつつあります(汗)

 

スタッフも連日お疲れさまでした。

 

ありがたいことにお客様も増え、スタッフも増員し、日々お仕事をさせて頂いております。

 

健康診断で有所見のあったスタッフも無事戻ってきました。

 

これは、本当に良かった。

 

健康が一番。日々仕事ができること、健康でいることは当たり前のようだけど

 

当たり前ではない。そのための行動を起こさなければいけない。

 

事業者は、常時雇用する労働者に対して雇い入れの際、及び1年以内ごとに

 

1回の定期健康診断を実施させる義務があります。

 

定期健康診断は最低限の義務。

 

ぜひ労働者の方に実施させてください。

 

それが会社にとっても労働者にとっても大切なことなのです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

半年経ったら、この内容。

北陸地方の梅雨明けが発表され、今日も暑いです。

 

お客様との打ち合わせのため外出すると、車に乗るまでに

 

じわっと額に汗がにじみ出ます。。(笑)

 

 

さて、今日は新入社員フォローアップ研修のお知らせです。

 

4月に入社した新入社員。

 

気づけば3ヶ月経過しました。

 

学生から社会人となり、仕事の厳しさ、やりがい、職場の先輩との関係、

 

お客様とのやり取りなど壁にぶち当たりながらも必死で乗り越えようとしている

 

新入社員の方々。たくさんの経験値を貯めてほしいものです。

 

そのような入社して半年を経過する新入社員の方を集めての

 

合同「新入社員フォローアップ研修2018」を今年も開催します。

 

毎年40名強参加する参加するシナジー経営株式会社の人気研修の一つです。

 

半年後の振り返りが自分のキャリアを決めます。

 

どのような人材になりたいのか、自分の立ち位置はどうなのか、

 

他社の新入社員と話すことで刺激がアップします。

 

会社に持ち帰って自分の課題をより明確にします。

 

ぜひ、ご活用ください。

 

定員がございますのでお早めに。

 

詳細・お申込みはこちら

https://kkr-group.com/seminar/index.html

 

日時:2018年10月3日(水) 9:30~12:30

 

会場:福井県自治会館201会議室

 

定員:45名

 

費用:5,400円(3月に弊社研修に参加した方)

    それ以外の場合は、6,480円

 

 

話題の時差bizって何?

東京都で通勤ラッシュ回避のために

 

朝の通勤時間をずらす「時差biz」が始まりました。

 

(東京都 時差bizより)

 

時差ビズのホームページによると

 

「満員電車の混雑緩和は、社会の生産性向上のための重要な課題の一つです。

 

東京都では通勤時間をずらすことによって満員電車の混雑緩和を促進する

 

「時差biz」を実施中です。時差bizの参加に資格や決まりはなく、皆様が

 

一斉に取り組むことにより、大きな効果があることが見込まれています」

 

とあります。

 

朝の通勤時間をずらして、その分早く仕事に取り掛かるなど

 

仕事の生産性を上げることに対しては賛成です。

 

私も良くやりますが、朝の数時間は誰にも邪魔されなく、仕事に集中できる時間なので

 

これも働き方改革の一つかもしれません。

 

会社が行う制度とすると

 

・フレックスタイム制

 

・勤務間インターバル

 

・時短

 

・朝型勤務への意向

 

・シフト制

 

・テレワーク

 

などいくつかの制度が考えられますので、導入の際にはご相談ください。

 

期間限定でも生産性が上がるなら、検討する余地はあります。

 

早く出勤した分、早く帰ることができるのでプレイべーとの充実なども

 

図れます。

 

一方で共働きが多い福井県で導入することを考えてみると、

 

保育園の送り迎えや家族、鉄道やバスなどの協力も必要となります。

 

確かに東京都が掲げるように自治体が主体となって動くことが

 

時差bizを推進する大きなカギとなりそうですね。

 

 

 

 

 

働き方改革について中小企業が取り組む方法②

働き方改革関連法案が成立し、中小企業が行う対策をブログに

 

記載しています。

 

今回は、36協定について(時間外・休日労働)。

 

労働時間は1日8時間、週40時間が原則ですので時間外、休日労働が

 

ある場合、36協定の締結が必要です。

 

36協定は事業主と労働者の過半数を代表する労働者代表による

 

(組合がある場合は組合による労働者代表)

 

協定書の締結となりますが、

 

最近、労働者代表の選出手続きが正しく行われているかを

 

厳しくチェックされていますので今一度確認してください。

 

労働者代表の選出が適正に行われていない場合、

 

36協定を締結し、労働基準監督署に届け出ても無効となりますので注意が必要です。

 

無効となった場合、協定自体の成立が認められなくなりますので

 

時間外や休日労働が認められません。

 

要件と選出方法は次の通りです。

 

【要件】

・管理監督者でないこと

 

 管理監督者とは・・・部長や工場長など労働条件の決定その他労務管理について

 

 経営者と一体的な立場にある人を指します。会社によって違います。

 

【選出手続き】

・投票、挙手、信任、持ち回り、話し合いなど労働者の過半数が労働者代表となる人の

 

 選任を支持していることが必要となります。選任は、民主的な方法が求められますので、

 

 例えば、年に1回の全社会議などで全労働者がいる前で選挙や信任を行うなどの

 

 方法は有効です。また文書による回覧で、全労働者が目を通し押印しているなども有効です。

 

 一方、シフトなどで全労働者が一斉に集まることがないのに挙手などの方法で選出されていると

 

 無効となります。

 

 経営者が特定の労働者を指名してもいけません。

 

 

時間外労働、休日労働が全くない会社であれば、

 

36協定の締結は必要ありませんが、1日数十分でも時間外労働がある場合は

 

必須となりますので、選出方法も含めて確認しておいてください。

 

この手続きを適正に進めたうえで、

 

働き方関連法案にある残業上限ルールとなりますので、

 

次回は、その話をお伝えしますね。