働き方改革について中小企業が取り組む方法② | 北陸・福井NO.1を目指す社労士の挑戦ブログ

働き方改革について中小企業が取り組む方法②

働き方改革関連法案が成立し、中小企業が行う対策をブログに

 

記載しています。

 

今回は、36協定について(時間外・休日労働)。

 

労働時間は1日8時間、週40時間が原則ですので時間外、休日労働が

 

ある場合、36協定の締結が必要です。

 

36協定は事業主と労働者の過半数を代表する労働者代表による

 

(組合がある場合は組合による労働者代表)

 

協定書の締結となりますが、

 

最近、労働者代表の選出手続きが正しく行われているかを

 

厳しくチェックされていますので今一度確認してください。

 

労働者代表の選出が適正に行われていない場合、

 

36協定を締結し、労働基準監督署に届け出ても無効となりますので注意が必要です。

 

無効となった場合、協定自体の成立が認められなくなりますので

 

時間外や休日労働が認められません。

 

要件と選出方法は次の通りです。

 

【要件】

・管理監督者でないこと

 

 管理監督者とは・・・部長や工場長など労働条件の決定その他労務管理について

 

 経営者と一体的な立場にある人を指します。会社によって違います。

 

【選出手続き】

・投票、挙手、信任、持ち回り、話し合いなど労働者の過半数が労働者代表となる人の

 

 選任を支持していることが必要となります。選任は、民主的な方法が求められますので、

 

 例えば、年に1回の全社会議などで全労働者がいる前で選挙や信任を行うなどの

 

 方法は有効です。また文書による回覧で、全労働者が目を通し押印しているなども有効です。

 

 一方、シフトなどで全労働者が一斉に集まることがないのに挙手などの方法で選出されていると

 

 無効となります。

 

 経営者が特定の労働者を指名してもいけません。

 

 

時間外労働、休日労働が全くない会社であれば、

 

36協定の締結は必要ありませんが、1日数十分でも時間外労働がある場合は

 

必須となりますので、選出方法も含めて確認しておいてください。

 

この手続きを適正に進めたうえで、

 

働き方関連法案にある残業上限ルールとなりますので、

 

次回は、その話をお伝えしますね。