夕張メロン、Kawasaki、SK-IIがなぜ商標登録できたのか? | 知財を活用した「知財ポジショニング戦略」 徹底解説!

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仕組みやモノのアイデア権利化コンサルタント・弁理士 遠藤 和光

夕張メロン産地原材料を組み合わせたものですので、

商品の産地、販売地、品質、原材料その他の特徴等、

又は役務の提供の場所、質その他の特徴等

のみからなる記述的商標(商標法3条1項3号)に該当し、

本来なら商標登録が認められません。

 

記述的商標(商標法3条1項3号)の審査基準はこちら

審査基準3条1項3号

 

(出典:夕張ギフトセンターのホームページ)

 

 

 

 

 

Kawasakiありふれた氏又は名称(商標法3条1項4号)、

又は商品の産地、販売地のみからなる記述的商標(商標法3条1項3号)に該当し、

本来なら商標登録が認められません。

なお、上記判断は知財高裁で否定されています。

(知財高裁平成24年(行ケ)第10002号)

 

ありふれた氏又は名称(商標法3条1項4号)の審査基準はこちら

審査基準3条1項4号

(出典:株式会社落合コーポレーションのホームページ)

 

 

 

 

 

SK-IIローマ字数字を組み合わせたものですので、

きわめて簡単かつありふれた商標(商標法3条1項5号)に該当し、

本来なら商標登録が認められません。

 

きわめて簡単かつありふれた商標(商標法3条1項5号)の審査基準はこちら

審査基準3条1項5号

(出典:P&Gジャパン合同会社等グループ会社ホームページ)

 

 

 

 

 

しかし、記述的商標(商標法3条1項3号)、

ありふれた氏又は名称(商標法3条1項4号)、

きわめて簡単かつありふれた商標(商標法3条1項5号)でも、

長年使用された結果、識別力全国的周知を獲得した場合には、

使用による識別性(商標法3条2項)として

商標登録を受けられるようになっています。

 

使用による識別性(商標法3条2項)の審査基準はこちら

商標法3条2項

 

 

 

 

なお、商品又は役務の普通名称の商標(1号)

商品又は役務について慣用されている商標(2号)は

使用による識別性(商標法3条2項)は

認められていません。

 

 

 

 

上記の全国的周知を獲得して商標登録が

認められた商標を紹介します。

(今後は順次追加していきます。)

 

商標夕張メロン(商標登録第2591067号)

指定商品:メロン等

 

商標SKーII(商標登録第2721124号)

指定商品:化粧品

 

商標Kawasaki(商標登録第1668559号)

指定商品:ラケット(テニス・バドミントン用具)

 

商標富士宮やきそば(商標登録第4803585号)

指定商品:やきそばのめん等

 

商標堂島ロール(商標登録第5446720号)

指定商品:ロールケーキ

 

商標あずきバー(商標登録第5580635号)

指定商品:あずきを加味してなる菓子

 

商標蔵王チーズ(商標登録第5622887号)

指定商品:チーズ

 

商標淀川変圧器(商標登録第5664208号)

指定商品:変圧器等

 

 

 

今回の記事に関連するブログの記事はこちら

SK-Ⅱや渋谷の109はなぜ商標登録できたのか?

 

 

 

 

 

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