夕張メロンは産地と原材料を組み合わせたものですので、
商品の産地、販売地、品質、原材料その他の特徴等、
又は役務の提供の場所、質その他の特徴等
のみからなる記述的商標(商標法3条1項3号)に該当し、
本来なら商標登録が認められません。
記述的商標(商標法3条1項3号)の審査基準はこちら
(出典:夕張ギフトセンターのホームページ)
Kawasakiはありふれた氏又は名称(商標法3条1項4号)、
又は商品の産地、販売地のみからなる記述的商標(商標法3条1項3号)に該当し、
本来なら商標登録が認められません。
なお、上記判断は知財高裁で否定されています。
(知財高裁平成24年(行ケ)第10002号)
ありふれた氏又は名称(商標法3条1項4号)の審査基準はこちら
(出典:株式会社落合コーポレーションのホームページ)
SK-IIはローマ字と数字を組み合わせたものですので、
きわめて簡単かつありふれた商標(商標法3条1項5号)に該当し、
本来なら商標登録が認められません。
きわめて簡単かつありふれた商標(商標法3条1項5号)の審査基準はこちら
(出典:P&Gジャパン合同会社等グループ会社ホームページ)
しかし、記述的商標(商標法3条1項3号)、
ありふれた氏又は名称(商標法3条1項4号)、
きわめて簡単かつありふれた商標(商標法3条1項5号)でも、
長年使用された結果、識別力(全国的周知)を獲得した場合には、
使用による識別性(商標法3条2項)として
商標登録を受けられるようになっています。
使用による識別性(商標法3条2項)の審査基準はこちら
なお、商品又は役務の普通名称の商標(1号)
商品又は役務について慣用されている商標(2号)は
使用による識別性(商標法3条2項)は
認められていません。
上記の全国的周知を獲得して商標登録が
認められた商標を紹介します。
(今後は順次追加していきます。)
商標「夕張メロン」(商標登録第2591067号)
指定商品:メロン等
商標「SKーII」(商標登録第2721124号)
指定商品:化粧品
商標「Kawasaki」(商標登録第1668559号)
指定商品:ラケット(テニス・バドミントン用具)
商標「富士宮やきそば」(商標登録第4803585号)
指定商品:やきそばのめん等
商標「堂島ロール」(商標登録第5446720号)
指定商品:ロールケーキ
商標「あずきバー」(商標登録第5580635号)
指定商品:あずきを加味してなる菓子
商標「蔵王チーズ」(商標登録第5622887号)
指定商品:チーズ
商標「淀川変圧器」(商標登録第5664208号)
指定商品:変圧器等
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