SK-Ⅱや渋谷の109のようにローマ字と数字を組み合わせたものや数字のみは
本来なら商標登録できません!
ではなぜ商標登録できたのでしょう?
その答えは後で説明する<識別力がない商標>(5)にあります。
まず、商標登録できないネーミングを説明します。
それには主に2つ あります。
1つ目は識別力がない商標(3条1項各号)です。
商標は商品又は役務(サービス)を他と識別するためのものですので、
そもそも識別力がない商標は登録しないということです。
他人の登録商標との関係だけを調査していると、
識別力の有無の検討を忘れがちになります。
識別力の有無も忘れずに確認する必要があります。
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2つ目は不登録事由を有する商標(4条1項各号)です。
識別力がある商標であっても、
他人の業務に係る商品・役務と混合を生じたり、
公益を害するような商標は登録しないということです。
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次に、これらの2つについて詳細に見てみましょう!
<識別力がない商標(3条1項各号)>
(1)商品又は役務の普通名称の商標(1号)
例えば、商品「電子計算機」について商標「コンピュータ」
役務「美容」について商標「美容」
(「美養」のように普通の表示でないなら登録の可能性あり)
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(2)商品又は役務について慣用されている商標(2号)
例えば、商品「自動車の部品、付属品」について商標「純正」、「純正部品」
役務「宿泊施設の提供」について商標「観光ホテル」
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(3)商品・役務の地理的表示、品質表示等の記述的商標(3号)
例えば、「一級」、「一番」、「スーパー」、「よくきく」、
「スーパーリッツ」は「RITZ」と類似(無効2016-890032)
(スーパー以外の部分で類似を判断されるということです。)
商品「納豆」について商標「さいたま納豆」(審判昭43-2517)
(地名+普通名称はダメということです。)
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(4)ありふれた氏又は名称の商標(4号)
例えば、「ヤマザキ」(審判平6-13178)、「株式会社サトー」(審判昭53-13300)
「行政区画名(地名)+業種名+会社の種類名」
は他に同一のものがない場合はok
(例:日本タイプライター株式会社、日本生命保険相互会社)
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(5)極めて簡単で、かつ、ありふれた商標(5号)
例えば、商品「バター」について「バター200」(審判昭39-4121)、
「999」(審判昭63-21318)
(ただし、ロゴ化して数字とはみられないものはok)
(登録第5133725号)
「109」(ただし、虫食い状態にデザイン化されたものはok)
(登録第5018939号)
「SK-Ⅱ」(ただし、周知になっているものはok)
(登録第2721124号)
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(6)前号までの他、識別力がない商標(6号)
例えば、商品・役務の宣伝広告を普通に表示したキャッチフレーズ
(例:商品「果実飲料等」について商標「飲む酢が、あなたを変える」)(不服2004-15499)
役務「技芸、スポーツ又知識の教授」について商標「習う楽しさ 教える喜び」
企業理念・経営方針を普通に表示したキャッチフレーズ
(例:「明日のビジネスのために、あたなと挑む」(不服2004-18436)
ただし、商品・役務とは無関係のものはok
(例:商品「調味料等」について商標「お父さんありがとう」)
商品・役務を間接的に表現したものはok
(例:商品「清涼飲料等」について商標「元気ハツラツ」)
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<先願に係る他人の登録商標と抵触する商標(4条1項11号)>
称呼(呼び名)に関して主なものを紹介します。
(a)同数音の称呼からなり、相違する1音が母音を共通にする場合
「ダイラマックス」と「ダイナマックス」
(b)同数音の称呼からなり、相違する1音が50音図の同行に属する場合
「プリロセッティ」と「プレロセッティ」
(c)同数音の称呼からなり、相違する1音が清音、濁音、半濁音の差にすぎない場合
「ビュープレックス」と「ビューフレックス」
(d)相違する1音がともに弱音か、弱音の有無の差にすぎない場合
「ダンネル」と「ダイネル」、「ブリテックス」と「ブリステックス」
(e)相違する1音が長音の有無、促音の有無又は長音と促音、
長音と弱音の差にすぎない場合
「モガレーマン」と「モガレマン」、「コレクシット」と「コレクシト」
「コロネート」と「コロネット」、「タカラハト」、「タカラート」
(f)同数音からなる比較的長い称呼で1音だけ異なる場合
「サイバトロン」と「サイモトロン」
(g)比較的長い称呼で1音だけ多い場合
「ビプレックス」と「ビタプレックス」
(h)前半の音に多少の差異があるが、全体的印象が近似する場合
「ポピスタン」と「ホスピタン」
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以上の2つが主に関係するものですが、
たまに関係するものを次に紹介します。
<その他の不登録事由(4条1項11号を除く各号)>
以下の1号~19号のうち、10号、15号、16号がたまに関係します。
1号:国旗、菊花紋章等
2号、3号、5号:国の紋章、記章等
4号:赤十字等の標章又は名称
6号:国、地方公共団体等の著名な標章
7号:公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標
「面白い恋人」(商願2010-66954)吉本興業は、
「白い恋人」(登録第1435156号)石屋製菓に基づき7号で拒絶査定されました。
侵害訴訟(請求額2億2000万円)の後和解が成立しています。
8号:他人の氏名又は名称等
9号:博覧会の賞
10号:周知商標と同一又は類似、その商品・役務と同一又は類似
出願商標:「コンピュータワールド」(新聞等)
引用商標:「COMPUTERWORLD」が米国の新聞の題号として周知
12号:他人の登録防護標章
13号:削除
14号:種苗法で登録された品種の名称
15号:著名な商標と同一又は類似する商標(商品・役務の類似は必要なし)
商品「菓子および麺麭の類」について商標「SONY」
16号:商品の品質又は役務の質の誤認
商品「ビール」について商標「ウィスキー」
17号:ぶどう酒又は蒸留酒の産地の表示
18号:商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状
円形にせざるを得ない自動車のタイヤ×
ペコちゃん・ポコちゃん人形(株式会社不二家)○
カーネル・サンダース立像(日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社)○
大隈重信像(学校法人早稲田大学)○
19号:他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をもつて使用をするもの
出願商標:「MARIEFRANCE」(女性用の洋服等)
引用商標: 周知のフランス雑誌の題号「MARIE FRANCE」
以上を理解すれば、プロに近い知識を得たことになります。
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