アップルのApp Storeの基本特許が成立してました! | 知財を活用した「知財ポジショニング戦略」 徹底解説!

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仕組みやモノのアイデア権利化コンサルタント・弁理士 遠藤 和光

アップルのApp Storeの基本特許が成立してました!

この特許は、最初米国(第一国)に平成21年2月9日に出願し、それを基礎として優先権(出願日を第一国と判断されるもの)を主張して日本(第二国)に平成22年2月8日に出願し、平成22年4月10日に審査請求をし、平成27年8月28日にようやく登録されました。審査請求から特許成立まで約5年かかっていたんですね。これは審判まで行って特許になったものです。  

しかし、当初の権利範囲をほとんど狭くすることなく特許が成立しています。

この特許の概要は、アプリケーションプログラムをインターネットを介してダウンロードするとき、iPhoneなどのデバイスタイプに適合するか否かを判定し、適合すると判定したときはダウンロードを認める というものです。

 


特許請求の範囲に書かれている内容を簡単に説明しますと、
「アクセスする工程と、
アプリケーションプログラムを選択する工程と、
選択されたアプリケーションプログラムに関する情報を表示する工程と、
ダウンロードボタンの選択を受信する工程と、
アクセスしたデバイスのデバイスタイプを取得する工程と、
選択されたアプリケーションプログラムのサポートデバイスタイプを取得する工程と、
デバイスタイプがサポートデバイスタイプであるとき、ダウンロードを許可する工程と、
を備える方法。」
です。


この特許の成立により、同様のことをやっていると思われるAndroid陣営とアップルとの間で特許紛争が勃発するのではないかと思われます。

特許公報を見て、一つ気になったことがあります。
米国では、日本では認められているプログラムの発明は認められていませんので、プログラムをDVDなどの記録媒体に記録した状態の発明(コンピュータ読み取り可能な媒体)とする必要があります。ですので、なぜ「プログラム」とせずに「コンピュータ読み取り可能な媒体」としたのかが不明です。



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