と思うかもしれませんね(笑)。
知財は知的財産のことですが、知的財産といっても知財ミックスの場合は、主に産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)のことです。
ミックスは組合せのことですね。
特許権(実用新案権)と意匠権との間の知財ミックス
特許権(実用新案権)と意匠権は、それぞれ保護されるものが異なりますので、知財ミックスにより互いに補完することができるんですよ。
アイデア(技術的思想)が外観に現れていれば、意匠権と特許権の両方で保護が可能です。
例えば、新幹線の先頭車両の形状は、空気抵抗に関して特許権で保護され、デザインが意匠権で保護されています。
また、権利範囲が広いが訴訟が長期化する傾向にある特許権の欠点を、権利範囲は狭いが訴訟が短期に終結する傾向にある意匠権で補完することができます。
特許権、実用新案権又は意匠権と商標権との間の知財ミックス
特許権、実用新案権又は意匠権と商標権との知財ミックスにより商標権単独よりもブランドが構築され易くなるんですよ。
商標権は、商標を自己が取り扱う商品(又はサービス)に繰り返し使用することによって、商標にお客を引き付ける力(信用)が蓄積されていきます。
特許権等により市場に類似品が出回るのを阻止することにより、商品と商標との結びつきが強くなり、ブランドが構築され易くなるということです。
例えば、コカ・コーラのボトルは、技術的機能が特許権、デザインが意匠権、ラベルが商標権で保護されています。
特許権と実用新案権との間の知財ミックス
これはあまりやられていませんが、お勧めです。
同じ発明について、狭い範囲でしか特許権が取れなかったときに、広い範囲でしかも権利範囲を少し変えた請求項(権利を要求する単位)をいくつか作って実用新案権を取るという方法です。
実用新案権を取るには、特許査定が出たときに分割出願をし、それを実用新案登録出願に変更するという方法を使います。
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