Q&A 外国に特許出願する方法は? | 知財を活用した「知財ポジショニング戦略」 徹底解説!

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仕組みやモノのアイデア権利化コンサルタント・弁理士 遠藤 和光

今日、九州の発明者Kさんから質問がありました。
それを一般化して紹介します。


Q:外国に特許出願する方法を教えてください。

A:外国に特許出願するには、通常は次の2つの方法があります。
パリルート
PCTルート

パリルートは、日本に特許出願(最初の出願)してから1年以内に、外国にその国の言語で出願する方法です。パリルートといっているのは、パリ条約に基づいて行う手続だからです。

PCTルートは、日本に特許出願(最初の出願)してから1年以内に、日本の特許庁に日本語で出願する方法です。PCTルートといっているのは、PCT条約に基づいて行う手続だからです。


(注1)①パリルートの場合は、翻訳の時間を考えると、最初の出願から10ヶ月以内にどの国に出願するかを決める必要があります。

(注2)②PCTルートの場合は、翻訳の時間を考えると、最初の出願から28ヶ月以内にどの国に出願するかを決める必要があります。パリルートよりも余裕がありますね。国内移行手続といって最終的には最初の出願から30ヶ月以内に翻訳文を提出することになっています。

(注3)①、②ともに、後にする出願ときに、最初の出願に説明(実施例)を追加することができます。

(注4)上記の他に、日本に特許出願(最初の出願)をせずに、外国にその国の言語で特許出願する方法や日本の特許庁にPCT出願する方法もあります。


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