取得したドメイン名なのに使えない場合がある? | 知財を活用した「知財ポジショニング戦略」 徹底解説!

知財を活用した「知財ポジショニング戦略」 徹底解説!

仕組みやモノのアイデア権利化コンサルタント・弁理士 遠藤 和光

ドメイン名は登録できれば、権利の問題は生じないという勘違いをしていませんか?

「ドメイン名」とは、コンピュータの住所に相当するIPアドレスを文字列に置き換えたものをいいます。

ドメイン名は、指定事業者(株式会社日本レジストリサービス(JPRS)指定事業者)に登録申請して重複していなければ、登録されます。

しかし、ドメイン名が登録されたからといって他人の権利を侵害していないとはいえません。

ドメイン名を規制する法律には、不正競争防止法と商標法があります。

ドメイン名で平成12年に平成10年(ワ)第323号不正競争行為差止等請求事件が起きています。被告の有限会社日本海パクトがインターネット上で「http://www.jaccs.co.jp」というドメイン名を使用し、かつ、開設するホームページにおいて「JACCS」の表示を用いて営業活動をしていました。被告のドメイン名は、原告株式会社ジャックスの著名な表示の「ジャックス」と類似していることから、不正競争行為に該当すると認定され、被告のドメイン名の使用が差し止められました。

その後、平成13年に法改正があり、
不正競争防止法第2条第1項12号には、「不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為」は、不正競争行為と規定されました。

つまり、ドメイン名が他人の商号、商標等と同一又は類似しており、かつ、不正の目的で使用したりすると、不正競争行為に該当し、ドメイン名の差止めや損害賠償の対象になるということです。法改正前は、他人の商標等の表示が周知でなければ不正競争行為となりませんでしたが、法改正後は他人の商標等の表示が周知でなくても不正の目的とみられるようなドメイン名の使用は不正競争行為とみなされます。


ドメイン名についても登録申請する前に商標調査をしておきたいですね!


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