起業しますと、事業内容が一般公衆に知られるため、発明、実用新案、意匠は新規性がなくなる可能性が高く、登録はほとんどできなくなります。
したがって、起業しようとする人は、起業する前に事業の内容が知的財産権で保護可能かどうかを検討する必要があります。
そうしないと、折角つかめチャンスを逃してしまいます。起業してからでは後の祭りです。このことは、私のブログの「いちご豆大福」と「雪見だいふく」の違い、徹底解説!でも紹介しています。
また、場合によっては他人に権利を取られて、事業が継続できなくなる場合もあります。このことは、私のブログの「出願しなかったために競合他社に市場に参入され出願以上の出費が」でも紹介しています。
商標でも同様のことがいえるかもしれません。例えば、自分会社名(商号)であっても他人にその商号を商標権として取られてしまいますと、自分の商号でありながら商品やサービスの出所を表すのに使えなくなります。
起業しようとする人は、まずは知的財産の基本的知識を習得した方がいいのではないでしょうか。
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