知財を活用した「知財ポジショニング戦略」 徹底解説!

知財を活用した「知財ポジショニング戦略」 徹底解説!

仕組みやモノのアイデア権利化コンサルタント・弁理士 遠藤 和光

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【質問】

使わなくなった商標どうしたらよいでしょうか?

 

【回答】

使わなくなった商標が登録商標の場合、

10年ごとの更新を行わずに権利を消滅させるか、

権利を譲渡する方法が考えられます。

 

 

2017年1月25日に、株式会社ゴールドウインは、

Helly Hansen ASから「ヘリーハンセン/HELLY HANSEN」の

日本における商標権で取得したというプレスリリースがありました。

このプレスリリースによると、この商標権の取得金額は30億円だそうです。

 

 

自分で譲渡先を探すのは大変ですね。

TORERUで商標を売買しています。

 

以下の商標が販売されていました。

5500円出品費用が発生します。

 

 

 

低額(10万円)の商標から高額(1000万円以上)の商標まで

いろいろ販売されていますね!

 

 

 

 

 

 

 

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扇風機はいろいろ変化してきました。

扇風機から商品開発のヒントを学べるのではないかと思っています。

 

 

以下は、令和6年5月24日に渋谷商工会館にて

開催した「知財ビジネス研究会」で発表した内容です。

 

 

 

 

 

 

 

図の左上の床置き型の扇風機を基本形と考えると、

取付け位置」を変えて進化した流れと、

新用途」を見つけて進化した流れと、

新技術」を適用して進化した流れがあると思います。

(上記流れは重複している部分がありますが)

 

 

 

 

取付け位置」を変えて進化した流れとして、

首に取り付けた「首掛け扇風機

ベルトに取り付けた「ベルト型扇風機

腰に取り付けた「腰掛けファン

マスクに取り付けた「マスクファン」や

作業服に取り付けたものがあります。

これからのいろんな所に取り付けたものが

登場してくるのではないかと思います。

 

 

 

 

新用途」を見つけて進化した流れとして、

手で持つ「ハンディ扇風機

床に置いて乗るとファンが回る「乗れる扇風機

化粧するときに特化した「LEDミラー付きファン

などがあります。

 

 

乗れる扇風機」は下記サイトで紹介されています。

サンコー公式通販サイト

風呂上がりに乗ると、電源がONとなり、下から風が吹き上げてくれ、

ぬれたまま乗っても大丈夫だそうです。

 

 

LEDミラー付きファン」は下記サイトで紹介されています。

東芝ライフスタイル株式会社

 

 

(出典:東芝ライフスタイル株式会社のサイト)

 

 

メイクするときにリング状のLEDライトを点灯でき、

部屋が暑いと自動でリング状に風を出すことができ、

中央の円形部分に操作ボタンを配置した構造になっています。

化粧用に特化した斬新なアイデアですね!

 

 

 

 

新技術」を適用して進化した流れとして、

まずはダイソンの「羽なし扇風機」が挙げられます。

その他にキャンプなどに使用できるようにした「コードレスファン

パソコンのUSB端子から電源を取るようにした「USB扇風機

があり、最近ですとスポット的に冷風を送れる「卓上スポットクーラ

が注目されています。

 

 

 

 

まだまだ扇風機は進化すると思いますので、

これからも注目していきたいと思います。

 

 

 

 

 

 

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先日5月16日にある企業でセミナーをやらせて頂きました!

50名以上参加していたと思います。

以下にその一部を紹介します。

 

 

知的財産活動調査結果の概要2022年によると、

発明提案数に対する出願数が業種によって異なっており、

平均は71.7%、電気機械製造業だと80.6%となっています。

 

 

発明提案数に対する出願数は、企業規模によっても異なっており、

大企業は70.1%、中小企業は75.6%

ベンチャー企業は95.3%となっています。

 

 

ベンチャー企業が高い数字になっているのは、

開発した発明で起業しようとしているからではないと

思っています。

また、公知例が少ないことから、特許される確率も高く、

防衛出願が少ないからではないかと思っています。

 

 

 

出願しなかった理由が驚きでした!

電気機械製造業だと

・企業秘密・ノウハウは2.2%

・公表は1.9%

・その他が15.3%

となっており、

ノウハウが意外と少ないことに驚きました!

 

 

その他の内訳は

・侵害の判断が困難

・競合他社が簡単に思いつかない

・技術等の旬が極めて短い

・代替手段がたくさんあり、コスト面で権利確保の必要性に乏しい

 

 

 

発明者は新規性があれば、発明を企業内の知財部に提案し、

知財部は出願する発明を選択することでよいかと思います。

 

 

 

 

 

 

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コロナ禍」という名前はいつ生まれたのでしょう?

 

 

新型コロナウイルスついて国内で報道された当初(2020年1月)は、

新型コロナウイルス感染症の流行による災難(危機的状況)

と言って長い間使われていたと記憶しています。

 

 

コロナ禍にもかかわらず遠方から出席してくれた親戚に対し、

喪主として感謝の言葉を述べる際に困った記憶があります。

 

 

 

"「コロナ禍」の「禍」は「か」と読み、「災い」や「災難」

「不幸なできごと」を意味することばです。

「コロナ禍」とは、新型コロナウイルスが招いた災難や危機的状況を指し、

新型コロナウイルスの感染拡大が深刻化するなか、

3月半ば頃から、新聞やネット上で、よく見かけるようになりました。"

(出典:NHK放送文化研究所2020年7月1日

 

 

 

コロナ禍」の名前を考えたのは、

おそらく短縮好きのジャーナリストではないかと思っています。

 

 

 

こんまり(旧名の近藤真理子の愛称)(商標登録5907598号)

は、小学校6年のときからのあだ名だそうです。

ジャーナリストが名づけ親と考えていましたが、違っていました。

 

※参考記事

片づけのコンサルタント「こんまり」のヒットの理由

 

 

 

堀江貴文さんのあだ名のホリエモン(商標登録第4979502号)は、

音楽プロデュサーの秋元康氏さんが世間に広めたそうです。

(スポーチ報知2018年12月7日)

 

 

 

岸田文雄首相を揶揄する増税メガネというあだ名が

広がったときがありましたね。

そのときにパーティーグッズとしてリアル「増税メガネ」が売り上げを伸ばしたそうです。

「増税メガネ」(税込み1500円)はアクリル加工会社「サワダプラテック」(埼玉県)が

Web限定で販売。

 

 

 

本名よりもあだ名や愛称は、

ヒットしやすいということかもしれません。

 

 

自分の本名遠藤和光は「えんかず」「えんちゃん」「かずやん」

などが考えられますが、どれもイマイチですね(笑)

 

 

 

 

 

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中国で「大谷翔平」の商標が申請されました。

どうなるでしょう?

 

 

 

まずは、中国の商標調査の方法(簡易)をご紹介します。

 

 

中国国家知識産権局商標局のウェブサイトにアクセスします。

 

 以下の画面が表示されます。

 

 

 

②上記画面で赤丸で示す「商标网上查询」(商標オンライン検索)をクリックします。

 

 以下の商标网(商標ネットワーク)の画面が表示されます。

 

 

③上記画面で赤丸で示す「我接受」(承諾)をクリックします。

 

 以下のメニュー画面が表示されます。

 

上記メニュー画面には、以下の項目が表示されています。

 (1) 「商标近似查询」(類似商標検索)

 (2) 「商标综合查询」(商標総合検索)

 (3) 「商标状态查询」(商標経過情報検索)

 (4) 「商标公告查询」(商標公告検索)

 (5)「商品/服务项目」(商品/役務表示)

 

 

④ここでは簡単な検索方法として、

 (2) 上記画面の赤丸で示す「商标综合查询」(商標総合検索)をクリックします。

 

 以下の画面が表示されます。

 

以下の項目が表示されます。

(i)「国际分类」(国際分類)

(ii)「申请/注册号」(出願/登録番号)

(iii)「检索要素」(検索要素)

(iv)「申请人名称」(中文)

(v)「申请人名称(英文)」

 

 

⑤上記画面の赤丸で示す(iii)检索要素」(検索要素)に「富士山」を入力し、

 赤丸で示す「查询(検索)」をクリックします。

以下の検索結果画面が表示されます。

 

入力した「富士山」に類似する登録商標が検索されました。

 

青字の「申请/注册号(出願/登録番号)をクリックすると、

具体的な商標情報を閲覧できます。

 

ここで、(iii)检索要素」(検索要素)大谷翔平

入力して検索してみると、

以下の画面に示すように1件ヒットしました。

2023年12月13日に中国の企業が出願していることが分かります。

 

 

青字の申请/注册号」(出願/登録番号)をクリックすると、

以下の画面が表示されます。

 

指定商品は25類の「シャツ、ベビー服、水泳着、雨着、靴、帽子、

靴下、手袋、スカーフ」が指定されていることが分かります。

 

赤丸で示す登録番号、登録日が空欄になっていますので、

まだ登録されていないようです。

 

 

 

2019年中華人民共和国商標法改正(2019年11月1日より施行)

により中国商標法第4条が改正(下線部)されました。

 

<中国商標法第4条>

 自然人、法人又はその他の組織が、製造販売活動において、その商品又は役務

について商標権を取得する必要がある場合には、商標局に商標の登録を出願

しなければならない。使用を目的としない悪意による商標登録出願を拒絶する。

この法律の商品商標に関する規定は役務商標にも適用する。

 

使用を目的とする場合には、商標登録されてしまいますので、

上記第4条では不十分です。

 

しかし、卓球選手の登録商標「伊藤美誠」に対し、

2017年に中国の最高人民法院(日本の最高裁に相当)が、

有名人の名前を商標登録できないとする司法解釈を示し、

伊藤美誠」の商標は無効と判断されましたので、

大谷翔平」の商標も拒絶されるのではないかと思っています。

 

 

 

 

 

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VポイントTポイントが統合 ポイント経済圏はどう変わる?

というニュースが出てきました!

(出典:NHK NEWS WEB2024年4月22日)

 

 

 

100万円で設立したTSUTAYA1号店から始まった

Tポイントのビジネスモデルは、Vポイントと統合して

日本トップの経済圏を作ろうとしています。


 

(出典:NHK NEWS WEB2024年4月22日)

 

 

 

Tポイントビジネスは下記の記事で紹介しています。

Tポイントのビジネスモデルの凄いところ

 

 

 

日本が強くなるためには、1つに統一して

世界に広がっていけるといいですね。

 

 

 

そのためには、特許権ではないでしょうか。

ポイントに関する特許事例を下記の記事で紹介しています。

ポイントを使用した新しい入札方法が特許になりました!

 

 

 

 

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ある企業が提供する新たなサービスについて

担当者とメールでやり取りしたとき、

サービス名が付いていなかったために

困ったことがありました。

 

 

私の方で「〇〇するサービスについて」のように

サービスを説明するような「タイトル」を作って毎回メールしてました💦

 

 

 

やはり新たなサービスにはサービス名を付けて

他のサービスと区別した方がいいですね。

 

 

また、自社のサービス名と他社のサービス名が同一だと、

混乱を生じますので、これを防ぐために商標登録制度が生まれました。

 

 

新たなサービスにサービス名を付けましたら、

自社の利益を守るために商標登録をすることをお勧めします。

 

 

 

例えば、メルカリサービス名として

ゆうゆうメルカリ便」(商標登録第5999097号)

らくらくメルカリ便」(商標登録第5999099号)

メルカリ便」(商標登録第5999098号)

の登録商標があります。

 

 

ゆうゆうメルカリ便」は、郵便局と連携したサービス名です。

らくらくメルカリ便」は、ヤマト運輸と連携したサービス名です。

メルカリ便」は、上記両者の包括的なサービス名です。

 

 

今回のテーマは、新たなサービスを考える担当の方だけでなく、

窓口担当となる営業や事務の方にも役立つ内容ではないかと思っています。

 

 

 

 

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小さなお葬式」がテレビコマーシャルで

目にすることが多いと思います。

前から気になったので、これに着目してみました。

(出典:写真AC)

 

 

ホームページの作り方が参考になります。

(出典:株式会社ユニクエストが提供するページ

 

 

人を引き付けるワードが満載!

・〇年連続No.1

・NHKで・・・

・最安〇〇円

・〇〇無料でプレゼント

・全ての葬儀プランが〇円割引!

・・・

 

 

 

(出典:株式会社ユニクエストが提供するページ

 

 

 

商標は以下のロゴを採用しています。

登録番号:第5559606号

権利者:株式会社ユニクエスト

 

 

 

小さなお葬式」のネーミングは

格安イメージを伝えています。

葬儀費用の平均相場は約208万円と高額となっているので

(りそなグループ調べ)、差別化を図る上で有効なネーミングですね!

 

なお、ネーミングは文字のみの方が

権利範囲が広くなってお勧めです。

 

ネーミング(知財)で差別化を図ると(知財ポジショニング戦略)、

独自のポジションを長期間守ることができます!

 

 

 

 

小さな〇〇」のネーミングの登録例を調べてみました。

商標:小さなペット葬

登録番号:第5650312号

権利者:株式会社アビーコム

 

 

登録番号:第6118249号

権利者:株式会社シアンズ

 

 

 

登録番号:第5702648号

権利者:株式会社レック

 

 

商標:小さな結婚式

登録番号:第6151742号

権利者:株式会社レック

 

 

登録番号:第5732274号

権利者:株式会社成和工務店

 

 

商標:小さな工事119番

登録番号:第5938527号

権利者:株式会社栄縁

 

 

以上の他にも「小さな〇〇」の登録例は多数ありました。

 

 

格安サービスをアピールしてビジネスを行いたい方は、

「小さな〇〇」の商標を検討してみてはどうでしょうか?

 

 

 

 

 

 

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令和6年4月1から氏名ブランドの商標が登録されやすくなりました!

 

氏名ブランドの商標に関する商標法4条1項8号の法改正を紹介します。

 

現行法は

他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、

芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標

(その他人の承諾を得ているものを除く。)

 

つまり、他人の氏名を含む商標は、その他人の承諾を

得た場合を除き、商標登録できないということです。

「他人」は全国に存在する全ての他人となりますので、

事実上不可能かと思います。

 

 

法改正後は

第4条第1項第8号(他人の氏名又は名称等)

他人の肖像若しくは他人の氏名

(商標の使用をする商品又は役務の分野において需要者の間に

広く認識されている氏名に限る。)若しくは名称若しくは著名な雅号、

芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標

(その他人の承諾を得ているものを除く。)又は他人の氏名を含む商標であつて、

政令で定める要件に該当しないもの

 

商標法施行令

第一条 商標法第四条第一項第八号の政令で定める要件は、

次の各号のいずれにも該当することとする。

一 商標に含まれる他人の氏名と商標登録出願人との間に相当の関連性があること。

二 商標登録出願人が不正の目的で商標登録を受けようとするものでないこと。

 

つまり、自己の氏名であって、それが他人の周知な氏名と

同一でなけば、商標登録が可能ということです。

(周知は著名のように全国的に知られていなくても

一地方(複数都道府県)で知られていれば該当します。)

 

 

関連するブログの記事↓↓↓

デザイナーの氏名ブランドに朗報

 

 

 

 

自己の氏名をブランド化したい方は

施行日以降に商標出願を行ってはどうでしょうか。

 

 

 

 

 

 

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登録されない商標として

普通名称慣用商標があります。

いずれも識別力がないために登録されない商標となります。

 

 

 

 

商品又は役務の普通名称については、

「その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法

で表示する標章のみからなる商標」(第3条第1項第1号)

に該当するとして、拒絶されます。

表示態様が普通に用いられない方法ならば

登録され得るということになります!

 

 

 

登録されない普通名称の商標には、以下のものがあります。

(例1) 一般的な名称
 商品「サニーレタス」について、商標「サニーレタス」
 商品「さんぴん茶」について、商標「さんぴん茶」
 商品「電子計算機」について、商標「コンピュータ」
 役務「美容」について、商標「美容」
(例2) 略称
 商品「スマートフォン」について、商標「スマホ」
 商品「アルミニウム」について、商標「アルミ」
 商品「パーソナルコンピュータ」について、商標「パソコン」
 役務「損害保険の引受け」について、商標「損保」
 役務「航空機による輸送」について、商標「空輸」
(例3) 俗称
 商品「塩」について、商標「波の花」

(出典:商標審査基準)

 

なお、商品「菓子」について商標「美容」(第497070号)や、
役務「車両による輸送等」について「宅急便」(第4939122号)は、

商品や役務との関係において、普通名称ではないので、

それぞれ登録されています。

 

 

 

商品又は役務の慣用商標については、

「その商品又は役務について慣用されている商標」

(商標法第3条第1項第2号)に該当するとして

拒絶されます。

 

 

登録されない慣用商標には、以下のものがあります。

(例1) 文字や図形等からなる商標
 商品「自動車の部品、付属品」について、商標「純正」、「純正部品」
 商品「清酒」について、商標「正宗」
 商品「カステラ」について、商標「オランダ船の図形」
 商品「あられ」について、商標「かきやま」
 役務「宿泊施設の提供」について、商標「観光ホテル」
(例2) 色彩のみからなる商標
 役務「婚礼の執行」について、商標「赤色及び白色の組合せの色彩」
 役務「葬儀の執行」について、商標「黒色及び白色の組合せの色彩」
(例3) 音商標
 商品「焼き芋」について、商標「石焼き芋の売り声」
 役務「屋台における中華そばの提供」について、商標「夜鳴きそばのチャルメラの音」
(出典:商標審査基準)

 

なお、商品「清酒」について商標「菊正宗」は
慣用商標に該当しているように思いますが、

慣用商標の「正宗」ではなく「菊正宗」ですので、

登録(登録第1964970号)されています。

 

 

 

他人の登録商標と抵触するかどうかの判断の前に、

そもそも識別力があるかどうかの判断が必要ですね!

 

 

 

 

 

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