終活クイズ124『特別養子は実親との関係でも相続権がある』○?✕? | 相続クイズ!

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『特別養子は実親との関係でも相続権がある』○?✕?ということなのですが、

 

特別養子は普通養子と異なり、養子縁組によって実親との関係が断絶し、養親との親子関係のみとなります。

 

では、実親の相続権はあるのでしょうか?

 

こたえは…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✕です!

 

特別養子縁組をすると養子は実親との関係で相続権を失い、養親との関係のみで子として相続権があるだけです。

 

なぜ養子と実親との関係が断絶されるような制度かというと、子どもの福祉を図るためです。

 

実親が精神的・身体的・経済的事情により、子の監護養育ができなかったり、虐待や遺棄など著しく不適当な監護を行うなどにより、子が利益を著しく害されている場合、その子を保護するという目的があります。

 

そのため、その子は養親から実子同様に育てられるようにすべく、子は原則として6歳未満、養親は夫婦で一方が25歳以上、他方は20歳以上とされ、家庭裁判所の審判によって縁組が認められます。

 

例外的に6歳に達する前から子供が養親候補者に養育されている場合には、8歳未満も場合であっても縁組の申し立てができます。

 

養親についても年齢制限があり、養親と養子との年齢差が親子として不自然でないようにされています。

 

 

 

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