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前回のブログで、自転車横断帯について書きましたが
信号と自転車横断帯は一緒とは考えずに
分けて考えた方が良いと思います。
歩行者信号(人の形の灯火信号)と一般信号(車両用信号)
について書いていきます。
1.基本は対面する信号機に従う
道路交通法施行令2条1項
【信号機に対面する交通について表示されるものとする。】
つまり
歩道を走行していたら歩行者信号に従い
車道を走行していたら一般信号に従う。
2.「歩行者・自転車専用」の歩行者信号がある時
歩行者信号に「歩行者・自転車専用」と書いてあれば
そちらに従わなければならないというルールがあります。
道路交通法施行令2条3項
【公安委員会が信号機について、当該信号機の信号が特定の交通に対してのみ意味を表示するものである旨を内閣府令で定めるところにより表示した場合における信号機の第一項の表に掲げる信号の意味は、当該信号機について表示される特定の交通についてのみ表示されるものとする。】
道路交通法施行令2条5項
【特定の交通についてのみ意味が表示される信号が他の信号と同時に表示されている場合における当該他の信号の意味は、当該特定の交通について表示されないものとする。】
つまり、「歩行者・自転車専用」と書いてある歩行者信号があれば
歩行者信号に従って、一般信号は無視するというもの。
3.問題点
基本は対面する信号に従うことなんだけど
外を歩けば歩行者信号の位置が
横断歩道の奥にある場合と
交差点付近にある場合の2種類あります。(下図参照)
交差点付近に「歩行者・自転車専用」があれば良いのですが
遠くにあれば視認性は悪く、従う事が困難な場合もあります。
ロードバイク等高速走行可能な自転車が増えてきた昨今
奥にある歩行者信号に従う事は不可能かと考えます。
信号機の設置基準に
「交通の安全と円滑に支障を及ぼさず、かつ、自動車等の運転者及び歩行者が 信号灯器を良好に視認できるように信号柱を設置できること。ただし、信号柱 を設置せずに、自動車等の運転者及び歩行者が信号灯器を良好に視認できる場 合は、この限りではない。」
横断歩道の奥にあるような信号機は
車道通行の自転車に対して設置しているとは考えられない。
4-1.「歩行者・自転車専用」歩行者信号が奥にある場合
一般信号に従います。
4-2.「歩行者・自転車専用」歩行者信号が交差点近くにある場合
「歩行者・自転車専用」歩行者信号に従わなければならない。
が、車道を走行しながら自転車ばかりが二つの信号を
見比べなければならない。酷なはなしである。
5-1.押しボタン信号の「歩行者・自転車専用」
車道を走行中、どうやって押せと言うのか?
この標示があれば話は解るが。。。
5-2.歩車分離の「歩行者・自転車専用」
左折自動車と、自転車の通行位置は左側端と同じである。
自転車を止める事は円滑の阻害でしかない。
つまり、車道を走行している限り、一般信号に従うのみで
十分と考えられる。
それが、明確であり道交法の趣旨に適っていると考える。
5-3.感応式信号機
自転車が反応するのだろうか。。。
6.まとめ
個人的な主観となってしまったブログだけど
歩道通行時は歩行者信号に
車道通行時は一般信号に
従うだけで十分だと考える。
時には歩道に乗り上げなければ成立しない場合も
多く存在するだろう。
1.交差点の定義
道路交通法2条1項5号
【十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。】
車道の交わる部分が交差点となっているので
緑で囲まれた部分が交差点となります。
2.自転車横断帯の定義
【自転車横断帯 道路標識等により自転車の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。】
横断歩道は歩行者のための
自転車横断帯は自転車のための
それぞれを保護するための道路標示となります。
信号の無い横断歩道において、自転車は保護されず
自転車はあくまでも車道に進入する車両と言う事で
車道通行の方が優先となります。
3.付近に自転車横断帯があるときのルール
3-1.道路を横断する時
道路交通法63条の6
【自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。】
付近とは判例上は40mは付近とは言い難いとされ
ルール上も30mルールが各所にある事から
30m以上離れていれば付近とは言えないと思われる。
自転車横断帯から30m以内なら下図のように横断する。
あくまでも道路を横断する時のルールです。
3-2.交差点を通行する時
道路交通法63条の7
【自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、
第十七条第四項(左側通行の原則)、第三十四条第一項(左折方法)
及び第三項(二段階右折)
並びに第三十五条の二(環状交差点における左折等)
の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。】
3-1とは異なり、交差点を通行する時のルールです。
この場合の付近は、3-1でいう30mとは異なります。
10mも20mも交差道路に入るなら、
それはもはや左折です
【この場合の付近を一般的に言うと、その交差点と一体となって
自転車横断帯が設けられていると認められる程度の距離以内
ということができよう。むしろ直近と規定した方が
よかったのではなかろうか。】(執務資料16-2訂版)
この図は、交差点と自転車横断帯が離れすぎで
自転車横断帯の通行義務はありません。
交差点を通行する上で自転車横断帯を通らなければ
ならない距離は交差点と一体となる程度なので
これならば、自転車も安心して通行できます。
(概ね交差点に接している自転車横断帯)
4.なぜ自転車横断帯を撤去しているのか?
有名な話ですが、危険だからと判断されているようです。
誰でもわかる通り激突する危険性があるからです。
警察は、離れた自転車横断帯でも通行すべきと
考えているからですね。
しかし、本来の自転車保護の為の通行とはかけ離れた解釈で、
大間違いかと思います。3-2参照。
歩道通行が許可されている、子供と高齢者
(13歳未満と70歳以上)たちの横断する保護のためにも
自転車横断帯は残しておくべきかと思います。
横断歩道だけでは押して歩かなければ保護されません。
自転車横断帯を撤去するのではなく、
交通の方法に関する教則の方を訂正すべきなのでは
ないでしょうか?
5.まとめ
大きく左折するような自転車横断帯は無視!
あくまでも、個人的見解であり責任を負うものではありません。
考えるきっかけになれば幸いです。
横断歩道を横断する自転車と車道の車両の関係性について
まずは条文を読んでみましょ。
道路交通法38条
【第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。
この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。】
歩行者信号が赤の時は、横断しようとする歩行者がいない事があきらかとなり、無効となります。
前段は、例えば井戸端会議してても、横断しようとする歩行者がいないとは明らかではないので、停止できる速度で近づかなければなりません。
後段は、それでも進路の前方を横断していない時そのまま進めば自動車に接近し、もしくわ激突するような時は歩行者を優先して一時停止かつ妨害してはいけません。
逆に言えば、一時停止しても、歩きださない場合は車両は進んでもOKです
この条文は信号の無い横断歩道はもちろんのこと、車道を右左折する時に現れる横断歩道においても適用されます。
一般的な解釈の仕方としては
・「等」がつくので
横断歩道で横断する歩行者
横断歩道で横断する自転車
自転車横断帯で横断する歩行者
自転車横断帯で横断する自転車
の全てが優先となると勘違いが多いが
横断歩道の定義は
【道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。】
自転車横断帯の定義は
【道路標識等により自転車の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。】
つまり。。。
横断歩道において自転車は優先されません。
自転車は車両であり
車両が車道に侵入するときは車道走行の車両を
妨害してはいけません。
道交法38条前段の停止できる速度で接近する義務なんですが、
自転車乗りの場合は、降りれば歩行者になるので
「横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合」
とは言えませんので、前段の停止できる速度で接近する義務があります。
追記
横断歩道は自転車ではないと認めている判決文を紹介しているサイト
「同条項は、横断歩道における自転車自体を保護する規定ではない」
https://xn--3kq2bv26fdtdbmz27pkkh.cc/%E9%81%8E%E5%A4%B1%E5%89%B2%E5%90%88/crosswalk/
追記2
東京高裁昭56(う)第381号、業務上過失致死被告事件
判例タイムズ
大型貨物自動車の運転者につき交差点を左折する際に、自転車に乗って交差点を左折して来た者が、
左折後、自転車を運転したまま、青色信号に従って横断歩道上を横断する場合のあることも予測して、
その動静を注視し、その安全を確認すべき注意義務があるとした事例
大型貨物自動車の左折に伴って生ずる交通事故における、右自動車の運転者の注意義務については、
この種自動車に特有のいわゆる資格の存在とからめ、あるいは、いわゆる「信頼の原則」との関連において、
その存否が裁判上問題とされた事例は少なくない。本件もその一事例といえよう。
本件事故の発生状況は、判文によると、大型貨物自動車の運転者である被告人が、
本件交差点において左折するに際し、一旦前車に続いて信号待ちのため停車したときに、
左前方に自転車に乗った被害者を認めたが、対面信号が青色に代わって発進し時速約10kmで左折を行い
自己車両が交差点に進入したころは、右自転車も交差点左側端に沿って左折進行し、
右交差点出口に設けられた歩行者用の横断歩道付近まで進んでいたので、
右自転車もそのまま、自車と同一方向に左折進行するものと考え、前記と同一速度で進行しようとしたところ、
右自転車を運転しつつ右横断歩道を青色信号に従って被告人車からみて左から右へ進行してきた被害者に気付かず、
その自転車に自車を衝突転倒させ、同人を轢過したというものである。
本件判決は、右のような場合には、被告人において、被害者運転の自転車も交差点左折後自車と同一方向に
進行するものと信ずべき状況にあったのであるから、その上さらに右自転車の動向を注視すべき義務、
若しくは被告人車の資格の関係から、その動静を確認できなくなった場合に右横断歩道前で一時停止等をして
そのあんぜんを確認すべき義務は存しない、との弁護人の主張を排斥したものである。
本件判決は、本件横断歩道が、歩行者用のものであって、いわゆる自転車横断帯ではないので、
それを自転車に乗ったまま横断しようとした被害者は、被告人車両に対して優先権を主張し得ず、
その意味で被害者に落ち度が無かったとは言えないとしつつ、
自転車運転者によるこのような横断(直進)方法がしばしば行われている事にかんがみ、
このような横断方法がとられる場合と、道交法に従い、歩行者のための横断歩道を自転車を押しながら横断する者が
ある場合(この場合は、優先権が存する)との間に、被告人車両のように左折後横断歩道に接近する車両の運転者につき、
その注意義務の内容につき特段の径庭を認めるべき理由がない旨指摘している。
本件と全く同種の事例についての裁判例が見当たらないので、事例として掲載する
キープレフトとは(道路交通法18条)
車両通行帯の無い道路においては
車道の左側寄り通行をする事。(道交法18条)
車両通行帯のある道路においては
一番右の通行帯は右折や追越し以外では走行してはならない。(道交法20条)
今回は、車両通行帯の無い道路でのキープレフトについて考察。
罰則のない訓示規定なので、臨機応変さも求められると思います。
車両通行帯のある道路 無い道路とは
- 車両通行帯のある道路とは基本的に複数車線ある道路の事です。
- しかし、車両通行帯と言うのは
- ・公安委員会が認定し設置しなければなりません。
- ・道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に二以上の車両通行帯を設けること。
- となっております。
- つまり、公安委員会が認定せず、道路管理者が線引きしただけの
- なんちゃって車両通行帯は車両通行帯の無い道路と言う事になります。
- 3車線あっても原付は二段階右折をしてはいけませんが
- 見た目で区別する事は不可能ですので
- 複数車線=車両通行帯のある道路 という認識で十分かと思われます。
キープレフトに関する条文
車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
車両(トロリーバスを除く。)は、
自動車、原付、軽車両(自転車)ということ。
車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き
片側1車線の車道と考えます。
自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、
道路の左側と言うのは青で囲った所です。が今後の条文で
意味が変わってきますので仮の画像です。
軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、
このような感じになります。
しかし、左側に寄って 左側端に寄って
と言葉を変えています。絵的には同じ事になるのに
どうしてでしょうか。
その答えは道路交通法27条2項(譲る義務)に載っています。
道路交通法27条2項抜粋
- 第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
つまり、左側端に自動車が寄る事は間違いなんです。
左側に寄る
左側端に寄る
できる限り左側端に寄る
できる限り中央に寄る
全て区別して考えなければなりません。
一律に何mとかは規定されていないので社会通念上判断と言う事になります。
道路の左側に寄るということは
左側端部分の右側に寄ると言う事。画像にすると
幅1m程度空けて左側に寄ると言う事がキープレフト。
・歩道から1m空けておく事によって歩行者との安全間隔を維持できる(18条2項)
・低速車である自転車を追い越すことなく、追い抜く事が出来る。
・普通自転車の幅は600mm以下です。しかし、排水溝等もあるため1m程度と
考えます。
それぞれ当該道路を通行しなければならない。
つまり、上の画像のように、それぞれ当該道路を通行
ということになります。
ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
道路状況によっては左側1m空けると
中央寄りになってしまう事もあります。
こうなると、できる限り中央に寄ってしまう事もありますが
全て区分けしている以上これはNGですし、危険です。
教習などでできる限り寄せる時は50センチ以内と
されている事から、できる限り中央部分50センチは
空けておかなければならないと考えています。(個人的見解。。)
対向車同士1mの間隔があれば十分でしょう。
自転車を抜く場合は「追い越し」になってしまいますので
狭い道路では気をつけましょう。
場合によっては、右寄りになってしまう事もあるので
罰則も無く、やむを得ない場合はこの限りではないとなっております。
よくある勘違い
道路の左側部分で十分だ!
という書き込みが多々見受けられます。
これは道路交通法17条の左側部分を通行という
日本の左側通行を明示してある条文であり
キープレフトとは異なります。
17条の左側部分と
18条の左側寄り通行
この2点を含めてキープレフトの原則となります。
道路交通法27条(他の車両に追いつかれた車両の義務)について
1項 加速してはならない義務
車両(道路運送法第九条第一項 に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号 に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号 に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、
第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
ポイント
- 制限速度30km/hの道路であったとしても
- 原付と自動車の関係は
- 原付:最高速度の低い車両
- 自動車:最高速度の高い車両
- となります。
- どちらも30km/hしか出せないのにも関わらず。
最高速度が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
2項 譲る義務
車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
最高速度が高い車両に追いつかれ、
道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、
道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
ポイント
- 現実に追いつかれた=即義務発生
- とはなりません。
- 遅い速度で引き続き進行しようとするとき
- に発生する義務です。
細かいけど、こんな場合は?という事を何点か。
煽る行為は? 後車の意思表示
ポイント
- 車間を詰める必要はありません。
- 右合図をつけた場合、右折なら減速します。
- 減速しない場合は追越しと考えるしかありません。
22条を遵守した上でのルールなのかどうか考察
判例タイムズ38
道路交通法の解説 十一訂版
道路交通法とその運用
執務資料 道路交通法解説16-2訂版
道路交通法の変遷
道路取締令
- 第四條 牛、馬、諸車等行逢フトキハ互ニ左方ニ避譲スヘシ
- こんな、時代もあったんですね。
道路交通取締法
-
第十六條 車馬及び軌道車相互の間の通行の順位は、左の各号の順序とする。
- 一 緊急自動車
- 二 緊急自動車以外の自動車及び軌道車
- 三 自動車以外の車馬
- 車馬又は軌道車は前項の定める先順位の自動車又は軌道車に進路を譲らなければならない。
- 優先順位の車両に追いつかれた場合のみ避譲義務を課していた。
- 加速の義務なんてまだない時代です。
道路交通法 改正前
- 車両(道路運送法第3条第2項第1号 に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者又は同条第3項第1号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、車両通行区分帯の設けられた道路を通行する場合を除き、第十八条に規定する通行の優先順位(以下「優先順位」という。)
- が先である車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、道路の左側に寄ってこれに進路を譲らなければならない。優先順位が同じであるか又は後である車両に追いつかれ、かつ、
- 道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも
- 同様とする。
そして現在の27条 昭和39年から変わりました。
- 注解道路交通法 宮崎清文先生の新しい(s.41年だけど)解説書では