横断歩道を横断する自転車と車道の車両の関係性について
まずは条文を読んでみましょ。
道路交通法38条
【第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。
この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。】
歩行者信号が赤の時は、横断しようとする歩行者がいない事があきらかとなり、無効となります。
前段は、例えば井戸端会議してても、横断しようとする歩行者がいないとは明らかではないので、停止できる速度で近づかなければなりません。
後段は、それでも進路の前方を横断していない時そのまま進めば自動車に接近し、もしくわ激突するような時は歩行者を優先して一時停止かつ妨害してはいけません。
逆に言えば、一時停止しても、歩きださない場合は車両は進んでもOKです
この条文は信号の無い横断歩道はもちろんのこと、車道を右左折する時に現れる横断歩道においても適用されます。
一般的な解釈の仕方としては
・「等」がつくので
横断歩道で横断する歩行者
横断歩道で横断する自転車
自転車横断帯で横断する歩行者
自転車横断帯で横断する自転車
の全てが優先となると勘違いが多いが
横断歩道の定義は
【道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。】
自転車横断帯の定義は
【道路標識等により自転車の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。】
つまり。。。
横断歩道において自転車は優先されません。
自転車は車両であり
車両が車道に侵入するときは車道走行の車両を
妨害してはいけません。
道交法38条前段の停止できる速度で接近する義務なんですが、
自転車乗りの場合は、降りれば歩行者になるので
「横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合」
とは言えませんので、前段の停止できる速度で接近する義務があります。
追記
横断歩道は自転車ではないと認めている判決文を紹介しているサイト
「同条項は、横断歩道における自転車自体を保護する規定ではない」
https://xn--3kq2bv26fdtdbmz27pkkh.cc/%E9%81%8E%E5%A4%B1%E5%89%B2%E5%90%88/crosswalk/
追記2
東京高裁昭56(う)第381号、業務上過失致死被告事件
判例タイムズ
大型貨物自動車の運転者につき交差点を左折する際に、自転車に乗って交差点を左折して来た者が、
左折後、自転車を運転したまま、青色信号に従って横断歩道上を横断する場合のあることも予測して、
その動静を注視し、その安全を確認すべき注意義務があるとした事例
大型貨物自動車の左折に伴って生ずる交通事故における、右自動車の運転者の注意義務については、
この種自動車に特有のいわゆる資格の存在とからめ、あるいは、いわゆる「信頼の原則」との関連において、
その存否が裁判上問題とされた事例は少なくない。本件もその一事例といえよう。
本件事故の発生状況は、判文によると、大型貨物自動車の運転者である被告人が、
本件交差点において左折するに際し、一旦前車に続いて信号待ちのため停車したときに、
左前方に自転車に乗った被害者を認めたが、対面信号が青色に代わって発進し時速約10kmで左折を行い
自己車両が交差点に進入したころは、右自転車も交差点左側端に沿って左折進行し、
右交差点出口に設けられた歩行者用の横断歩道付近まで進んでいたので、
右自転車もそのまま、自車と同一方向に左折進行するものと考え、前記と同一速度で進行しようとしたところ、
右自転車を運転しつつ右横断歩道を青色信号に従って被告人車からみて左から右へ進行してきた被害者に気付かず、
その自転車に自車を衝突転倒させ、同人を轢過したというものである。
本件判決は、右のような場合には、被告人において、被害者運転の自転車も交差点左折後自車と同一方向に
進行するものと信ずべき状況にあったのであるから、その上さらに右自転車の動向を注視すべき義務、
若しくは被告人車の資格の関係から、その動静を確認できなくなった場合に右横断歩道前で一時停止等をして
そのあんぜんを確認すべき義務は存しない、との弁護人の主張を排斥したものである。
本件判決は、本件横断歩道が、歩行者用のものであって、いわゆる自転車横断帯ではないので、
それを自転車に乗ったまま横断しようとした被害者は、被告人車両に対して優先権を主張し得ず、
その意味で被害者に落ち度が無かったとは言えないとしつつ、
自転車運転者によるこのような横断(直進)方法がしばしば行われている事にかんがみ、
このような横断方法がとられる場合と、道交法に従い、歩行者のための横断歩道を自転車を押しながら横断する者が
ある場合(この場合は、優先権が存する)との間に、被告人車両のように左折後横断歩道に接近する車両の運転者につき、
その注意義務の内容につき特段の径庭を認めるべき理由がない旨指摘している。
本件と全く同種の事例についての裁判例が見当たらないので、事例として掲載する