1.交差点の定義

 道路交通法2条1項5号

 【十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。】

車道の交わる部分が交差点となっているので

で囲まれた部分が交差点となります。

駐車禁止に関する判例では
緑からは5m離れているが、駐車禁止場所の交差点5m手前
と言うのは、左折車がピンク部分(角切りされている部分を含む)
を通る事からも分かる通り
ピンク部分を交差点と解するべきだとされていますが、
あくまでも駐車禁止に関する判例であり
定義から考えると緑色の部分が交差点となります。

 

2.自転車横断帯の定義

道路交通法2条1項4の2号

【自転車横断帯 道路標識等により自転車の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。】

 

横断歩道は歩行者のための

自転車横断帯は自転車のための

それぞれを保護するための道路標示となります。

 

信号の無い横断歩道において、自転車は保護されず

自転車はあくまでも車道に進入する車両と言う事で

車道通行の方が優先となります。

 

3.付近に自転車横断帯があるときのルール

3-1.道路を横断する時

道路交通法63条の6

【自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。】

付近とは判例上は40mは付近とは言い難いとされ

ルール上も30mルールが各所にある事から

30m以上離れていれば付近とは言えないと思われる。

自転車横断帯から30m以内なら下図のように横断する。

あくまでも道路を横断する時のルールです。

 

3-2.交差点を通行する時

道路交通法63条の7

【自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、

第十七条第四項(左側通行の原則)、第三十四条第一項(左折方法)

及び第三項(二段階右折)

並びに第三十五条の二(環状交差点における左折等)

の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。

3-1とは異なり、交差点を通行する時のルールです。

この場合の付近は、3-1でいう30mとは異なります。

10mも20mも交差道路に入るなら、

それはもはや左折です

【この場合の付近を一般的に言うと、その交差点と一体となって

自転車横断帯が設けられていると認められる程度の距離以内

ということができよう。むしろ直近と規定した方が

よかったのではなかろうか。】(執務資料16-2訂版)

 

この図は、交差点と自転車横断帯が離れすぎで

自転車横断帯の通行義務はありません。

交差点を通行する上で自転車横断帯を通らなければ

ならない距離は交差点と一体となる程度なので

せいぜい下図の様な感じになると思います。

これならば、自転車も安心して通行できます。

 

(概ね交差点に接している自転車横断帯)

国土交通省 東北地方整備局

 

4.なぜ自転車横断帯を撤去しているのか?

有名な話ですが、危険だからと判断されているようです。

誰でもわかる通り激突する危険性があるからです。

 

警察は、離れた自転車横断帯でも通行すべきと

考えているからですね。

しかし、本来の自転車保護の為の通行とはかけ離れた解釈で、

大間違いかと思います。3-2参照。

 

歩道通行が許可されている、子供と高齢者

(13歳未満と70歳以上)たちの横断する保護のためにも

自転車横断帯は残しておくべきかと思います。

横断歩道だけでは押して歩かなければ保護されません。

 

自転車横断帯を撤去するのではなく、

交通の方法に関する教則の方を訂正すべきなのでは

ないでしょうか?

 

5.まとめ

大きく左折するような自転車横断帯は無視!

 

あくまでも、個人的見解であり責任を負うものではありません。

考えるきっかけになれば幸いです。