【旅行業法】旅行の「相談業務」も旅行業に含まれるおそれが | トラベルライター・歴史研究家・英語/ドイツ語トレーナー 山内一輝のブログ

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トラベルライターとして、歴史・旅行に関する執筆・講演活動をしている山内一輝(山内かずてる)のブログ。個人事業主向けにプロフィール・個人活動冊子の文章作成も手掛けています。英語・ドイツ語を教えていた経験あり。国内外問わず、城や古い街並みを巡るのが好き。

出張手配のセミナーを企画していたのですが、反復的に行うことはできないと、現状案内せざるを得ません。

セミナーをやろうかとにおわせていただけに、期待していた方には、謝らないといけません。

 

出張手配のセミナーを反復して行う場合、旅行業法に抵触するおそれがあるため、登録した方がいいとのことだったんです。

 

旅行手配の世界は、「旅行業法」という法律があるんですね。

これは「旅行業」に関わる人はこれを守らなきゃいけないというもの。

 

お金をもらって、反復的に、交通機関・宿泊施設を手配する人は、旅行業者として登録しないといけないんです。

 

それは分かっていたので、切符の手配は、最初からする気はありませんでした。

 

 

「相談業務」をするのも旅行業者として登録が必要だと業法には書かれているんですね。

しかし、この「相談業務」について、手配と付随して行う相談業務という解釈がされていたようだったのですが、

かたや、そのような条件関係なく、相談業務は登録が必要だと主張している人もいたのです。

 

正直、どちらの解釈がされるのか不明でした。

旅行業に関わっていた人間の端くれなので、白黒はっきりさせるために確認したのです。

 

セミナー形式でルール等をお伝えするだけにしたとしても、「相談業務とみなされる」場合は、登録が必要というのが観光庁の答え。

その「相談業務」に当たる要件が分かるガイドラインがないのか尋ねてみたら、ガイドラインに当たるようなモノがないとのこと。

 

これではどうしていいのかわかりません。

正直、さじ加減の部分です。

 

役所を向こうに回してまでどうこうする気は更々ありませんが…事実上の登録推奨という話でしょうね。

 

ただ、登録とは言いますが、数百万は現金で必要な話になってきます。

はいっと気軽に出せる額では決してありません。

 

単発でセミナーをやる分には問題ないのですが・・・詳細練り直しになりました。

情報提供の仕方、他にもあると思っています。

 

昨日からその件でやりとりしていて、まだ自分の中で解決がついていない状況です。

 

 

今回の話とは別ですが、合宿セミナーやる時とかも気を付けてくださいね。

こちらも旅行業法が絡んできますからね。ご注意を。

セミナー旅行・合宿の募集で法律上気を付けるべきこと

 

 

 

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外国語関係のセミナーは、旅行業法は関係ないので、やりますよ。

 

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